4月に施行される有期雇用特別措置法の施行規則の内容が明らかに
今春はあまり大きな法改正がありませんが、その中でも一定の対応が必要なものとして挙げられるのが、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)です。この施行に向けて、厚生労働省は昨日、労働政策審議会に対して、同法施行規則案要綱などについて諮問を行い、同審議会から「妥当と考える」との答申が行われました。厚生労働省ではこの答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進め、今年(2015年)4月1日の施行に向けた準備が進められます。
この法律は、高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者(高度専門職)と、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)について、労働契約法の無期転換ルールの特例を認めるものですが、本日はその要件とされている雇用管理措置の内容について取り上げましょう。
事業主が、有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際しては、特例の対象労働者に対して、以下の雇用管理に関する措置を行うべきとしています。
高度専門職関係
以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
継続雇用の高齢者関係
高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
の継続雇用の高齢者については今回の特例を活用する機会が多くなると予想されます。当ブログでは、より具体的な内容が出てきた時点で改めてその詳細についてお伝えする予定をしています。
関連blog記事
2015年2月5日「労働契約法の特例適用の際の要件等に関するパブリックコメントが出されました」
https://roumu.com
/archives/52064118.html
2014年12月1日「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」
https://roumu.com
/archives/52057506.html
参考リンク
厚生労働省「有期雇用特別措置法の施行に必要な省令・告示案に関する労働政策審議会への諮問と答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html
(大津章敬)
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