いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用

zu 事業所の社会保険手続きにおける個人番号(マイナンバー)の利用は、当初の予定からかなりの期間、見送られる結果となりましたが、いよいよ平成30年3月5日から利用開始となることが正式に発表されました

 マイナンバーの利用に当たり、これまで届出に記入が必要となっていた基礎年金番号について、被保険者のマイナンバーを記載したときには記載が不要となります。また、これまでは基礎年金番号の記載は不要となっていた算定基礎届や賞与支払届について、マイナンバーまたは基礎年金番号を記載する欄が追加され、記載が求められることになります。

 厚生労働省からはマイナンバーの利用にあたり、大幅変更となる各種届出様式の見本を公開し、周知を始めました。今後、マイナンバーを利用することによるメリットや、主な変更点についてリーフレットが公開される予定です。

 今後、マイナンバーを利用する場面が増えることが予想されるため、企業としてもマイナンバーの回収・保管・破棄の方法、本人確認方法等を再確認しておきたいものです。


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参考リンク
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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