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上昇する常用労働者の求人賃金

11月03日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔常用〕」の2015年8月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。

【職業計】
2015年8月求人募集賃金
 上限平均272千円 下限平均196千円

 平成27年7月には上限平均270千円、下限平均が194千円でしたので、常用労働者の求人賃金が全体的に上昇したという結果がわかります。また、職業別に見てみると以下の通りとなります。

・管理的職業
 上限平均297千円 下限平均226千円
・専門的・技術的職業
 上限平均313千円 下限平均217千円
・事務的職業
 上限平均223千円 下限平均175千円
・販売の職業
 上限平均294千円 下限平均197千円
・サービスの職業
 上限平均250千円 下限平均187千円
・保安の職業
 上限平均212千円 下限平均181千円
・農林漁業の職業
 上限平均256千円 下限平均173千円
・生産工程の職業
 上限平均259千円 下限平均183千円
・輸送・機械運転の職業
 上限平均269千円 下限平均211千円
・建築・採掘の職業
 上限平均326千円 下限平均205千円
・運搬・清掃等の職業
 上限平均223千円 下限平均183千円
・IT関連の職業計
 上限平均345千円 下限平均204千円
・福祉関連の職業計
 上限平均255千円 下限平均203千円

 人材不足により中途採用者の確保が難しくなってきている昨今、募集時の賃金を見直す資料としてご覧頂いてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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ハローワーク愛知の有効求人倍率 最高は保安の7.59倍 最低は事務の0.43倍

11月02日 ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の2015年8月版が公表されました。今回はこのうち、パートを除く常用雇用に関する職業別の求人・求職状況について見ることとしましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移しており、常用について見ても全体の有効求人倍率は1.38倍となっています。しかし、職業別にこれを見ると、保安が7.59倍、建設が4.73倍、サービスが3.95倍などと高い有効求人倍率を記録する一方、事務は0.43倍、運搬清掃は0.75倍と非常に低い値になっています。この両職業についてはパートの調査を見てもそれぞれ0.54倍、0.90倍となっており、求人の絶対数が少なくなっていることが分かります。

また、年齢別に有効求人倍率を見てみると、30歳未満は1.6倍を超えている一方、30歳~34歳では1.59倍、35歳~39歳では1.48倍と30歳を境に倍率が下がっている状況です。なかなか中途社員を採用できずに困っている企業の皆さんは、自社で活躍できる人材の年齢を見直し、採用に繋げてみるなどしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

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[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(2)

