労働契約法の特例適用の際の要件等に関するパブリックコメントが出されました

ぱぶこめ 2014年12月1日のブログ記事「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」等で取り上げたとおり、今年4月から労働契約法の特例(有期特例法)がスタートします。この法律の中には、厚生労働省令で定められるとされている部分も多く、その内容を注目しなければなりませんが、先日、この厚生労働省令に関するパブリックコメントが発表されました。このパブリックコメントでは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則」に関する案(以下、「施行規則案」という)のほか、複数の案が示されていますが、今回は主として施行規則案について確認しておきましょう。

 まず、専門的知識等を有する有期雇用労働者で労働契約法の特例の対象者となる基準賃金ですが、年収1,075万円という数字が示されています。この金額は、ホワイトカラーエグゼンプションの対象者となる人の年収としてもあげられています。次に労働契約法の特例の対象者とするためには、雇用管理に関する措置についての計画を作成の上、提出が必要になりますが、専門的知識等を有する有期雇用労働者および定年後の継続有期雇用労働者ともに都道府県労働局長に申請書を提出することになっています。雇用管理に関する措置の具体的には、指針案で各々以下の項目が挙げられています。なお、添付書類として就業規則その他の書類が指定されることになります。
専門的知識等を有する有期雇用労働者
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
定年後の継続有期雇用労働者
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

 パブリックコメントの締切日は、2015年2月26日ですので、施行はこれ以降になり、4月1日から適用を考えている場合には、準備にあまり時間がない状態になりそうです。


関連blog記事
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html

2014年12月1日「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」
https://roumu.com
/archives/52057506.html

参考リンク
電子政府の総合窓口e-Gov「「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案」等に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140416&Mode=0

(宮武貴美)

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