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来週からスタート!元労基署長 村木宏吉氏による社労士のための【労基署調査対応】実践講座 東名阪福で開催

村木来週火曜日の名古屋からスタート!
 労働基準監督署による調査は、毎年春に厚生労働省から発表される「地方労働基準行政の運営方針」に基づいて実施されていますが、その調査が突然やってくることに対して恐怖心を抱いている企業は少なくありません。最近は、労働基準監督署に指摘を受けやすい未払い残業についての対策を企業は徐々に改善しつつあるとはいえ、まだまだ叩けばホコリが出るという企業は多いのが実態で、その対策に苦慮しているように感じます。同時に、業務の特性上、長時間労働問題を中心に改善することが困難であると嘆く企業も相当数存在しており、改善に向けてのさじ加減が企業にとっても、社会保険労務士にとっても関心事となっているのではないかと思います。

 そこで、今回は元労働基準監督署長として長年活躍されていた村木宏吉氏を講師にお招きし、労働基準監督署調査において監督官が着目する労務管理のポイントをお聞きすると同時に、改善が困難な場合の対応策等につき、様々な具体的事例を用いて、分かりやすくお話しして頂きます。
※社会保険労務士のみなさんをメインの対象としていますが、一般企業のみなさんもご参加いただけます。


元労働基準監督署長 村木宏吉氏が教える!
労働基準監督署調査で監督官が着目する具体的ポイントと改善困難な場合の対応策
~社労士のための【労基署調査対応】実践講座
講師:村木宏吉氏 町田安全衛生リサーチ 代表(元労働基準監督署長)


(1)労働基準監督署調査における対象企業の選ばれ方~ノルマや担当件数はあるのか
(2)監督官が「悪質」と考える事例の傾向と対策~立件までの流れを理解する
(3)現実的な対応レベルで悩むことが多い「指導票」の効力と企業の対処法
(4)運輸局など他省庁等との連携の実態
(5)元監督署長として企業に伝えたい「これだけは改善したい労務管理の最重要ポイント」
(6)是正勧告等を受けたものの改善困難な場合の対処法 等

[日時]
東京会場
2016年3月25日(金)午後1時30分~午後4時30分[満席]
 名南経営コンサルティング東京支店 セ ミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年3月1日(火) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社  セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2016年3月18日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2016年2月29日(月) 午後1時30分~午後4時30分
 JR博多シティ 9階1会議室 (博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-muraki20160229/

(大津章敬)

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過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の73.9%が法令違反

過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準監督署による重点監督など進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。今回行われた重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものになります。

 その結果を見てみると、対象となった5,031事業場のうち3,718事業場(73.9%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
違法な時間外労働があったもの:2,311事業場(45.9%)
 うち、時間外労働※の実績が最も長い労働者の時間数が
 月100時間を超えるもの  :799事業場(34.6%)
 うち月150時間を超えるもの:153事業場( 6.6%)
 うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)
 ※法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
賃金不払残業があったもの:509事業場(10.1%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675事業場(13.4%)

 このように重点監督実施事業場の約半数で違法な時間外労働が行われており、過労死ラインである月100時間を超える事業場の数は990事業所と前年の903事業所よりも87事業所ほど増えています。

 次に、健康障害防止に係る指導の状況について見てみると、対象となった5,031事業場のうち2,977 事業場(52.9%)において、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置が不十分なため、指導が行われています。そしてこのうち、時間外労働を月80時間以内に削減するように1,772事業場(59.5%)に対して指導が行われています。