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長、宮田部長、福島さんの3名が出迎えてくれた。
[過去の関連記事はこちら]
2015年10月19日「[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)」
https://roumu.com/archives/65721994.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は改正労働者派遣法の派遣期間の制限の見直しの続きでしたね。前回は、「派遣労働者個人単位の期間制限」についてお話しましたので、今回は「派遣先事業所単位の期間制限」を説明することにしましょう。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 前回ご説明したとおり、改正前の派遣法では、同一の業務で原則1年間、過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで派遣が認められていました。同一の業務ですので、例えば、御社の総務で一般事務をしてもらう人を派遣として受け入れた場合、最長で3年しか派遣の方に働いてもらえません。これは「業務」で派遣受入期間を通算するため、例え1年で「人」が変わったとしても、また例え1年で「派遣元の会社」が変わったとしても、3年が限度であることに変わりありません。
宮田部長:
 そうそう、人が変わったからって通算期間がリセットするものじゃないんだよ、ってどこかで聞いた覚えがありますよ。
大熊社労士:
 そうですね。それが改正後には、派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は原則3年が限度ということになりました。さらに過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年を超えて受け入れることもできるようになりました。ちなみに1年経過した時点での意見を聴く必要はありません。
宮田部長:
 ん?ということは、3年ごとに過半数労働組合等が「派遣でOKだよ!」って言ったら、ずっと同じ業務で派遣を受け入れられるということですか?
大熊社労士:
 ほぼ合っていますが、若干、違います(笑)。実は、「OKだよ!」まで同意を取る必要はないのです。過半数労働組合等の「意見を聴くこと」が求められているのです。つまり、「常用雇用の人にして欲しい」と言っても、会社は必ずしもそのとおりの対応をしなくてもよいのです。もちろん、善処する必要はありますし、対応方針等を説明する義務があるとされています。
服部社長:
 なるほど。「意見を聴く」か。こうなると、なかなか派遣が常用雇用に切り替わることは難しいのかも知れませんね。
福島さん:
 大熊先生、前回の個人単位の期間制限と合わせて確認したいのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
福島照美福島さん:
 今回の事業所単位の期間制限も個人単位の期間制限も3年ですよね。仮に、派遣開始後のAさんに3年間、派遣で仕事をしていただいて、その後、過半数労働組合等の意見を聴き、さらに派遣を受け入れることとした場合、このAさんは同じ事業所の業務に派遣され続けることはできるのですか?個人単位も3年ですよね?
宮田部長:
 え?できないの?私は、3年ごとに意見を聴きさえすれば、同じ人にずーーーっと派遣できてもらえるんだ、って思っていたよ。
大熊社労士:
 福島さん、さすがに目の付け所がいいですね(笑)。答えは、同じ人を3年を超えて「課」などの同一の組織単位において派遣として受け入れることはできないということになります。よってAさんにそのまま派遣として、同じ仕事をしてもらうことはできません。一方、人が変われば、その組織でも派遣を受け入れることができます。またAさんについては、別の課など、異なる組織単位であれば、その事業所で派遣として働いてもらうことができます。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。そりゃ、前回、大熊先生がおっしゃっていた26業務の問題は大きいですよ。だって、これまでは派遣であっても、ずっと同じところで働き続けることができると思っていたのに、この改正で「3年までよ」って言われたと同じですよね?「そりゃないぜ~」ですよね。
服部社長:
 確かに部長の言うとおりだね。大熊さん、この解決策は用意されていないのですか?やはり、他の部署に移すことが現実的なのでしょうか・・・いや、これも非現実的なような気がするな。
大熊社労士:
 実は、例外が設けられています。2つの期間制限の例外としていくつかあるのですが、「派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合」というのがあります。
福島さん:
 派遣元の会社で正社員であればよいということですか?
大熊社労士:
 う~ん、正社員とまでは言っていないくて、無期雇用されていればよいとなっています。無期雇用であれば、その派遣労働者は雇用が安定するため、派遣先の期間制限はなくてもいいよね、という感じでしょうか。
服部社長:
 なるほど、派遣先の派遣契約が打ち切りになったとしても、派遣元で面倒をきちんと見ても
らえるのであれば、派遣期間に関係なく働くことができるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その他に、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合や、産休・育休・介護休業等の代替として派遣する場合等もあります。
宮田部長:
 じゃ、仮に優秀な人材がいて、3年を超えて派遣して欲しいと思った場合には、過半数労働組合等の意見を聴き、さらには、派遣元の会社に「無期雇用にしてあげてね」って頼めばいいんですね。そしたら、うちでずっと派遣としてきてもらえますね。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。ただ、派遣元の会社も無期雇用となると、有期雇用の場合と比較して、雇用継続をしていかなければならないリスクが発生します。それこそ、定年まで雇用を約束することにとなると、「はい、分かりました」と簡単にうなずいてくれないかも知れませんよね。
服部社長服部社長:
 確かにそうですね。逆に当社で直接雇用したい人がいるとすると、そういう人は、派遣元の会社としても、手放したくない人材だったりするのでしょうね。優秀な人はどこまで行って求められる人材といえそうだな。
大熊社労士:
 確かにそうですね。そういう意味では、自身の労働市場での価値を上げるというのは、すごく重要で、もしかすると、派遣労働者で意識の高い人はその取組みを積極的に行っているのかもしれませんね。
服部社長:
 確かにそうですね。勉強になりました。
大熊社労士:
 派遣労働者を受け入れる場合には、「なぜ派遣にするのか」をしっかりと考えて対応するべきなのでしょうね。
宮田部長:
 はい、担当部署とも議論してみますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。労働者派遣の期間制限の見直しのお話を2回に亘りしてきました。次回は、クーリング期間と、法改正前後の経過措置について触れることにしましょう。


