ルクセンブルグとの社会保障協定 2017年8月1日に発効
2017年5月15日(月)、ルクセンブルクにおいて、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」(日・ルクセンブルク社会保障協定:2014年10月10日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、本協定は2017年8月1日に効力を生ずることになります。
この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
なお、この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー及びインドに続く、我が国にとって17番目の社会保障協定となります。
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参考リンク
厚生労働省「日・ルクセンブルク社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html
(大津章敬)
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