確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更

同居 健康保険に関する変更は、2016年4月からの保険料率の変更、標準報酬月額の等級追加等があり、2016年10月には短時間労働者への適用拡大が行なわれます。この適用拡大と合わせて被扶養者の範囲の変更が行なわれますので、本日はその内容を確認しておきましょう。

 被扶養者の要件の主なものとしては、被扶養者の収入がありますが、その他にも同居の有無などがあります。この同居の要件について、現在では被保険者の兄姉について、被保険者と同居していることが必要とされており、別居でも被扶養者とすることのできる弟妹との差がありました。これについて、平成28年10月1日からこの同居要件が撤廃されることになっています。撤廃後の被扶養者の要件は以下の通りです。
被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、同居が要件となっているわけではない。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいう。
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く

 この変更により、例えば収入の低い別居の兄・姉の介護を行っているようなケースについて、被扶養者にすることができることになります。特に高齢になった場合には、収入のが低下するにも関わらず、被扶養者になることができないため、国民健康保険に加入しているようなケースもあるようですので、4月の異動が多くなる時期から、変更点を案内しておきたいものです。


関連blog記事
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
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2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
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2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html

2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

(宮武貴美)
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