 また指導事例として、以下の10個が紹介されています。企業としては該当する業種を参考にしながら、問題となる取扱いがあれば早めに改善していくことが求められます。
[学習塾]
 事業場の半数以上の労働者に月100時間を超える違法な長時間労働を行わせるとともに、割増賃金を適正に支払っていなかったほか、特に、学生アルバイトについては、担当する授業の時間帯のみを労働時間として取り扱い、割増賃金を支払っていなかったもの
[建設業]
 事業場において、最も長い労働者について月約200時間の違法な時間外労働を行わせ、かつ、衛生委員会において長時間労働による健康障害防止対策についての調査審議を行っていなかったもの
[コンビニエンスストア]
 最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせるとともに、正社員には全く割増賃金を支払わず、また、アルバイトについては、毎月一律に10時間差し引いた時間を労働時間として取り扱い、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[道路貨物運送業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(脳・心臓疾患を発症)があった事業場において、労災請求者に対し6か月連続で月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていたほか、深夜業に従事する場合の健康診断を実施していなかったもの
[接客娯楽業]
 労働条件を書面で明示せずに学生アルバイトを使用し、時間外・休日労働を行わせてはならないにもかかわらず、月約100時間の違法な時間外労働や休日労働を行わせ、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[飲食業]
 同系列の2店舗において、36協定の締結や届出なく、最も長い労働者で月120時間を超える違法な時間外労働や休日労働を行わせ、さらに、休日労働や深夜労働に対する割増賃金を一切支払わず、賃金台帳に時間外労働時間数などを記入していなかったもの
[旅館業]
 36協定の労働者の過半数代表者を適正に選任していなかったほか、最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせ、かつ、休憩時間を一律に30分単位で切り上げて扱うことで法定の休憩時間を与えていなかったもの
[製造業]
 7割を超える労働者に36協定の特別条項で定めた回数(年6回)を超えて違法な時間外労働を行わせ、かつ、6割を超える労働者について、月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い者は月約160時間)を行わせていたもの
[情報処理サービス業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害を発病)があった事業場において、10名を超える労働者について月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者で月約160時間)を行わせ、かつ、割増賃金を適正に支払っていなかったもの
[小売業]
 長時間労働などを原因とする労災請求(精神障害を発病)があった事業場において、複数の労働者に対して36協定の上限時間である140時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者で月約180時間)を行わせ、かつ、衛生委員会の構成員に労働者を代表する者を参加させていなかったもの


参考リンク
厚生労働省「平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

(福間みゆき)

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資格取得(更新)報告書

shoshiki687 従業員が資格を取得・更新した際に、事業所へ報告する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki687.docx(13.1KB)
pdf
PDF形式 shoshiki687.pdf(4.72KB)

[ワンポイントアドバイス]

 資格を取得・更新した際には、事業所へ報告する仕組みを徹底するとともに、特に業務に欠くことのできない資格で有効期間があるものについては、更新が適正にされているか留意するようにしましょう。

(佐藤浩子)

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厚生労働省主催 仕事と介護の両立支援に関するシンポジウム名古屋で開催

2月26日 近年、働きながら家族の介護を行う方が増えています。介護を行っている方はとりわけ働き盛り世代で、企業の管理職など中核を担う労働者である場合も少なくないため、仕事と介護を両立できる環境を整備し、介護離職を防止することは労働者にも企業にも重要な課題です。

そのような状況を鑑みて、厚生労働省委託事業として「仕事と介護の両立支援に関するシンポジウム-労働者が介護離職しないために-」が2016年3月2日に開催されます。

 今回のシンポジウムでは、講師、企業の人事担当者、ケアマネージャーによるパネルディスカッションを通じ、仕事と介護の両立支援に関する最新の情報提供がされる他、働きながら介護を行う方への支援について「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」、およびそのモデルを実践するための「お役立ちツール」の紹介があります。無料で参加できる機会ですので、ご興味のある皆さまは参加されてはいかがでしょうか。


日時 
 2016年3月2日(水) 午後2時~午後4時30分
会場

 TKPガーデンシティ名古屋新幹線口
 (カンファレンスホール4A)
 名古屋市中村区椿町1-16井門名古屋ビル4階
参加料
 無料(ただし、参加時に名刺を1枚提出)
主催

 厚生労働省(運営:みずほ情報総研)
プログラム
午後2時~午後2時05分
 開会・挨拶
午後2時05分~午後2時50分
 基調講演「仕事と介護の両立のためのポイント」
[講師]独立行政法人労働政策研究・研修機構 企業と雇用部門 副主任研究員 池田心豪氏 
午後2時50分~午後4時20分
 パネルディスカッション「仕事と介護の両立に向けて」
[ファシリテーター]
 基調講演講師 池田 心豪氏
[パネリスト]
 花王株式会社 人材開発部門 D&I推進部長 座間 美都子氏
 ブラザー工業株式会社 人事労務部グループ チーム・マネージャー 青木 勝彦氏
 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 事業推進部 地域連携・認知症対応推進チーム 石山 麗子氏
午後4時20分~午後4時30分
 質疑応答
申込方法

