2015年12月施行で注目されるストレスチェック 制度詳細議論がスタート

2015年12月施行で注目されるストレスチェック 2014年6月に公布された改正労働安全衛生法では、ストレスチェックの導入が大きな注目を集めています。先日、施行日は2015年12月1日に決定しましたが、制度の詳細についてはまだ議論の途中です。厚生労働省では、2014年7月から専門検討会において議論を行ってきましたが、10月からはその議論を踏まえ、各行政検討会での検討が始まっています。本日は、2014年10月10日に第1回の検討が開催された「ストレスチェックと面接指導の実施方法に関する検討会」において議論されている事項について紹介します。
ストレスチェックの実施に当たって行うべき事項
○ストレスチェック制度実施時の衛生委員会(安全衛生委員会)の役割。
○当該事業場の総合的なメンタルヘルス対策におけるストレスチェック制度の位置付けについて。
○ストレスチェックの実施に当たり、事業者から労働者へ周知すべき事項について。
ストレスチェックの実施方法等
(1)実施方法
○ストレスチェックの実施方法について。
○1年以内に複数回実施することや業務の繁忙期に実施時期を設定することについて。
○一般定期健康診断と同時に実施する場合、ストレスチェックの調査用紙は、一般定期健康診断の問診票と別葉にする必要があるか。
○ストレスチェックの対象者は、パートタイム労働者の考え方を含め、一般定期健康診断と同様でよいか。
○外部にストレスチェックの実施を委託する場合も含めた産業医の関与について。
(2)実施者(医師、保健師等の実施主体)の役割
○実施者(医師、保健師等の実施主体)の役割について。
○上記に加え、実施者が果たすべき役割について。
○実施者がストレスチェックの結果の評価を行ったことの記録について。
(3)ICT を活用した実施方法
○ICT を活用した実施方法について。
ストレスチェックの項目とその評価基準について
○ストレスチェックの項目と評価の考え方について。
○ストレスチェック項目に含めるべきではない項目の整理について。
○ストレスチェックと一般健康診断の問診との関係の整理について。
ストレスチェックの結果の労働者への通知について
(1)通知方法
○実施者がストレスチェックの結果を労働者に通知する際の留意事項について。
○労働者への結果通知に際して、実施者から労働者に伝える事項について。
(2)通知後のフォローアップ
○高ストレスと判定された者が放置されないようにするための対策について。
集団的なストレスの状況について
○事業者によるストレスチェック結果の集団的分析の取扱いについて。
○集団的な分析の方法について。
○集団的な分析結果の保存について。
○集団的な分析結果の活用方法について。

 この内容を見ると、衛生委員会の果たすべき役割や事業主から労働者へ周知すべき事項はあるかといったように、専門検討会での議論を踏まえ、より詳細な論点が挙げられています。各行政検討会は、12月までを目処に全5回の開催が予定されていますので、当ブログでは今後も検討会の動向に注目していきたいと思います。


関連blog記事
2014年10月11日「6割超の事業所が取り組んでいるメンタルヘルス対策」
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2014年10月1日「改正安衛法 ストレスチェックの導入は2015年12月1日に決定」
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2014年9月17日「注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に」
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2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
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/archives/52048081.html

参考リンク
厚生労働省「第1回ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000061409.html

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