マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要

マイナンバー 「通知カード」による国民への番号通知まであと1年となり、徐々にマイナンバー制スタートに向けた動きが加速してきました。番号法においては、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という)の利用範囲を限定するなど、厳格な保護措置が定められていますが、内閣府の特定個人情報保護委員会は、この法律に基づき、事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するためのガイドラインのとりまとめを進めています。先日、このガイドライン(事業者編)案が公表され、パブリックコメントの募集が開始されました。

 このガイドライン案ですが、事業者にとって非常に厳しい内容となっています。そこで以下ではその概要について取り上げましょう。

 ガイドラインによると、マイナンバーは事業者の別を問わず個人番号を取り扱うすべての者に適用されることとなっています。まず事業者は、本人から個人番号の提供を受けることになりますが、単に「通知カード」の提供を受けるだけでなく運転免許証等の身元確認書類も合わせて確認する必要があり、番号の提供を受けることだけでも大きな業務負担が発生することが予想されます。

 これに加え、収集した個人番号には、以下の3点について個人情報保護法よりも厳格な各種の保護措置が設けられており、万が一漏えい等が発生した場合には、その行為者のみならず事業者に対しても罰金刑が課される両罰規定となっております。
特定個人情報の利用制限
特定個人情報の安全管理措置等
特定個人情報の提供制限等

 この他、利用制限が限定的に定められていたり、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、速やかに廃棄または削除することなど、今回のガイドライン案の内容通りになれば、事業者に求められる保護措置はかなり厳しい状況となりそうです。

 社労士や税理士などの士業も含め、ほとんどの事業者に大きな影響があることから、実務担当者としては以下でこのガイドライン案を確認し、今後求められる対応について検討を進めておくのが良いでしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=0


関連blog記事
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
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2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
パブリックコメント「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(案)に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000003&Mode=0

(安藤慎祐)

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