パートタイマーへの社会保険適用拡大のリーフレット ダウンロード開始

20160208 2016年1月21日のブログ記事「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」などで取り上げたとおり、今年10月からパートタイマーにも社会保険の適用が拡大され、これに併せて基準の見直しが行なわれることになっています。

 先日、この適用拡大に関するリーフレットが日本年金機構より公開されました。内容については、今回の社会保険適用拡大対象となる「特定適用事業所」の定義、適用拡大の対象となる「短時間労働者」の定義が記載されています。このうち、短時間労働者の判断には、4つの要件があり、中でもポイントとなる週の所定労働時間に関する点および賃金月額に関する点については以下のような記述がなされています。
週の所定労働時間が20時間以上であること
 週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいう。(雇用保険の取扱いと同様)
【「所定労働時間」が週単位以外の場合】
・1ヶ月単位で定められている場合
 →1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定する
 (特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定する)
・1年単位で定められている場合
 →1年間の所定労働時間を52で除して算定する
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
 →平均により算定する
賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各種手当等を含めた額が、88,000円(年収106万円)以上である場合となります。ただし、次に掲げるものは除きます。
【除外対象】
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 (例.結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
 (例.割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
 (例.精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

 日本年金機構から各事業所へのお知らせは、1月に行なわれているようですが、②の賃金月額に関することは、現在、パブリックコメントに出され、意見募集が行われており、正式な発表は今後になりそうです。
リーフレット「短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51394222.html


関連blog記事
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html

2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf
パブリックコメント「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150339&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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