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事業場の労働安全衛生対策事例を募集します!

12月03日 愛知労働局では事業場で実際に行われた労働安全衛生対策についての事例募集を行っています。応募のあった事例のうち、基本コンセプトにふさわしい事例については平成27年度全国産業安全衛生大会(愛知大会)、緑十字展愛知労働局ブースへの出展等される予定です。安全な職場をアピールする機会にもなりますので、ご応募なさってはいかがでしょうか?

【詳細】
基本コンセプト
  
論理的な安全衛生管理の推進・定着

応募テーマ
  次の危険源についての労働安全衛生対策事例であって、基本コンセプトにふさわしいもの
・挟まれ(押しつぶしの危険源等)
・巻き込まれ
・堕落
・化学物質
・人間工学
基本コンセプトに則り、安全の定義及び災害発生のプロセスに沿った解説を行えるものであれば、対策の種類は、下記のいずれであっても構いません。
・本質安全設計方策
・本質安全設計方策以外の本質安全化
・安全防護
・管理的対策

応募資格
  愛知、岐阜、三重、静岡に所在する事業所であること
 (事業場の業種、規模、過去の安全衛生成績その他は、一切問いません。)

応募資格
  応募用紙をダウンロードして、必要事項を記入の上、所轄の労働局健康安全課(愛知労働局は安全課)または労働基準監督署へ提出
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/4006/2014912162940.doc
  

募集期間
 2015年5月末日まで

選考方法
 原則として労働基準監督署職員の事業場訪問による内容確認を行った上で、愛知労働局全国大会プロジェクト委員会にて選考します。

詳細はこちら
愛知労働局 事業場の安全衛生対策事例を募集します
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/anzeneiseiboshu.html
 
(三好奈緒)

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一般事業主行動計画(育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのある会社)

shoshiki623 これは、一般事業主行動計画の育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのある会社のモデル計画(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki623.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki623.pdf(67KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この一般事業主行動計画の公表・従業員への周知は、101人以上の企業が義務、100人以下の企業が努力義務になっています。


関連blog記事
2010年6月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成22年6月30日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55398961.html

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

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(福間みゆき)

尾張地区会社合同説明会の申込締切は12月5日です

12月01日 愛知県労働協会では、2015年2月10日(火)に再就職・転職を目指す方を対象とした尾張地区の会社合同説明会を開催します。

 説明会開催に際して、愛知県内に本社または事業所を有する企業の方を対象に参加企業を募集しています。無料で参加できますので中途採用をお考えのみなさま、この機会にご参加なさってはいかがでしょうか。申し込み期限が2014年12月5日(金)今週の金曜日ですので、ご参加を検討されているみなさまはお急ぎ下さい。


【詳細】
開催日時 2015年2月10日(火) 午前11時~午後4時
開催場所 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)8階展示場
         名古屋市中村区名駅4-4-38
来場対象者 再就職・転職をめざす方
募集企業数 80社(予定) 
※愛知県内に本社または事業所を有する企業である必要があります
申込方法   「会社合同説明会 尾張地区」参加申込書を052-583-0585へFAXもしくは、E-mailにてittai@ailabor.or.jpへ送信
募集期間   2014年12月5日(金)まで
参加料    無料
参加要件   雇用保険が適用される常用労働者、またはパートタイム労働者を募集予定の企業に限る


詳しくは「愛知県労働協会 会社合同説明会(尾張地区)」
http://ailabor.or.jp/guide/4551.html

(三好奈緒)

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愛知県労働協会主催セミナー「ここが知りたい労働法講座」申込受付中!

