改正雇用保険法(2)新設された就業促進定着手当

lb05366-m 改正雇用保険法の第2回は、今回の改正で新設された「就業促進定着手当」について取り上げましょう。
前回の記事はこちら
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html


 「就業促進定着手当」とは、再就職手当を受給した人で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、さらに再就職先での6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分が支給されるというものです。

 再就職手当とは、そもそも基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されるというものです。この再就職手当は、基本手当を受給している人が早めに再就職した場合に、失業状態であれば受給できた基本手当の一部を一時金として支給することにより、早い再就職を促進する目的で創設されましたが、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合には、失業状態を継続する傾向もあり、この就業促進定着手当の新設に繋がりました。新設された内容は以下のとおりです。
支給対象者
 平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている人
(1)再就職手当の支給を受けていること
(2)再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
(3)所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
支給額
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6ヶ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
手続きの流れ
 手続きは再就職をした本人が直接ハローワークに申請することになっており、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌月から2ヶ月以内に以下の書類を用意し申請することとなっています。
(1)就業促進定着手当支給申請書
(2)雇用保険受給資格者証
(3)就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し
(4)就職日から6ヶ月間の給与明細又は賃金台帳の写し
※(3)および(4)については、事業主から原本証明を受けたものとなっています。

 なお、申請は郵送でも可能となっています。事業主を通じて行う必要はありませんが、申請書類について再就職者のを支援する必要が出てきます。既にリーフレットが公開されていますので、事前に内容を確認しておきましょう。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310963.html


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2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
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参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

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