関連blog記事
2015年10月19日「[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)」
https://roumu.com/archives/65721994.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2015年10月29日「働き方改革」に向けた様々な取組を知ることができるイベントが開催

20151026 2014年11月に過労死等防止対策推進法が施行されましたが、いまや長時間労働の削減や過重労働の防止は国民的に重要な課題です。そこで、愛知労働局と公益社団法人愛知労働基準協会は、2015年10月29日(木)に名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)にて開催される第74回全国産業安全衛生大会会場(第二ファッション展示場(西))内において、労働行政の現在の取組状況についての報告や、「働き方改革」に積極的に取り組んでいる企業の人事関係管理職によるパネルディスカッション、また、12月の施行を控えて関心がますます高まっているストレスチェック制度についての講演による特別イベントを開催します。

 過労死等防止対策推進法では勤労感謝の日がある11月を「過労死等防止啓発月間」と定めていますが、このイベントで聞くことができる愛知県労働局や他社の様々な取組みを参考にしてみてはいかがでしょうか?


【詳細】
日時
2015年10月29日(木) 午後1時00分~午後4時10分
場所
名古屋市中小企業振興会館 第2ファッション展示場(西)
名古屋市千種区吹上2-6-3
主催 
愛知労働局、公益社団法人愛知労働基準協会
内容
1)【特別報告】過重労働防止対策の取組み状況などについて 午後1時10分~午後1時50分
講師:愛知労働局監督課長 小川裕由氏

2)【特別企画】「働き方改革」に向けた企業での様々な取組 午後2時~午後3時20分
①企業訪問の報告 午後2時~午後2時10分 
講師:愛知労働局働き方・休み方改善コンサルタント 上栁聡美氏

②【パネルディスカッション】 午後2時10分~午後3時20分 
パネリスト:
ブラザー工業株式会社 人事部 労務G シニアチームマネジャー 青木勝彦氏
大同特殊鋼株式会社 人事部 労政企画室長 岩田学氏
トヨタ紡織株式会社 グローバル人材開発部 労務厚生室長 岩城卓氏
エイベックス株式会社 執行役員 生駒健二氏
株式会社名古屋銀行 経営企画部 人事グループ 副業務役 浅井宣雅氏
株式会社ジェータックス 総務部 日進総務G グループマネジャー 長田龍子氏
コンサルタント 上栁聡美氏

3)【講演】改正労働安全衛生法と労働衛生管理について
~12/1施行のストレスチェック制度とメンタルヘルス対策~ 午後3時30分~午後4時10分 
講師:厚生労働省労働衛生課長 泉 陽子氏
       
参加料
無料(事前予約不要)
問合わせ先 
①愛知労働局 労働基準部 監督課 
〒460-8507
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館2階
TEL:052-972-0253
FAX:052-953-4782

②公益社団法人愛知労働基準協会
〒460-0008
名古屋市中区栄2丁目9番26号 ポーラ名古屋ビル8F
TEL:052-221-1439
FAX:052-221-1440


参考リンク
愛知県「第74回(平成27年度)全国安全衛生大会in名古屋 特別イベントのお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/0849/IMG.pdf

(中島敏雄

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大津章敬による「社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法」セミナー 東京追加日程決定

大津章敬セミナー東京満席につき、追加日程設定 大阪もまもなく満席
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
東京会場
2015年11月26日(木)13:30-16:30[満席]
2016年1月29日(金)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店2F セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2015年10月29日(木)13:30-16:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
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(大津章敬)
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名古屋外国人雇用サービスセンター「2016年春季インターンシップ」留学生受入れ企業募集中

10月19日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、2016年2月1日~3月11日までの間に5~10日間程度、留学生をインターンとして受入れることのできる企業の募集を開始しました。

 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。外国人雇用を検討している企業の皆さまは、この機会に参加されてはいかがでしょうか。