20141127 2 愛知県労働協会では、2015年3月3日(火)~3月16日(月)のうち5日間にわたり、「ここが知りたい!!労働法」講座を開催します。

 本講座は、今後の労働法制の行方、パワハラ発生時の対応、懲戒処分の留意点、労働審判制度の活用法、雇用の多様化に対応した就業規則等を学者・弁護士が解説する内容となっています。現在、受講者を募集中ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。


【カリキュラムと開催日時】
3月3日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 雇用制度改革と労働法制の行方
3月5日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 社員から”パワハラ”の申告があった場合の対応方法
3月9日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 懲戒処分をめぐる法的留意点と実施のポイント
3月11日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 労働審判制度を活用するには
3月16日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 雇用の多様化に伴う就業規則の作成・変更のポイント


【詳細】 
場 所  : 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
       小ホール
        名古屋市中村区名駅4丁目4-38
受講料 : 12,000円 (5日間・税込)

詳しくは「愛知県労働協会 セミナー・講座のご案内」
http://ailabor.or.jp/guide/4641.html

(中島敏雄)

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2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」

kurumin 2014年5月9日のブログ記事「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」で取り上げたように、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)が改正され、平成27年4月1日から施行されます。改正点はいくつかあるのですが、その中のひとつである「新たな認定(特例認定)制度の創設」に関連した情報が出てきましたので、ご紹介しましょう。

 これまでも次世代法には認定制度があり、認定を受けた企業は「子育てサポート企業」として「くるみん」マークの利用が認められていました。改正後の次世代法では、新たに特例認定として「プラチナくるみん」マークをつくり、プラチナくるみん認定基準を創設しています。

 プラチナくるみん認定基準では、くるみんの認定基準をさらに厳格にしており、認定基準の5では、「計画期間において、男性労働者のうち、①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上、②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者1人以上のいずれかを満たすこと。」といった内容が盛り込まれています。

 女性活躍推進が叫ばれる中、女性の活躍を支えるためには、子育て支援策のほかにも、男性がより積極的に育児をはじめとした様々な場面で協力をしていくことが不可欠です。改正の詳細は以下のリーフレットに記載されていますので、ぜひ、内容を確認いただき、取組みを進めていただければと思います。

 なお、くるみん自体も改正が行われるようですので、これはまた別の機会に取り上げることにしましょう。

↓「プラチナくるみん」も紹介されている改正次世代法リーフレットはこちらから!

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51344976.html


関連blog記事
2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
https://roumu.com
/archives/52035579.html

参考リンク
群馬労働局「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!」
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/gunma-roudoukyoku/hourei_seido/kintou/kurumin2611.pdf

(宮武貴美)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県が瀬戸市で障害者雇用地域ネットワークセミナーを開催

20141126 愛知県は障害者雇用に対する理解を深めてもらうため、12月12日(金)瀬戸市の瀬戸蔵で、「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」を開催します。

 このセミナーは、身近な地域で企業と障害者を支援している機関とネットワークを築き、障害者雇用を進めていくための”場”を提供するものです。参加費は無料ですので、障害者雇用のヒントを求める事業主や人事労務担当者の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。      
【詳細】
日時
 平成26年12月12日(金)  午後1時00分~午後4時00分
場所
 瀬戸蔵 4階 会議室4・5
 愛知県瀬戸市蔵所町1-1
内容
・「障害者雇用の現状について」
瀬戸公共職業安定所 雇用指導官 梅村 且典氏
・「先進的雇用事例~精神・発達障害者の能力を引き出す~」
 木村メタル産業株式会社 マテリアルリサイクル営業部 
解体グループ 課長 神戸 和男氏
・「障害者の就職から定着までの支援」
尾張東部障がい者就業・生活支援センターアクト 
主任就労支援コーディネーター 梶浦 慶子氏
・「障害児の教育」
春日台特別支援学校 高等部 進路指導主事 小櫻 康孝氏
・「座談会~障害者雇用に関する質問にお答えします~」
 ※事前にいただいた質問にお答えします。
また当事者である精神・発達障害者が参加し障害特性についてお話しします。
定員
 45名
参加料
 無料
申込期限
 平成26年12月10日(水)
申込方法
 以下のリンク先にある「障害者雇用促進セミナー参加案内」を記入し、ファックス、郵送(必着)又はE-mailにて下記あてに送付する。
http://www.pref.aichi.jp/0000077497.html
申込み先 
 愛知県産業労働部就業促進課 
 高齢者・障害者雇用対策グループ
 電話 052-954-6367 E-mail shugyo@pref.aichi.lg.jp
 郵送先 〒460-8501(住所記載不要)


