解釈が変更になった子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得の労使協定事項

ともにん 2017年1月1日に改正育児・介護休業法が施行になりました。施行にあたり、就業規則(育児介護休業規程)の整備が必要になり、12月のギリギリまで対応に追われた企業もあったのではないでしょうか。

 この規程整備の段階で実務上の取扱いに疑義が生じ、労働局や厚生労働省に多くの問合せが行われたようです。これらの寄せられた疑義に対しては、厚生労働省のホームページに「平成28年改正法に関するQ&A」ということで掲載されていますが、1月23日にこのQ&Aが更新されました。

 今回の更新では、子の看護休暇・介護休暇の半日単位での取得に係る労使協定について、一部取扱いの変更が行われています。具体的には、労使協定で定めるべき「取得の単位となる時間数」について、以下のように場合によっては定めなくても差し支えない取扱いが示されています。
Q3-5
 労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を「半日」とすることができるが、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。
変更前(1月16日版)の答え
 労使協定では、取得の単位となる時間数を定める必要があるため、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方は認められていない。なお、取得の単位となる時間数は、1時間に満たない端数があってもよい。
変更後(1月23日版)の答え
 原則として、労使協定で、取得の単位となる時間数を定める必要があるが、所定労働時間の定めが細分化されているなど、どうしてもこれに依りがたい場合に、個々の労働条件通知書等で、具体的な時間数について明記していることの確認ができ、時間数を定めたことと同様の効果があると考えられる場合は、上記のような規定についても時間数を定めたと見なして差し支えない。なお、取得の単位となる時間数は、1時間に満たない端数があってもよい。

 職種により1日の所定労働時間数が異なっていたり、パートタイマーについても2分の1以外の時間数を「半日」としたいような場合には、この解釈の変更に伴い実務の煩雑さがかなり軽減されることになります。


関連blog記事
2017年1月5日「さらに9個が追加された改正育児・介護休業法のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52120895.html

2016年12月15日「改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!」
https://roumu.com
/archives/52119782.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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