 1.インターネットでのお申し込み
 2.郵送・電子メール・ファックスによるお申し込み
 参考リンク内のチラシに必要事項をご記入の上、下記申し込み先にお送りください。
問い合わせ・申し込み先
 みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部
 担当:砂川・渡辺・小曽根
 住所:〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3 竹橋スクエア8階
 電話: 03-5281-5276 ファックス:03-5281-5443
 E-mail:mizuho-roudou@mizuho-ir.co.jp


 参考リンク
仕事と介護の両立支援に関するシンポジウム-労働者が介護離職しないために-
http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2016/ryou2015sym/nagoya.html

(三好奈緒
 
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4月14日に名古屋で「人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方」セミナーを開催

人材不足が迫る企業の人事制度改革そのポイントと進め方 最近、多くの企業で人手不足の状況が続いています。有効求人倍率(2015年12月)を見ると、愛知県は1.59倍、岐阜県は1.63倍となっていますが、これはバブル絶頂期の全国平均である1.40倍を大きく上回る状況であり、いまやこの地区の雇用は完全に逼迫した状態に陥っています。今後も当面はこの状況が続くことが確実であり、企業経営において「ヒト」の問題はなによりも重要なテーマとなっています。

 こうした状況を受け、多くの企業では人事制度を見直そうという機運が高まっています。そのテーマは「安心して社員が頑張ることができる環境を作ること」。今後の人材不足時代においては、社員を安定的に採用することができ、将来に不安を覚えることがなく定着し、そして効果的に育つ仕組みが不可欠となっています。そこで今回のセミナーでは良い意味での「安心感」を醸成し、社員の定着と活躍を促進する人事制度の構築法についてお伝えします。


人材不足が迫る企業の人事制度改革 そのポイントと進め方
 ~安定的に人材が採用でき、定着し、育つ環境を作るための人事制度
講師:大津章敬 (社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2016年4月14日(木)午後3時~午後5時30分  
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


深刻な人材不足、その現状と変容を迫られる企業の人事労務管理
退職理由から逆算して考える「社員の定着を促進する」人事制度
基本給制度にはいつの時代も変わらないコツがあった
今後急速に進められる家族手当改革から考える諸手当の見直し
人事評価制度と社員の満足度、定着との関係
重要性を増す「正社員以外」の人事制度
人事制度以前に[辞めたくなる職場の課題]を改善する

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名までご招待

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18788/

(大津章敬)

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変わりつつある医療介護業界の動向と社労士が知っておきたい診療報酬改定ポイント 東京・大阪・福岡で開催

奥村背景削除 医療機関の経営は、基本的には診療報酬等による収入によって経営が行われます。この診療報酬は2年に1度改定が行われ、次回の改定時期は今年4月となります。

 診療報酬の改定は、そもそも医療費の伸張や人口動態等を含めて日本の医療介護の将来的予測等を勘案して設計されており、重点配分された診療科等には職員の処遇を高めることができる一方で、その逆の扱いを受ける診療科等には職員の処遇低下も想定していかなければならないことから我々社会保険労務士にとっても常に関心を持っておく必要があります。同時に、診療報酬の改定を通じて医療介護業界の動向を知ることは、医療機関や介護施設をクライアントに持つにあたって一定水準以上の経営の視点を持った話ができることにもなり、顧客からの信頼度が高まるものと考えられます。

 そこで今回は、今年4月に改定される診療報酬の改定を読み解き、具体的に改定されるポイントを知ることによって今後の医療介護業界の動向を知ってもらう目的で研修を開催させて頂くことにしました。難解な表現を用いることなく、可能な限り専門用語は噛み砕きながらわかりやすくお話しますので、是非、ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー
【第26回】2016年診療報酬改定
変わりつつある医療介護業界の動向と社会保険労務士が必ず知っておきたい改定ポイント
講師:奥村尚弘 株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役 


