特定元方事業者の事業(建設工事)開始報告
特定元方事業者が、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われるときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:作業場所を管轄する労働基準監督署長
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 motokata.doc(66KB)
PDF形式 motokata.pdf(12KB)
[ワンポイントアドバイス]
特定元方事業者の講ずべき措置としては、以下の項目があります。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
特定元方事業者の場合は、その作業開始後遅滞なく、また法30条第3項により指名された事業所の場合は指名された後遅滞なく報告することになっています。
[関連法規]
労働安全衛生法 第30条第2項(特定元方事業者等の講ずべき措置)
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
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(福間みゆき)
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