2014年11月より従業員宛に送付される「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」
昨日のブログ記事「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」で取り上げたように、今後、社会保険の被保険者資格取得時の住民票上の住所確認がより重要になってきます。また、その一方で、既に被保険者資格を取得している人の住民票の住所確認も行われることになっています。
具体的には、これまで日本年金機構が進めてきた個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みの中で、まだ収録できていない被保険者および被扶養者について、「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」が日本年金機構より直接送付(郵送)されるというものです。送付される申出書は画像のものが予定されており、送付時期は2014年11月となっています。また、送付後、宛先不明等により未送達となった人や送付されたにも関わらず申出を行わなかった人については、再度、申出依頼を作成し、事業主に送付されることになっています。これは、事業主から被保険者に対し、住民票記載住所の申出をするように周知するためのものとなっています。
事業主には申出依頼とともに、事業所ごとの対象者リストも送られることになっており、そのリストへ事業主が記載して申出することも可能とするようです。11月に被保険者宛に申出書が送付されたときには、従業員から質問されることもあるかと思いますので、しっかりと内容を確認しておきましょう。
関連blog記事
2014年9月8日「10月から必要となる社会保険取得届作成時の住民票上の住所確認」
https://roumu.com
/archives/52048488.html
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html
(宮武貴美)
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