一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(旧書式)
一般労働者派遣事業の許可を受けている事業者が許可の有効期間の満了後、引き続きこの事業を行おうとする場合に更新申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:事業主管轄労働局
法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 ippanhaken_kyokakoushin.doc(86KB)
PDF形式 ippanhaken_kyokakoushin.pdf(30KB)
[ワンポイントアドバイス]
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規の場合、許可の日から起算して3年間、更新の場合は5年間であるため、許可後も継続的に申請を行う必要があります。
※本書式は、2012/10/1より新しい書式となっております。
関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html
参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/
(宮武貴美)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。