 【詳細】
実施期間
 2016年2月1日~3月11日までの間で、標準として5日間(最長10日間)
参加留学生
 大学、大学院等に在籍する留学生
参加対象企業
 原則として、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内に事業所を有する企業
申込期限
 2015年11月6日(金)
申込方法
 参考リンクのエントリーシートにご記入の上、FAXまたは郵送
問い合わせ先
 名古屋外国人雇用サービスセンター(担当:楠瀬、福永)
 〒460-0008
 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12F
 TEL:052-264-1901 FAX:052-249-0033


参考リンク
名古屋外国人雇用サービスセンター「2016年春季インターンシップ:ご案内・留学生受入れ企業募集」 
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(日比野志穂)

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愛知県特定(産業別)最低賃金 12月16日から12円から15円引上げへ

10月22日 先日、愛知県の地域別最低賃金が820円に引き上げられましたが、特定の産業について設定されている特定(産業別)最低賃金を12円から15円引き上げる改定の答申が行われました。

912円 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
882円 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
841円  計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
852円
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
890円 輸送用機械器具製造業
823円
 各種商品小売業
873円 自動車(新車)小売業

 この答申を受けて愛知労働局長が官報登載などの手続きを行うことで、2015年12月16日より改正される予定となっています。特定(産業別)最低賃金に該当する業種においては、地域別最低賃金より優先して適用となるため、最低賃金を下回ることがないようにチェックしておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「7業種の特定最低賃金の改正決定について(答申)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/houdouhappyou_2015/1015_001.html

(日比野志穂

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愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」2015年12月2日開催

10月21日 愛知県では、改正労働安全衛生法により新たに設けられたストレスチェック制度(50人未満の企業は当面努力義務)が今年12月に施行されることに伴い、2015年12月2日(水)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 ストレスチェック制度については、実施前の準備から結果の通知、医師の面接指導など流れがわからずお困りの人事担当者様も多いのではないでしょうか。今回のセミナーでは、「ストレスチェック制度への対応」をテーマに、制度の実施に向けて注意すべきポイントについて、産業医による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。ストレスチェック制度の円滑な導入ができるよう、事業主や人事労務担当者の皆様は参加されてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 2015年12月2日(水) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 刈谷市産業振興センター 604会議室
 刈谷市相生町1丁目1-6
講師 
 大同特殊鋼株式会社 統括産業医
  星崎診療所 所長 斉藤政彦氏
内容
・基調講演  「ストレスチェック制度への対応」
  ~制度実施に向けて注意すべきポイントとは~
・グループ討議 
・質疑応答
定員
 50名(先着順)
参加料
 無料
対象者
 中小企業の事業主、人事・労務担当者等
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上、申込み・問合わせ先①②のどちらかにFAXまたは郵送で申込み
申込み・問合わせ先 
 ①愛知県西三河県民事務所 産業労働課   担当:鈴木・川野 
    TEL:0564-27-2782(ダイヤルイン)FAX:0564-23-4653
    E-mail:nishimikawa@pref.aichi.lg.jp
  〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4
   ②刈谷市 経済環境部 商工課
  TEL:0566-62-1016 FAX:0566-27-9652
  〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000086040.html

(日比野志穂

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特定個人情報の漏えい等報告について(事業者における重大事案等)

shoshiki676 これは、特定個人情報保護委員会が提供している書式で、マイナンバーを漏えいした際の報告様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki676.doc(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki676.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告することになっています。


関連blog記事

2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52083882.html
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080898.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」

参考リンク
特定個人情報保護委員会「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

(福間みゆき)

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[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)