社会保険労務士が知っておくべき2016年診療報酬改定ポイント
診療報酬の改定に伴って影響が大きい診療科と社会保険労務士が行う対応
今から社会保険労務士が手を打つべき医療業界への経営アドバイス
今後の医療介護業界の動向予測

[開催会場および日時]
東京会場
2016年4月20日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年4月12日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2016年4月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
奥村尚弘
 株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役 
 医療機関・福祉施設800件弱のクライアントを管理する医業部門を統括する傍ら、医療機関・福祉施設に対して増収増益・経営改善等の経営コンサルティングを多数手掛けている。また、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会理事、川崎医療福祉大学非常勤講師を務めるなど、全国の医業経営コンサルタントを目指す後進への指導も行っている。

[受講料(税別)]
一般
 20,000円
※LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申込みをお願いします。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou26/

(大津章敬)

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愛知県「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020」を策定

2月17日 愛知県では、「人が輝くあいち」を目指して、ワーク・ライフ・バランス推進や女性の活躍促進、産業人材育成などに取り組んでいます。特に、ワーク・ライフ・バランス推進にあたっては、労働団体、経済団体、愛知県を含めた行政等で構成された「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」で官民一体となった取組を進めており、先日、「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020(「人が輝くあいち」ワーク・ライフ・バランスの更なる前進をめざして)」を策定しました。

 行動計画では、男女がともにその能力を最大限に発揮でき、子育てや介護など人生の各段階に応じて、多様で柔軟な働き方を選択しながら安心して働き続けられる環境を整備することで、仕事のやりがいと生活の充実の好循環を図り、活力のある、豊かさを実感できる持続可能な社会を目指し、次のように行動の方向性を3つに整理しています。
【行動1】
一人一人の働き方を見直します
【行動2】
子育てや介護をしながら安心して働き続けられる職場環境をつくります
【行動3】
ワーク・ライフ・バランスの実現に向かう気運を盛り上げます

 ワーク・ライフ・バランスを実現して、人材不足時代において社員の安定的な採用、定着、効果的な成長を目指すためにも一度ご覧になってはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「あいち仕事と生活の調和行動計画2016-2020」を策定しました!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/wlbactionplan.html


(日比野志穂

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平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(2)労災保険・雇用保険編

 今日は社会保険料の変更に関して説明する予定。服部印刷に到着すると宮田部長の姿が見えた。
前回のブログ記事はこちら
2016年2月1日「平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(1)健康保険・介護保険編」
https://roumu.com/archives/65731564.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は前回の続き、社会保険料率に関するお話でしたよね、
福島照美福島さん:
 えぇ、健康保険と介護保険の変更・・・あ、変更なしになりそうだというお話でしたが、こちらについてはお聞きしました。今日は労災保険と雇用保険についてですよね?
大熊社労士:
 そうですね。特に雇用保険については、法改正が行なわれ、料率も変更になるので気をつけておいてくださいね。さて、まずはさらっと労災保険から見ておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 それでは宮田部長に質問です。労災保険はどのようなときに保険料率が変更になるのでしょうか?
宮田部長:
 え、え、えーーー!?あ、労災事故が多く発生したり、うまく防止ができて労災事故が発生せずに保険の財政がよくなったとき!毎年、その結果を見て、労災保険率を見直す!
大熊社労士:
 う~ん、惜しい!(笑) 宮田部長にしてはいい線いっていますが、重要な部分に誤りがあります。
宮田部長:
 「宮田部長にしては」って、大熊先生も言うなぁ。
大熊社労士:
 あはは。それは失礼しました。さて、答えですが、労災保険率は将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定めることになっています。つまり、変更は3年ごとに行われています。
福島さん:
 確かに雇用保険に比べるとあまり変わらない印象を持っています。
大熊社労士:
 そうですよね。そして、その3年の区切りですが、平成22年度、平成27年度と来ていますので・・・
宮田部長:
 来年度は変更なしですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。ただし、最近は労災保険率の業種の見直しが行なわれており、今回も「工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業」が「工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る)、移動、取りはずし又は撤去の事業」に変更される等の予定があります。と言っても、いま私が把握している限りでは、分類が増えるといった変更ではないので、該当した業種の事業所のみが影響を受けるといった感じでしょうか。
福島さん:
 そのような変更も行なわれているのですね。また、当社にも影響があるような変更があれば教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです!さて、それでは雇用保険の説明もしておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 雇用保険については、現在、国会に改正法案が提出されています。それによると、失業等給付に係る雇用保険料率を現行の1.0%から0.8%へ引き下げることになっています。
宮田部長宮田部長:
 引下げですか。給料も上がっていて、失業者も少ない感じがするので、これはなんとなく納得だなぁ。
大熊社労士:
 確かにのそうかも知れませんね。実は、法改正する前の現行の料率も引き下げられるところまで引き下げているのです。
福島さん:
 あ!弾力条項ですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。法律を改正しなくても、雇用保険料率が引き下げられるような仕組みがあるのですが、今回はそれよりも引き下げることが可能になったので、法改正をするということですね。ちなみに、先ほどの0.8%というのは、失業等給付に係る雇用保険料率でして、この他に、助成金等に利用される雇用保険二事業というのがあるのですが、こちらについても現行の0.35%から0.3%に引き下げられる見込みです。
宮田部長:
 雇用保険は何だか羽振りがいいように感じますね。いずれにしても負担が減るのはいいことですね~。
大熊社労士:
 はい、そうですね。従業員のみなさんにとっても助かることですね。ただ、まだ正式決定ではありませんので、今後の情報にはアンテナをきちんとはっておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントア
ドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。雇用保険については、保険料率の変更以外にも重要な変更がありますので、改正法が成立したとききちんと説明することにしましょう。


