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高水準が続く関東エリアのアルバイト平均時給

 関東エリアのアルバイトの時給が高騰し、1,000円でもなかなか人が集まらないという話をよく耳にしますが、先日、株式会社インテリジェンスより、関東および関西エリアのアルバイト平均賃金に関する調査結果が発表されました。本日はこの概要を取り上げたいと思います。


 今回の調査は6月の集計結果ですが、関東エリアの概況を見ると、アルバイト求人情報98職種の平均時給は1,041円となり、前月の1,044円よりは3円マイナスとなりましたが、昨年同月の1,003円と比較すると3.82%のプラスという結果になりました。職種別に見ると、もっとも平均時給が高いのは専門職の1,278円、営業職の1,171円などとなっています。一方、昨年同月比較で大幅な伸びを示しているのがサービス職で、979円から1,049円と、7,15%のプラスとなっています。ちなみに関西エリアも時給の伸びが見られ、トータルの平均時給は976円と、昨年同月の943円から3.55%のプラスになっています。


 業種・業態によっては、アルバイトが種戦力といった会社も少なくないと思いますが、時給の高騰と採用難という大きな課題が顕在化してきています。



参考リンク
インテリジェンス「6月のアルバイト98職種の平均賃金(関東・関西エリア)」
http://www.inte.co.jp/corporate/news/2006inte/20060720.html


(大津章敬)


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深夜時間勤務アルバイトの時給設定時の注意点

[相談]
 夜間のアルバイトを雇用していますが、昼間のアルバイトに比べて時給を高めに設定しています。しかしある日、アルバイトから「深夜割増が支払われていないとのクレームがありました。高い時給を支払ったうえに、さらに割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。



[回答]
 午後10時から翌日の午前5時までの間に労働させた場合には、その時間が8時間以内であっても深夜時間勤務に対する割増賃金を支払わなければなりません。しかし、ご質問のように深夜割増を含めた時給を定め、これにより深夜時間の労働時間について賃金を計算していれば、さらに割増賃金を支払う必要はありません。例えば通常の時間帯の基本時給が1,000円の場合、深夜の時間帯の時給を1,250円と設定しているのであれば、2割5分増の設定となっているため問題はありません。


 ただしこの場合、本人には割増賃金相当額が明確に区別できる状態にしておく必要があります。つまり、労働基準法上の所定の方法で計算された賃金であることが確認でき、割増賃金相当額と通常の賃金が明確になっていることが必要なのです。しかし、割増賃金と通常支払われる賃金が区別されていても、通常支払われる賃金が最低賃金を下回ったり、昼間労働者の時給とのアンバランスが著しい場合、賃金の不払いの問題が発生する可能性がありますので注意が必要です。


 いずれにせよ、労働契約を結ぶ際に労働契約書や労働条件通知書に深夜割増分を含む金額設定であることを明示し、お互い労働条件を十分確認しておくことで、このようなトラブルは避けることができるでしょう。



参考リンク
大阪労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho37.php
参照条文
労働基準法第37条第3項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


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パート・アルバイト労働者の所得と子育て支援

 8月12日、内閣府国民生活白書を公表しました。この白書の副題は「子育て世代の意識と生活」となっており、子育てについては日本全体の喫緊の課題となっていることが伺えます。そして、これには、現在の労働問題が深く関わっていることもわかります。

 

 白書の中では、「結婚・出生行動の変化」から「子育てにかかる費用と時間」まで様々な分析が行われており、まとめにおいては子育て世代に対する支援に必要な事項が3点掲げられています。今回は、この中でも1点目の「所得格差を固定化させないこと」に着目することにします。

