貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

貨物自動車運送事業拘束時間の延長に関する協定書 トラックなどの貨物自動車の運転者の拘束時間は、1箇月あたり293時間以内とされています。ただし、事業の繁忙・閑散等を考慮して、労使協定を締結する場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲において、1箇月についての拘束時間を320時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
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PDFPDF形式 kamotsu_kousoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、次のように確認します。
1箇月の拘束時間
 1ヶ月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計してチェックし、この各勤務の拘束時間の合計数が1箇月の拘束時間の限度を下回っていれば、基準を満たしています。
1日の拘束時間
 始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間をチェックし、拘束時間が原則13時間以内(延長する場合であっても16時間が限度)に収まっていれば、基準を満たしています。  

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
 一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3616時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合
三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業をいう。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。


関連blog記事
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

(福間みゆき)

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