4月から始まる精神障害者の算定特例に関するQ&Aが公開されました

zu 2018年1月10日のブログ記事「法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例」では、来年度からの一定の精神障害者である短時間労働者について、法定雇用率の計算時に特例が適用される旨の内容を取り上げました。この内容については、平成30年1月19日の官報にて「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、正式に決定しています。

 そして、この特例の取扱いについて、特例措置の内容や、特例措置が設けられた趣旨等がまとめられた「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」が厚生労働省から公開されました。具体的には以下のような質問に対する回答がまとめられています。

Q1.今回の特例措置とはどのような措置ですか。
Q2.今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。
Q3.特例措置は、5年間で終了するのですか。
Q4.特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。
Q5.要件①について、月によって勤務時間数等に差異が生じているのですが、短時間労働者かどうかは、どう判断すれば良いのでしょうか。
Q6.要件②-aについて、新規雇い入れから3年以内とは、働き方等に関わら ず、同一事業主に雇用されてからの期間を指すのでしょうか。また、施行日 (平成30年4月1日)との関係は、どう考えれば良いのでしょうか。

Q7.要件②-bについて、精神障害者保健福祉手帳を取得してから3年以内とありますが、例えば、引っ越しにより再交付となった場合や、一旦返還した後に再度交付を受けた場合等、一定以上の期間を空けて再交付を受けた場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
Q8.留意事項①について、退職後3年間の要件については、本人都合で離職した場合等も含まれるのでしょうか。また、別会社に雇用された場合であっても、退職した事業主と同一とみなされるのはどういった事情によるのでしょうか。
Q9.留意事項②について、療育手帳を取得している者が、たとえば統合失調症を発症して精神障害者保健福祉手帳を取得した場合や、新たに発達障害との診断を受けて精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、どのように考えたら良いのでしょうか。
Q10.例えば、3年以上前に一般雇用として雇い入れられ、その後に精神疾患を発症。2年前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。
Q11.例えば、3年以上前に精神障害者(精神障害者保健福祉手帳あり)として雇い入れられたが、2年前に、住所変更により手帳の再交付を受けた者(現 在は短時間勤務)は対象ですか。
012.例えば、1 年前にA社に精神障害者(精神障害者保健福祉手帳あL))として雇い入れられたが、雇入れの2年前に、A社の特例子会社であるB社を解雇されていた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。
013.例えば、発達障害があり、雇入れ時(3年以上前)から療育手帳を所持している。その後、精神疾患を発症し、1年前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。

 特例の適用を検討されている企業では、Q&Aの内容を確認しておきましょう。

↓「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000193224.pdf


関連blog記事
2017年12月19日「平成29年障害者雇用状況 法定雇用率達成企業の割合は50%」
https://roumu.com
/archives/52142199.html


参考リンク

厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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