詳細な支給要件が公開された65歳への定年引上げで100万円の助成金

zu 昨日のブログ「65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金」でも取り上げましたが、補正予算を受けいくつかの助成金が見直し・創設されました。そのうち、「65歳超雇用推進助成金」は特に関心が高まることが予想されますが、早速、申請先となる独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)から、支給要件等に関する情報が公開されました。

 支給対象となる事業主と支給額は以下の通りとなっています。就業規則等の整備に経費を要したことや、一定の60歳以上の雇用保険被保険者がいること等が必要になりますが、定年年齢等を見直しを検討されているような事業所ではこの機会に活用をしても良いかも知れません。

支給対象となる事業主
雇用保険適用事業所の事業主であること。
審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」といいます。)による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
 (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
 (ロ)定年の定めの廃止
 (ハ)旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
上記に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
上記に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
上記に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

支給額
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
 65歳への定年の引上げ 100万円
 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となる。

↓「65歳超雇用推進助成金」のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51441918.html


関連blog記事
2016年10月20日「65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金」
https://roumu.com
/archives/52116198.html

2016年9月20日「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」
https://roumu.com
/archives/52113886.html

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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