社長も加入できる労災保険制度があるのですか?

 服部印刷では、社員が通勤災害に見舞われた日以降、労働災害や通勤災害への危機意識が高まっている。そこで、今日はもしも社長が仕事中に事故に遭った場合の取扱いについて大熊社労士に尋ねることとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日以来、社員のケガや事故に対する危機感が高まっています。そのため、営業に出かける際、従来よりも時間にゆとりを持つようにみな心がけをしているようです。
大熊社労士:
 そうですか、あの通勤事故がよい教訓となっているのですね。
宮田部長:
 はい。これまでは従業員が事故にあった際の話をしてきましたが、もしも社長が仕事中に事故に遭い、入院するようなことがあった場合、なにか給付を受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 労災保険は、原則として労働基準法上の労働者を対象者としていますので、社長は労災保険の給付を受けることはできません。しかし、現実的には社長も社員と同じように活動をされていますので、事故等に遭う可能性はありますね。
福島照美福島さん:
 そうですね。社長自ら顧客訪問することを多いですし、またほぼ毎日工場にも顔を出し、気になることがあると機械や材料を手にすることもありますから、ケガをしないか心配に思うことがあります。
大熊社労士:
 そうですか。服部社長のように、社長であっても実際は社員と同じように事故に遭う可能性があることから、労災保険の中に特別加入制度というものがあります。
宮田部長:
 特別加入制度ですか。これについて加入条件などありますか。
大熊社労士:
 はい、特別加入できるのは、以下に当てはまる人です。
中小事業主(常時300人以下、[金融・保険業、不動産業、小売業では50人以下、サービス業・卸売業では100人以下]とその家族従事者)
一人親方とその家族従事者
以下の特定作業従事者
イ 農業関係特定作業従事者
ロ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
ハ 家内労働者とその補助者で有害な業務に従事する人
ホ 介護作業従事者
海外派遣者
宮田部長:
 当社はの中小事業主に該当しますので、社長は加入できるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。もうひとつ条件がありまして、労働保険の事務処理を労働保険事務組合という団体に委託をしなければならないのです。今年度から労働保険の年度更新が6月になりましたが、この年度更新や雇用保険の取得・喪失など手続きの事務代行を労働保険事務組合に委託する必要があります。
宮田部長:
 なるほど。委託が必要なのですね。とはいえ社長の状況を考えると一定の補償は必要に思いますので、情報をまとめた上で、社長と一度話し合ってみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は特別加入制度について取り上げてみましたが、ワンポイントアドバイスでは海外派遣者の特別加入についてお話しましょう。労災保険はそもそも日本国内にある事業場に適用されるもので、そこで勤務している労働者が給付の対象となります。そのため、転勤命令で海外の事業場で勤務することになった場合、労災保険の対象となりません。


 このような場合、通常はその国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度が十分ではない場合があるため、海外へ派遣された方についても、日本国内と同じように労災保険の給付が受けられるようにしたのが、海外派遣者の特別加入制度です。海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方 
国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方 


 海外派遣中に事故に遭うことも少なくないため、会社としては加入させることが望まれます。



関連blog記事
2009年5月18日「通勤災害の要件について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65094910.html
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
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2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
兵庫労働局「特別加入制度について」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/tokubetsu_kanyu.htm


(福間みゆき)


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