[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い

[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い 2014年10月22日のブログ記事「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」では、マイカー通勤者等の通勤手当に関し、年末調整で調整が必要になるケースについてご紹介しました。今年はこれ以外にも、国民年金保険料を前納した場合の取扱いが新たに明示されましたので、今日はその内容を紹介しましょう。

 国民年金保険料の納付には、保険料を一括して前払いする「前納」という制度がありますが、平成26年4月から、2年度分の保険料を一括して前払いする制度(2年前納)が始まりました。2年前納をすることで、毎月納付する場合に比べ、2年間で14,000円程度の割引になることもあり、この制度を活用する人もいるかと思います。

 この2年前納をした場合、年末調整でどのように社会保険料控除を行えばよいのか判断に迷いますが、日本年金機構から、以下の2つから選択できることが発表されました。
全額を納めた年に控除
各年分の保険料に相当する額を各年に控除

 このいずれを選択するかによって、手続き方法が変わってきます。
全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
 日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となる。
各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
 日本年金機構が発行する控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載がある。そのため、本人が、別途「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入・作成し、控除証明書とともに年末調整で提出をする。

 なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、以下の日本年金機構のホームページに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

 新たに始まった2年前納に関する取り扱いですので、特に今年については、対象者に確認して年末調整の処理を進めることが好ましいでしょう。


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参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28310&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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