 フリーターという言葉もすっかり定着し、現在ではパート・アルバイトを初めとした非正規従業員の活用方法についての意識が高まっています。確かにフルタイム労働者に比較し、労働調整的な意味合いを持つパート・アルバイト労働者は、企業にとって使い勝手の良い労働力であるのは間違いないでしょう。しかし一方で、国策レベルで国民の子育環境を考える場合には、この状況は非常に大きなマイナス要素を抱えているといわざるを得ません。つまり、これらのパート・アルバイト労働者については、年齢が上がっても所得の増加がさほど見られません。年功序列制度が崩れたと言われていても、ある程度年齢に応じて所得の増加が見られるフルタイム労働者とは格差が開いていくばかりです。したがってパート・アルバイト労働者については将来的な教育費の問題等が子育てに踏み切る阻害要因となっており、この状況は今後も深刻化することが確実な状況であるといえます。子育て支援という側面から判断しても、パート・アルバイト労働者をどのように扱うのかという政策レベルでの検討が強く求められています。

 

(宮武貴美)

74.9%の企業が26卒でのオープンカンパニーを実施予定

 近年の新卒採用においてはインターンシップによる学生との接点づくりが重要なポイントとなっていますが、2026年卒での企業の実施予定はどうなっているのでしょうか。本日はベネッセi-キャリアの「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査」より、オープンカンパニー(業界・企業による説明会やイベントであり、従来の1dayインターンシップを含む)の実施意向について取り上げます。なお、調査対象は同社の採用サービスを利用している企業で、有効回答数は379社となっています。

 5日未満のオープンカンパニーの実施有無については、25卒向けに実施した企業は全体の58.0%となりました。これに対して26卒の予定は以下のように前年比16.9ポイント増の74.9%が実施予定となっています。
 3.4% 実施済み
 40.4% 実施予定あり
 31.1% 実施検討中
 25.1% 実施予定なし

 26卒のオープンカンパニー開始予定時期は2024年6月から増加を始め、2024年8月がピークとなっています。
 6月 12.7%
 7月 16.5%
 8月 21.2%
 9月 16.8%
 10月 10.3%

 オープンカンパニーでの具体的な実施施策の予定は以下の通りとなっており、対面およびオンラインでの会社説明会は合計で34.6%と多くなっています。
 13.7% 会社説明会(対面)
 20.9% 会社説明会(オンライン)
 13.5% 職場見学(対面)
 1.6% 職場見学(オンライン)
 11.8% ワークショップ型の仕事体験(対面)
 6.6% ワークショップ型の仕事体験(オンライン)
 11.5% 社員との交流会(対面)
 9.7% 社員との交流会(オンライン)
 3.8% 個別相談会(対面)
 6.3% 個別相談会(オンライン)

 人事担当者の人的リソースが少ない中小企業においては新卒採用の負荷が非常に大きくなっています。26卒についても企業の採用意欲は高いため、激戦が予想されます。まずは今夏がオープンカンパニーの勝負所となりますので、工夫しながら進めていきましょう。


参考リンク
ベネッセi-キャリア「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査(2024/5/29)」
https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/research/2024/20240529_1488/

(大津章敬)

今春の中小企業正社員の賃上げ平均は9,662円(3.62%)

 今春は歴史的な賃上げの春となりましたが、これまで中小企業の状況に関する調査はあまり公表されていませんでした。本日は日本商工会議所が2024年6月5日に興行した「中小企業の賃金改定に関する調査集計結果」を見てみましょう。なお、この調査は全国47都道府県で2024年4月19日~5月17日に各地商工会議所職員による調査で実施され、回答企業数は1,979社となっています。
 
 これによれば今春の中小企業の賃上げの状況は以下のとおりです。
(1)2024年度の賃上げについて

  • 2024年度に「賃上げを実施予定」とする企業は74.3%。うち「防衛的な賃上げ」は59.1%。
  • 従業員数20人以下の企業では、「賃上げを実施予定」は63.3%。うち「防衛的な賃上げ」は64.1%。
  • 業種別では、「賃上げを実施予定」とする企業は、卸売業、製造業で8割超え。最も低い医療・介護・看護業で5割強(52.5%)と全業種で半数以上が賃上げ。
  • 情報通信業、宿泊・飲食業、金融・保険・不動産業で「前向きな賃上げ」が5割超に達する一方、運輸業では「防衛的な賃上げ」が7割超(72.2%)と業種により差がある。

