Q&Aが公開!従業員からのマイナンバーの提供がないときの雇用保険の届出の取り扱い

zu いよいよ来月(平成30年5月)より、雇用保険の届出等でマイナンバーを記載すべき届出等においてマイナンバーの記載がないときには、ハローワークでは処理を進めずに届出等が返戻されることになります。

 これまでマイナンバーの届出を行ってこなかった企業では、届出等の進め方について検討されているかと思いますが、これに関連して厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開されました。マイナンバーの記載に関しては、これまで公開されたリーフレットで情報が得られていましたが、以下にあるように届出等に記載すべきマイナンバーが何らかの事情で記載できないときの対応についても記載されています。


Q13 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。

答)雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。
 仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
※個人番号の記載がないことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
 その場合であっても、法令上定められた届出期限内(注)での届出をお願いしています。

Q14 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。

答)雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定め られた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。

Q15 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
答)個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。


 これらの「答」であっても「一定の確認等」がどの程度のものになるか具体的な内容が分かりませんので、今後、更に詳細な内容が出てくることを期待したいと思います。まずは、全部で17項目あるQ&Aはに目を通しておきたいものです。

↓「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA_2.pdf


関連blog記事
2018年4月10日「雇用保険の届出でマイナンバーが既に登録されているかの確認方法」
https://roumu.com
/archives/52148758.html

2018年4月5日「具体化されてきた5月からの雇用保険のマイナンバーの届出・返戻の基準」
https://roumu.com
/archives/52148465.html

2018年3月15日「雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに」
https://roumu.com
/archives/52147281.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/2018QA_2.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。