10月から補正予算でいくつかの助成金が新設される予定です

 気付けば10月、そろそろ年末調整の準備を始めている顧問先もあるだろうなと思いながら、服部印刷では、助成金の変更・新設予定について説明することにした。


大熊社労士大熊社労士:
 気づけば今年もあと3ヶ月になりましたね。毎年、年末に近づくと「1年が早い」と言っているような気がします。さて、今日は助成金に関する情報をお話しようと思っています。
服部社長:
 この時期に助成金ですか?助成金って、年度単位で変わることが多い印象があるのですが。
大熊社労士:
 そうですね。おっしゃるとおり、一般的には1月から始まる国会で予算が決められ、新年度である4月から施行されることが多いのですが、いまの時期は臨時国会が開催され、補正予算が組まれることになります。政策に沿った助成金などはそこで変更や新設が行われることがあるのです。
宮田部長:
 国会がいつ開催されているかなんてまったく気にしていなかったのですが、そういうのもあるんですね、へー。
大熊社労士:
 まぁ、普通はそんなに関心が高いものではないですよね。さて、それで助成金ですが、私が認識しているだけでも9つについて変更・新設が予定されています。
福島さん:
 9つとはすごいですね。
大熊社労士:
 そうですね。今年度の人事労務のキーワードとなっている「介護」に関しても変更というか新設というか・・・変わる予定になっています。
福島照美福島さん:
 介護休業も変更になるので、助成金についても気になっていました。どのようになるのですか?
大熊社労士:
 はい、これまでも「介護支援取組助成金」というのを紹介してきましたが、これがリニューアルされ「介護離職防止支援助成金」となる予定です。
福島さん:
 助成金の名前を見ると、介護について支援する取組みへの助成から、実際に離職を防止する支援することへの助成金に変わったということですか?
大熊社労士:
 まさにそうですね。介護支援取組助成金は、以前もご説明したように介護に関することについて、社内アンケートをとったり、社内研修を実施したりということが要件になっていました。特に介護休業の取得のような要件はありませんでした。それが介護離職防止支援助成金にリニューアルされた後は、介護休業を1ヶ月以上取得し復帰したことか、介護のための勤務制度を3ヶ月以上の利用したことが求められることになるようですので、単純に取組みを行っただけでは助成金は支給されないことになります。
宮田部長宮田部長:
 なんだか、介護休業を取ったり、介護のための勤務制度を利用したりってなると、それって、そういう対象者がいない企業はもらえないじゃん、って思ってしまいますね~。
大熊社労士:
 まぁ、そうなんですけどね。実態を見ると、介護のために離職を余儀なくされた人もいるので、そういう人を救うためにも、企業の努力を評価するために助成金を支給しようということなのでしょうね。
服部社長服部社長:
 まぁ、うちの会社だって、いつそういう従業員が出てくるか分からないので、仕方ないよ。助成金はそういう側面がありますよね。
大熊社労士:
 そうですね。まぁ、育児・介護休業法が改正され、介護にも関心が高まっているので、単純な取組みへの支援はもうなくてもいいのではないかと個人的には思います。ちなみに、助成金額は介護休業が1人あたり60万円(中小企業事業主以外40万円)、勤務制度の利用が1人あたり30万円(中小企業事業主以外20万円)です。
福島さん:
 休業の取得者や制度の利用者が出たときに対するものなので、1人あたりということになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。休業の取得、制度の利用、それぞれ1事業主2人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者一人ずつ)支給されることになる予定です。
服部社長:
 まぁ、対象者が出たときに支給できるように、実際に助成金ができたときには内容をチェックし準備するようにしよう。
宮田部長:
 承知しました。大熊先生、また決まりましたら教えてくださいね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度は助成金に関する関心が特に高かったように思いますが、説明した介護離職防止支援助成金のように補正予算で新設される予定です。この他、
「65歳超雇用推進助成金」も創設される予定であり、注目されています。補正予算成立後には厚生労働省から情報が出てくると思いますので、確認してみてください。


関連blog記事
2016年6月27日「介護支援取組助成金の支給要件が変更になりました」
https://roumu.com/archives/65745489.html
2016年5月9日「介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます」
https://roumu.com/archives/65740871.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160178&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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