 服部印刷に到着すると、珍しく服部社長が大熊が来るのを待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、そういえば、先月、労働者派遣法が改正されたのですよね?当社にも派遣をしていただいている方がいるので、気になっていたのですが、内容を教えてもらえませんか。
宮田部長宮田部長:
 社長、私もその件、気になっていました。先日も行政が主催する説明会に行ってきたのですが、より具体的な内容を聞きたいと思っていたところです。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは説明することにいたしましょう。ただ、今回の改正はいくつかポイントがありますので、何回かに分けて説明したいと思います。まずは一番注目されている派遣期間の制限についてお話することにしますね。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 そもそも労働者派遣というのは、臨時的・一時的なものという前提があります。これは法改正前後で変わりがない理解です。ですので、ずっと同じ人を同じところで派遣する・してもらうというのは原則認められません。
福島照美福島さん:
 ずっと同じ人に来てもらうのであれば、会社の正社員・・・直接雇用するべきだということですよね。
大熊社労士:
 そうですね。常用雇用の代替としてあるべきではない、ということですね。それは派遣という形態を取る限り、雇用に不安定さがあったり、キャリア形成が難しかったり、また、賃金も低く抑えられがちだったりするからです。様々な問題をはらんでいるのですよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 そのため、改正前は物の製造や一般事務のような業務では、同一の業務で原則1年間、過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで派遣が認められていました。
宮田部長:
 あれ?でも、うちに来ていただいている方は、すでに3年を過ぎているような気がするけど・・・問題ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえ、おそらく、専門的な業務、26業務なのでしょう。このいわゆる26業務は、ソフトウェア開発や秘書、アナウンサー等なのですが、専門性の高い業務として派遣の受入期間に制限がなかったのです。御社の場合ですと、事務用機器操作で派遣されているのかも知れませんね。
福島さん:
 はい、確かそうだったかと思います。ですので、問題ないのですよ、部長。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、改正後はこの26業務という括りがなくなりましたので、今後の対応を考えていく必要がありますね。
宮田部長:
 え!そうなのですか?優秀な方なので、いつまでもいて欲しいと担当の部署から声が出ていましたが・・・。これはしっかりと話を聞いておかないといけないな。
大熊社労士:
 そうですね、というか、そうでなくてもしっかりと話を聞いてくださいね(笑)。この派遣期間の制限ですが、改正後は2つに分かれました。1つ目が「派遣先事業所単位の期間制限」で、2つ目が「派遣労働者個人単位の期間制限」です。
宮田部長:
 ん?ややこしくなりそうな予感ですね。
大熊社労士:
 いえいえ、比較的シンプルになりました。26業務に関しては、2つ目の派遣労働者個人単位の期間制限と関係が深いですね。これは、どの業務についても、同じ人に派遣労働者として働いてもらうのは3年までにするというものです。つまり、これまで26業務として派遣の期間制限がなかった人も、3年までとなるということです。
宮田部長:
 え!じゃぁ、まさに、いま来ていただいている方も3年でおしまいということなのですね。そりゃ、まずい。
大熊社労士:
 経過措置はあるものの、そのとおりです。ただし、この3年というのは、「派遣先の事業所における同一の組織単位に対して」となっています。
福島さん:
 なんだかややこしいですね。
大熊社労士:
 そうですね。もう少し分かりやすくすると、3年経ったときに「課」や「グループ」が変われば、同じ派遣の方であっても来ていただけるということです。
服部社長服部社長:
 ということは、いま来ていただいている方が優秀だから、3年経ったところで、今度はいまの部署から総務へ派遣先を変わってもらうということですね。
大熊社労士:
 そうです。それであれば3年を超えても問題ないことになります。この際に「課」や「グループ」というのは、業務としての類似性、関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものととして実態に即して判断されることになっているので、もちろん、名称だけを変えればよいというものではありません。
服部社長:
 当然のことですね。それにしても、大熊さん、いまの話ですと、これまで専門性をもって26業務で派遣されていた人というのは、たまったものではありませんね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。これまで26業務で働いていた人たちに対し、期間制限ができたことで、派遣元の会社は雇止めをすることもありえます。そのため、行政も改正法の施行を理由に雇止めを行うことをしないようにアナウンスしています。また、専用の相談窓口を設置することにもしています。
服部社長:
 なるほど。今後、どの程度が問題として出てくるか分かりませんが、確かにありそうな事案ですね。
大熊社労士:
 そうですね。大きなトラブルに発展することがないように願うばかりです。次回は、派遣先事業所単位の期間制限のほうを説明することにしましょう。
服部社長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。改正労働者派遣法の説明を始めました。今回の派遣労働者個人単位の期間制限には経過措置があり、施行日である平成27年9月30日時点で既に締結されているものについては、改正前の法律の期間制限が適用されることになっています。


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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