来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始

lb05415-l 2014年4月25日のブログ記事「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」でも取り上げましたが、2015年4月から常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、障害者雇用納付金制度の申告が必要となります。そこで今回は、高齢・障害・求職者雇用支援機構から公開された最新のリーフレットを紹介すると共に、来年度の改正納付金制度の手続きスケジュールや申告義務の対象となる事業主の要件について確認しておきましょう。
手続きスケジュール
改正時期:2015年4月1日から適用
対象期間:2015年4月1日から2016年3月31日まで
納付金の申告・納付、調整金等の支給申請期間:2016年4月1日から5月16日
申告義務のある事業主
対象期間において、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある事業主
※常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月未満の事業主は申告義務はないが、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金の支給申請が可能。
納付金額
常時雇用している労働者数が200人以下の月が8ヶ月以上の事業主
 →法定雇用障害者数からの不足数1人につき月額40,000円を納付
常時雇用している労働者数が200人以下の月が8ヶ月未満の事業主
 →法定雇用障害者数からの不足数1人につき月額50,000円を納付
※ただし、4~6月中、300人以下の月が2ヶ月以上ある場合、4~6月は月額40,000円。

 上記のように、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主に対して、2015年4月1日から2020年3月31日まで納付金の減額特例が適用されます。

 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この改正障害者雇用納付金制度について、納付金の算定例や労働者数のカウント方法などを詳細に解説したリーフレット「平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!」を公開しました。以下よりダウンロードできますので、是非合わせてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343515.html

 申告時期は2016年とまだ先ですが、2015年4月から各月の雇用障害者数や労働者数のカウントをする必要があります。いざ申告をするときに慌てることがないよう、カウント方法等について早めに確認しておきましょう。また、雇用障害者数が法定雇用障害者数に達していない事業主は、今から求人を計画的に行っていくことが望まれます。


関連blog記事
2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/52033483.html

2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html

2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html

2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html

(岡田陽子)

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