労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに

無期転換ルール特例 昨年4月1日に施行された改正労働契約法で設けられたいわゆる「無期転換ルール」ですが、現在、その特例の設定が議論されています。そんな中、先日、労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の内容について「おおむね妥当と考える」との答申を行いました。そこで本日はこの法律案要綱のポイントについて取り上げることとします。
概要:
 臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設ける。
施行期日:平成27年4月1日
特例の対象者:
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
特例の効果:
 特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長する。具体的には次の期間について、無期転換申込権が発生しないこととする。
の者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
の者:定年後引き続き雇用されている期間

 なお、この特例を適用する際には事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項を定めた計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることが必要とされています。

 厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、平成27年4月の施行を目指し、今通常国会への提出の準備を進めるとしていますので、今後の動向にも注目しておきましょう。


関連blog記事
2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
https://roumu.com
/archives/52027231.html

2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
厚生労働省「「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037665.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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