【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケースがあります

無期転換 労働契約法の無期転換ルールに関しては、一般的には来春(2018年4月1日)以降に無期転換申込権が発生するので、今年度内に対応が必要だとよく言われます。基本的にはその理解でよいのですが、特定の場合には既に無期転換申込権が発生している場合もありますので、本日は注意喚起の意味からもそのケースについてお伝えします。
【無期転換ルールの基本】
 無期転換ルールは、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールのことを言います。この5年(通算契約期間)の計算は、改正法の施行日である2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントされます。よって、その5年後である2018年4月1日以降に無期転換申込権が発生すると言われるのです。

【厚生労働省がよく用いる3年契約のケース】
 このように一般的には来春以降に無期転換の問題が発生するという理解がされていますが、厚生労働省はパンフレット等で、「契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する」という例をあげています。これは以下のようなケースとして理解すると良いでしょう。
[1回目契約]2013年4月1日~2016年3月31日(3年間)
[2回目契約]2016年4月1日~2019年3月31日(3年間)

 労働基準法では原則として3年間まで有期労働契約を締結できるとしています。このケースの場合、2回目の契約を行った時点で、通算契約期間が5年を超えますので、2016年4月1日以降、無期転換申込権が発生することになります。つまり、既に無期転換申込権は発生しているのです。しかし、現実的に1年を超える有期労働契約を締結することは実務上、ほとんどありませんので、多くの実務担当者は「こんなケースはない」と考えているのではないかと思います。

【現実的に問題となりそうなケース】
 それでは以下のようなケースはいかがでしょうか?パートタイマーなどを有期労働契約で雇用する場合、当初は試用期間的な意味から1年よりも短い期間で契約し、問題がなければ2回目以降の契約では1年契約とするケースです。
[1回目契約]2013年4月1日~2013年9月30日(6ヶ月間)
[2回目契約]2013年10月1日~2014年9月30日(1年間)
[3回目契約]2014年10月1日~2015年9月30日(1年間)
[4回目契約]2015年10月1日~2016年9月30日(1年間)
[5回目契約]2016年10月1日~2017年9月30日(1年間)
[6回目契約]2017年10月1日~2018年9月30日(1年間)

 このケースですと、6回目の契約を締結した時点で通算契約期間が5年を超えますので、2017年10月1日には無期転換申込権が発生します。

 このように考えると、実は全国では結構な人数の有期契約労働者に無期転換申込権が発生しているかも知れません。まずは自社でそのようなケースがないか、チェックされるとよいでしょう。なお、弊社では2017年11月6日(月)に名古屋で無期転換対策セミナーを開催します。直前でのご案内になりますが、よろしければご参加をお待ちしております。
無期転換対策セミナーお申込ページ
http://www.meinan.net/seminar/22900/


関連blog記事
2017年8月31日「無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更」
https://roumu.com
/archives/52136106.html

2017年5月9日「厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開」
https://roumu.com
/archives/52129174.html

参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換サイト」
http://muki.mhlw.go.jp/

(大津章敬)

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