先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達

特例 2014年11月22日のブログ記事「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」で取り上げたとおり、先の通常国会から審議されていた労働契約法に関する特例法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)が成立、先週金曜日に正式に公布されました。

 特例法の内容としては、新たに5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者、定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者の2つが新たに特例の対象者になるというものであり、この特例を適用するためには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受ける必要があるとしています。

 既に公布日同日付で、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛に「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成26年11月28日付け基発1128第1号)」という通達も発出されており、特例法の円滑な施行を目指しています。

 今回の通達では、法律の目的や条文の内容の確認が中心となっており、注目の度合いとしては低いのかも知れませんが、の労働者について賃金水準がどれくらい求められるのかということなど参考になる点も見られます。実務的には今後、厚生労働省令がどのようになるか、基本指針がどのようなものになるかが注目されます。


関連blog記事
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65691406.html
2014年11月22日「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」
https://roumu.com
/archives/52056534.html

2014年6月16日「無期労働契約転換申込権発生前に実施する能力試験と雇い止め」
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/archives/52039484.html

2014年3月20日「派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料」
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2014年3月10日「定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定」
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2014年2月24日「労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに」
https://roumu.com
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2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
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2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
厚生労働省「「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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