支給額も示された来年度の両立支援等助成金案 2つの制度が新設

平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ 毎年この時期は来年度の法改正の情報が話題になり始める頃です。また、助成金に関しても予算がつけられ、終了・拡充・新設等の取扱いに注目が集まります。そのような中、厚生労働省は先日、「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」を発表しました。その内容は以下のとおりです(正式決定は国会の審議を経てからとなります)。
出生時両立支援助成金(仮称)※新設
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に対し助成されます。
・支給対象となる育児休業
 子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業
・過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外
・支給対象は、1年度につき1人まで
・支給額
 中小企業 取組及び育休1人目:60万円 2人目以降:15万円
 大企業  取組及び育休1人目:30万円 2人目以降 :15万円

介護支援取組助成金(仮称)※新設
 労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し助成されます。
・支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組となる予定
・具体的には、以下の全ての取組を行った場合に支給対象となる予定
 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
 ②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの
配布)
 ③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」は、厚生労働省ホームページで公開されています。
・支給額
 1企業1回のみ:60万円

中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
・育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6ヶ月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合は次の通りです。
・支給額
 育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※当該期間雇用者が正社員又は無期雇用として復職した場合はさらに10万円加算
・支給対象期間
 最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。
・上限人数
 一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
 ※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人

中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース
 育児休業を6ヶ月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
・期間雇用者継続就業支援コースは、平成27年度で終了する予定
・経過措置として、平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した場合、平成27年度予算の内容と同じく次の額が支給される
・支給額
 1人目 :40万円 ※正社員として復帰させた場合10万円加算
 2~5人目:15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算
・支給人数
 支給対象期間内で延べ5人

中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成します。
・これまで支給対象となるのは1企業につき1人までのものを、1企業につき2人まで(正社員1人、期間雇用者1人)となる予定
・平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定
・支給額
 正社員、期間雇用者それぞれ1人について、以下の通り支給
 プランを策定し、育休取得したとき:30万円
 育休者が職場復帰したとき :30万円

 育児・介護と仕事の両立支援に関しては、これまで以上に注力される分野となっていますので、ぜひ、このような助成金を利用しながら、制度の整備と取得者の支援を行なっていきましょう。なお、これらの内容は厚生労働省のリーフレットとして公開されています。
「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」はこちらからダウンロード
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51398103.html


関連blog記事
2016年2月16日「受給できる助成金が簡単に見つかる!厚生労働省の「雇用関係助成金」検索表」
https://roumu.com
/archives/52097269.html

2016年1月25日「有期契約労働者の雇用安定を進めるキャリアアップ助成金 2016年2月10日に拡充へ」
https://roumu.com
/archives/52095425.html

2015年11月19日「12月より職場定着支援助成金の健康づくり制度から「メンタルヘルス相談」が助成対象外へ」
https://roumu.com
/archives/52089820.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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