2016年4月から施行される改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」

障害者雇用指針 今年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人超の事業主に拡大されるなど、障害者雇用の重要性が更に増していますが、先日、厚生労働省は障害者雇用に関連して、「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)の2つを策定し、告示しました。以下ではこのポイントを確認しておきましょう。
障害者差別禁止指針
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
 [例]募集・ 採用
   障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること
   募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと
   採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること
合理的配慮指針
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
・合理的配慮の事例として多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を別表として記載
 以下、記載例
  [例]募集・採用時 
   募集内容について、音声などで提供すること(視覚障害)
  面接を筆談などにより行うこと(聴覚・言語障害)
  [例]採用後 ※合理的配慮指針の別表より
   机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと(肢体不自由)
   本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと(知的障害)
   出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること(精神障害ほか)

 これらの指針はすべての事業主が対象となり、2016年4月より施行される予定です。今年5月には厚生労働省から事例集やQ&Aも発表される予定ですので、今回の策定された指針等から、どのような取扱いや対応が求められているかを確認しておきましょう。


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2014年11月8日「来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始」
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2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
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2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
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参考リンク
厚生労働省 「改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

(福間みゆき)

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