クレーン(移動式クレーン)設置報告書

クレーン(移動式クレーン)設置報告書 クレーン(移動式クレーン)を設置したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(あらかじめ)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_houkoku.doc(32KB)
PDFPDF形式 crane_houkoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 報告が必要になるのは、つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあたっては0.5トン以上1トン未満)のクレーンを設置すようとするときになります。また移動式クレーンについては、次の書面を添付することになっています。
移動式クレーン明細書(製造検査済、使用検査済印のあるもの)
移動式クレーン検査証

[関連法規]
クレーン等安全規則 第11条(設置報告書)
 令第十三条第三項第十四号 のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

クレーン等安全規則 第61条(設置報告書)
 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。


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(福間みゆき)

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