パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正

lb01526-l 2014年7月18日のブログ記事「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」で取り上げた省令・告示は、予定通り、2014年7月24日の官報で公告され、厚生労働省のホームページでも案内が始まりました。その主だった内容は以下のとおりです。
施行規則
・職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に(施行規則第3条)
 「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要がある。

・相談窓口の周知(施行規則第2条)
 パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加される。
指針
・説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止(指針第3の3の(2))
 パートタイム労働者が法第14条第2項に基づく説明(事業主が講ずる措置の内容等の説明)を求めてきたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められる。
・親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて(指針第3の3の(3))
 パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、解雇などが行われることは適当ではない。

 これらの中でも特に相談窓口の周知に関してはパートタイム労働者に対して交付する労働条件通知書の様式を変更する必要があるため、実務への影響は大きいものです。厚生労働省からは新様式の公表はされていませんが、早めに窓口をどうするのかという点から検討しておきたいです。
改正パートタイム労働法のリーフレットダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329097.html


関連blog記事
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html

2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html

2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)

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