参考リンク
障害者雇用ネットワーク推進セミナーの参加者を募集します
http://www.pref.aichi.jp/0000077497.html

(中島敏雄

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名南経営 人事労務コンサルタント(候補)を募集

名南経営本社 株式会社名南経営コンサルティング・社会保険労務士法人名南経営では、このところ就業規則、人事制度構築、労働相談といった人事労務管理に関するコンサルティング、相談業務が急増していることから、人事労務コンサルタント(候補)を募集することになりました。

 弊社は中部地区でも最大規模の社会保険労務士法人として、25名近いスタッフを抱え、事業運営を行っております。中でも、人事制度構築などの人事労務環境整備や労務管理のアドバイスなど3号業務を強みとしている事務所です。ここ最近、案件が急増しており、今後の安定的なサービス提供のためには人材採用が不可欠と判断しました。そこで遅くとも3年後に一人前として活躍して頂けるコンサルタント(候補)を募集します。
[業務内容]
 主に以下を担当して頂く予定です。
(1)企業や医療機関に対する人事制度改定支援業務
(2)企業や医療機関に対する人事労務相談対応業務
(3)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に関する企画業務
※適性および希望によっては、社会保険労務士法人名南経営(主に手続き業務、給与計算代行業務を行う部門です)へ異動することがあります。

[応募資格]
・正社員としての社会人経験が3年以上あること
・社会保険労務士の資格を有すること(今年の合格者歓迎)

[勤務地]
名古屋市中区錦(原則)

[募集人員]
若干名

[育成計画プラン]
入社~1年目
・先輩に同行をして徹底的に実務を学びます。
・課題図書等が与えられますので、読破して自己学習を重ねてもらいます。
・必要に応じて様々な外部研修に参加して頂きます。
・将来に向けて、執筆業務のトレーニングを行います(ブログ等の執筆)。
・先輩と共同で一部の担当を持ち、顧客からの相談対応をします。
・先輩と共同で企画業務を行います。
1年目~2年目
・基本的な労務の内容をテーマにして外部セミナーの講師を務めて頂きます。
・一部、単独で担当を持ち対応します。
・継続して執筆業務を行って頂きます。
・ゴールが明確で難易度の高くないコンサルティング業務を手掛けて頂きます。
2年目~
・徐々に難易度の高いコンサルティング業務を手掛けて頂きます。

[社労士として最高の刺激に溢れた環境]
 名南経営では、小山邦彦、大津章敬、服部英治など多くの著書を持ち、全国各地で活躍する業界のトップランナーが所属しており、そうしたメンバーと同行を行い、直接ノウハウを学ぶことができます。また別途主宰する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、全国で活躍するトップクラスの社労士が多く所属しており、組織運営を通じて、成功している社労士のマインドを直接感じることができます。更には、各地で行われる研修などを運営する中で、山中健児弁護士、向井蘭弁護士など最高の講師陣の講義を直接受けることができます。社労士として成長するための知的刺激がここまで溢れた事務所は全国を探してもまず見当たらないのではないでしょうか。このリソースを生かし、全国に名を知られる社労士になっていただきたいと願っています。

[提出書類]
(1)履歴書
 自筆であること、パソコン作成不可。なお、履歴書には直近3ヵ月以内の写真を貼付のこと。
(2)職務経歴書
 パソコンにて作成すること。形式自由。
(3)作文
 テーマ「自己の経験を活かして名南経営で活躍したいこと」1,000字以内。A4用紙1枚に横書き、「です」「ます」調でまとめること。パソコンにて作成すること。

