退職者に年5日の年次有給休暇を取得させる必要があるか?
働き方改革関連法の施行に伴い、年5日の年次有給休暇の確実な取得が求められるようになりました。これに伴い、2019年3月13日のブログ記事「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」でご紹介したとおり、実務上の留意点がQ&Aの一部として公表されました。これに関連し、厚生労働省は「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例(平成31年3月14日)」を内部資料として作成し、全国の労働基準監督署に通達しています。
この資料の中ではいくつか注目すべき内容がありますが、その一つに会社が年次有給休暇の時季指定をした日よりも前に退職する場合の取り扱いがあり、以下のように示されています。
【疑義】
法第39条第7項により時季指定付与したが、指定付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。
【回答】
法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を取得していただくことが原則である。(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して丁寧に助言等を行われたい。)
退職者の取得状況は見落としがちですので、退職の申出があったときには年次有給休暇の取得状況を確実に確認するようにしましょう。
※「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例」はLCG会員のみなさま向けに専用サイトで公開しています。
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/10043765.html
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2019年2月11日「年次有給休暇管理簿には何を記載すればよいのでしょうか?」
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2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
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(宮武貴美)
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