関連blog記事
2016年2月1日「平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(1)健康保険・介護保険編」
https://roumu.com/archives/65731564.html

参考リンク
厚生労働省「第190回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年2月22日にイクボス養成講座が開催されます!

20160203 愛知県は2014年8月に「あいちイクメン応援会議」を設け、イクメンやイクボスを増やし、応援する社会づくりに取り組んでいます。イクメンや子育て女性、介護などを抱える従業員が職場で活躍するためには、職場の上司等の意識や理解が不可欠であり、部下の仕事と家庭等の両立を応援しながら、組織としての成果も挙げていく上司、管理職や経営者(イクボス)の存在が重要です。

 そこで、愛知県は2016年2月22日に企業の管理職や中小企業経営者等を対象に、多様な人材をいかすためのイクボス的マネジメントなどについて講義及びグループワークを行う「イクボス養成講座」を実施することとしました。今後の企業の発展のためには多様な人材の活躍が必要だとお考えの皆様は参加されてみてはいかがでしょうか。 


 【詳細】
日時
 2016年2月22日(月) 午後2時00分~午後4時30分
会場
 ウインクあいち 13階 1301会議室
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
内容
イクボス養成講座~多様な人材を活かすイクボス的マネジメントのヒント~
①午後2時05分~午後4時
 講義及びグループワーク(多様な人材を活かすイクボス的マネジメント)
②午後4時~午後4時30分
 質疑・意見交換
講師
塚越 学 氏
・NPO法人ファザーリング・ジャパン理事
・株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス推進部シニアコンサルタント
・公認会計士
定員
 30名(先着順)
対象
 企業の管理職、中小企業経営者の方など
参加料
 無料
申込み先・問い合わせ先
 「参加申込書」を記入し、FAXまたは電子メールにて申込み
 愛知県産業労働部労政局 労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
 FAX:052-954-6926
 Email:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
 参加申込書(チラシ裏面):
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/115263_56194_misc.pdf


参考リンク
イクボス養成講座の参加者を募集します!!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosukouza.html

(中島敏雄

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通称名使用規程

shoshiki685 社員が婚姻等により戸籍上の氏を変更になった後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏を業務上使用する際の取扱いに関して定めた規程です。
 重要度 ★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki685.doc(36.5KB)
pdf
PDF形式 shoshiki685.pdf(123KB)

[ワンポイントアドバイス]
 婚姻等の後も社内で旧姓を使用する人が増えています。そこで、旧姓を使用する際の手続きや使用できる範囲、そして使用を禁止する場合等を定めておくことで、現場が混乱しないよう運用していくとよいでしょう。


関連blog記事
2016年1月25日「会社で結婚前の旧姓を使用しても問題ありませんか?」http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65730822.html

(佐藤浩子)

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