[応募希望の方]
 上記記載の提出書類(1)~(3)を以下まで郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メールにてご連絡させて頂きます。
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 OREビル5階
 株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 コンサルタント採用担当者宛

[処遇]
(1)給与・賞与 【総合職】 
 年俸 372万円~
 *実力・能力に応じて優遇します
 *別途、業績に応じて決算期末に賞与支給
<賃金実例>
 入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
 入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
 入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
  ※あくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
(2)福利厚生
 昇給年1回、各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、交通費全額支給、財形貯蓄、研修(社内・社外・海外)、厚生会、リゾートホテル会員利用(エクシブ琵琶湖 他)、社員旅行(年1回)、クラブ活動(野球・テニス・ゴルフ・アウトドア他)
(3)休日休暇
 週休2日制(土日祝日)・夏季・年末年始・有給・試験・特別休暇(慶弔他)
(4)その他会社概要
 その他会社概要等については弊社ホームページmeinan.netをご覧下さい。
http://www.meinan.net

[採用に関するお問い合わせ]
 採用に関するお問い合わせは以下までお願いします。
株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 大津宛て
052(229)0758

(大津章敬)

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マイカー通勤使用登録申請書(その2)

shoshiki622 これは社員の自家用車通勤を認める際に提出させる書式(画像はクリックして拡大)です。になります。2014年6月に道路交通法改正に伴い、その内容を盛り込みました。
重要度 ★★★
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki622.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki622.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 通常、通勤にだけ自家用車を使用する場合であれば、万が一事故を起こしても会社の責任が問われることは少ないと思われますが、万が一に備え、自家用車通勤は許可制を取ることが望ましいでしょう。毎年1回、この申請を提出させ、許可を更新するという取扱いが標準です。別途、自家用車通勤の規則も定めると同時に、管理者の黙認などがないように社内に徹底することが重要となります。

[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

(福間みゆき)

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今年の年末調整では国民年金保険料の2年前納をした人に要注意!

