平成28年1月よりマイナンバー記載が必要となる労災保険手続
マイナンバーについては、連日、新しい情報が出ているような状況ですが、昨日、厚生労働省から労災保険給付業務にもマイナンバー制度が始まることの案内が開始されました。労災保険給付業務でのマイナンバーの利用は、平成28年1月から始まり、マイナンバーを活用することで、他機関と情報連携が行われ、定期報告の添付書類が省略できるといったメリットを享受できることになっています。
具体的にマイナンバーを記載することとなる書類は、以下のとおりであり、これらの書類を提出する際には、個人番号カードや通知カード及び運転免許書などの本人確認書類の提示が必要になります。
■個人番号を記載して提出する労災保険手続
・障害補償給付支給請求書(告示様式第10号)
・遺族補償年金支給請求書(告示様式第12号)
・遺族補償年金、遺族年金転給等請求書(告示様式第13号)
・傷病の状態等に関する届(告示様式第16号の2)
・障害給付支給請求書(告示様式第16号の7)
・遺族年金支給請求書(告示様式第16号の8)
・年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届(告示様式第19号)
会社を通じて手続きをするものはありませんが、従業員から問い合わせを受ける可能性もありますので、様式等を事前に確認しておきましょう。なお、これに関するリーフレットとFAQが公開されています。
↓リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377278.html
↓「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096057.pdf
関連blog記事
2015年10月9日「健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに」
https://roumu.com
/archives/52086607.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html
参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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