(2)正社員の賃上げについて
【全体】賃上げ額9,662円、賃上げ率3.62%(加重平均)
【20人以下】賃上げ額8,801円、賃上げ率3.34%(加重平均)

(3)パート・アルバイト等の賃上げについて
【全体】賃上げ額37.6円、賃上げ率3.43%(加重平均)
【20人以下】賃上げ額43.3円、賃上げ率3.88%(加重平均)

 このように大企業の水準までとはいきませんでしたが、正社員の賃上げ率が3.62%というのはかなり高い水準であったことは間違いいありません。初任給の上昇も続いており、また来春もこれに近い状況になることが予想されます。


参考リンク
日本商工会議所「中小企業の賃金改定に関する調査集計結果(2024/6/5)」
https://www.jcci.or.jp/news/research/2024/0605110001.html

(大津章敬)

休憩自由利用除外許可申請書

乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対し、休憩時間を適用除外するための申請書の様式です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024052261.docx
pdfPDF形式   2024052261.pdf

[ワンポイントアドバイス]
労働基準法では、休憩時間について自由に利用させなければならないとしていますが、警察官等についてはこの原則を適用しないとされています。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者についても所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、この原則を適用しないことができます。
使用者の押印が廃止されました。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

(海田祐美子)

非常災害等の理由による労働時間延長/休日労働 許可申請書/届

災害その他避けることのできない事由により、臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合に所轄労働基準監督署長に届け出ることで、当該届出の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させるための書式です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024050862.docx
pdfPDF形式   2024050862.pdf

[ワンポイントアドバイス]
事前に届け出る場合は「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書」を、事前に届け出ることができない場合には「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可届」を事後、遅滞なく届け出ることになります。使用者の押印が廃止されました。


参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

(海田祐美子)

リニューアルされた愛知県公開の「わかりやすい中小企業と就業規則」

 愛知県産業労働部では、中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、条文ごとに解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。先日、この小冊子が2024年3月にリニューアルされました。自社の就業規則改定の参考とされてはいかがでしょうか?
第1部 就業規則とは
第2部 モデル就業規則
第3部 パートタイム・有期雇用労働者モデル就業規則
第4部 育児・介護休業等に関するモデル就業規則


参考リンク
愛知県「わかりやすい 中小企業と就業規則」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000007060.html

(福間みゆき)

労使委員会 運営規程(例)

これは、厚生労働省のリーフレット「企画業務型裁量労働制の解説」に取り上げられている労使委員会 運営規程例をWord化したものです。

重要度:★★
官公庁への届出:要

WORDWord形式 2024022264.docx
pdfPDF形式   2024022264.pdf

[ワンポイントアドバイス]
労使委員会の運営規程の作成および変更に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。


参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001166657.pdf

(海田祐美子)

雇用保険の適用事業所に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ

 厚生労働省は、今年度も雇用保険の各適用事業所の被保険者数等を掲載した「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を発送しています。

 このはがきに掲載されている雇用保険の被保険者数は、送付先事業所の2023年11月末時点のものになっています。このほか、はがきを確認すると疑義が生じる可能性がある以下のような事項について、回答が掲載されています。

 届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。


Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
Q2:事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。
Q3:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
Q4:記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
Q5:マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。
Q6:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q7:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q8:代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。
Q9:確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。
Q10:郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。
Q11:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
Q12:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q13:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q14:はがきに印刷されている名称(住所)が違うので修正してほしいです。
Q15:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
Q16:マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q17:マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。
Q18:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q19:令和5年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
Q20:はがきの被保険者数には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。
Q21:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
Q22:はがきにある令和6年度の雇用保険料率については、今(令和5年度)と変わるのでしょうか。
Q23:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
↓「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
(宮武貴美)