 大熊は、11月初旬に発表された年末調整に関わる国民年金保険料の取扱いについて説明しようと、服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。いよいよ年末調整の作業も大詰めですよね?
福島照美福島さん:
 はい。従業員からの申告書もすべて集まり、チェックを進めている段階です。毎年感じるのですが、年末調整の申告は複雑ですね。
大熊社労士:
 そうですね。それで今日は、その年末調整でお伝えしなければならないことがあるのです。
宮田部長:
 また、何か変更があったとかじゃないですよね~?
大熊社労士:
 ドキッ。どうしてわかったのですか?(笑)
宮田部長:
 え?え?え~!!!!
大熊社労士:
 (笑) 実は、国民年金保険料の取扱いで変更というか・・・取扱いの明示があったのです。御社で対象となる方は少ないとは思うのですが、説明しておきましょうね。
福島さん:
 私がザッと見た感じですと、国民年金保険料の申告をしていた従業員は、2~3名でした。日本年金機構から送られてきた証明書もきちんと添付されていましたよ。
大熊社労士:
 そうですか、その情報があると、話が進めやすいですね。ありがとうございます。さて、説明しようと思っていた内容ですが、対象になるのは、平成26年中に国民年金保険料を支払った人で「2年前納」という制度を利用した人になります。
宮田部長:
 2年前納?
大熊社労士:
 はい。2年前納というのは、平成26年4月から始まった国民年金保険料の納付方法で、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納めるという制度です。この制度を利用すると、2年間で14,000円程度の割引になるため、お得なんですよ。
宮田部長:
 そうか、国はなるべく納付率を上げようとしているということですね。14,000円となると結構大きいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。さて、2年前納のイメージを持っていただけたので、この制度が年末調整に影響する点について話を進めましょうか。2年度分を先に払うので、一般的に考えれば、年末調整で適用できる社会保険料控除は、今年ということになりますよね?
福島さん:
 そうですね。
大熊社労士:
 ところが日本年金機構からの発表によると、なんと選択ができることになっているのです。選択というのは、①全額を納めた年に控除するか、②各年分の保険料に相当する額を各年に控除するか、の2つからになります。
宮田部長:
 個人が選択できるというのはすごいですね。ね、福島さん。
福島さん:
 確かになんとなく斬新な感じがしますね。う~ん、2年前納だから②の各年を選択すると、納付した保険料の半分を今年の社会保険料控除として取扱えばいいのでしょうか?
大熊社労士:
 本当はそのように考えたいのですが、実は2年前納が「2年度分」の前納のために、平成26年4月に納付したものは、平成26年が9ヶ月分、平成27年が12ヶ月分、平成28年が3ヶ月分となるのです。
宮田部長:
 え~!3年間も覚えておかないとダメだなんて…。
福島さん:
 宮田部長の深い嘆きは置いておいて、2年前納をした人には①用もしくは②用の証明書が送られてくるのですか?なんとなく流れがわからないイメージです。
大熊社労士:
 よい質問ですね。それがややこしくて、今年の証明書は2年前納をしたというものを利用することになります。手元に届いているものですね。そして、これに加えて申告者本人が「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」というものを作ることになります。この明細書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるのでご確認くださいね。
福島さん:
 この明細書の記入も大変そうですね。
大熊社労士:
 そうですね。総務担当者泣かせですね。整理をすると、①を選択した人は、送付されてきた証明書のみを添付し、全額を社会保険料控除として記入する。②を選択した人は、送付されてきた証明書と明細書を添付し、平成26年分の保険料のみを社会保険料控除として記入する。こういうことになりますね。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。ただ、全員に周知する必要もないだろうから、福島さん、2~3人だったっけ?対象者に連絡することにしようか。
福島さん:
 そうですね。私が見た限りでは2年前納した従業員はいませんでしたが、再度確認して必要であれば連絡することにしますね。大熊先生、ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年はマイカー通勤者等の通勤手当の非課税枠拡大に始まり、改正や取扱いの明示がばたばたした感がありますね。この2年前納ですが、②を選択した場合、平成27年・平成28年に申告者本人が各年について年金事務所に証明書発行依頼をかける必要がありますので、ご注意ください。


関連blog記事
2014年11月11日「[年末調整]国民年金保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055481.html
2014年11月10日「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52055480.html

参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28310&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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村木厚子厚生労働事務次官の講演会が名古屋で開催されます!

20141128 2014年11月28日(金)にキャッスルプラザで開催される愛知県労働協会主催のセミナーで、厚生労働事務次官の村木厚子氏が「人材育成と女性の活躍促進」について講演を行います。

 愛知県労働協会設立60周年&技能五輪・アビリンピックあいち大会2014を応援するイベントで、参加料は無料となっておりますので、興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか? 
日時

 2014年11月28日(金)午後3時~午後5時30分
会場
 キャッスルプラザ 孔雀の間
  名古屋市中村区名駅4-3-25
内容
第1部(午後3時10分~午後4時20分)
リニア時代の中部地域に求められる人材育成
講師:共立総合研究所 副社長 名古屋オフィス代表 江口忍氏
第2部(午後4時30分~午後5時30分)
人材育成と女性の活躍推進
講師:厚生労働事務次官 村木厚子氏
定員
 180名
参加料
 無料
申込方法
 以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAX(052-583-0585)にて申込み
 http://ailabor.or.jp/wp-content/uploads/2014/11/26koenkai.pdf
申込み先および問合わせ先
 (公財)愛知県労働協会事業課「応援講演会」係
  〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
  TEL 052-485-7153


参考リンク
愛知県労働協会設立60周年を記念するとともに技能五輪・アビリンピックあいち大会2014開催を応援する講演会を開催します 
http://ailabor.or.jp/guide/4683.html

(中島敏雄

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