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愛知県 子育てママのための職場体験協力企業を募集中

1028 あいち子育て女性再就職サポートセンターは、結婚・出産・育児等で離職した女性の再就職をサポートするため、これから就職を考えている女性を対象とした職場体験にご協力頂ける企業を募集しています。女性活用の促進を検討されている事業所の皆様、参加は無料ですのでぜひ活用なさってはいかがでしょうか。
【詳細】
募集期間
    平成26年7月~27年3月までの各月2社

受入日数および時間
  1社1日間の職場体験
  10:00~16:00(休憩時間1時間含む)

受入定員
  5名

申し込み
  「御協力企業の申込書」に必要事項を記入の上、あいち子育て女性再就職サポートセンター宛にFAX (052-485-6996)
  http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/office/

問い合わせ先
  あいち子育て女性再就職サポートセンター
  〒450-0002
  名古屋市中村区名駅4丁目4-38 愛知県産業労働センター17階(ウィンクあいち)
  電話・FAX:052-485-6996

 詳しくは、「あいち子育て女性再就職サポートセンター」までお問い合わせください。
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/

(三好奈緒)

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マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?

 先週月曜日、大熊は服部印刷の福島さんに電話をして今月(10月24日支給)の給与計算が終わっているかを確認していた。いま、総務担当者の中で話題になっているマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大について話す予定だったからである。


福島照美福島さん:
 大熊先生、いつもお世話になっております。どこかのブログで4月から?10月から?通勤手当の税金に関する部分が変更になったというのを読んだのですが、詳しく教えてもらえませんか?
宮田部長:
 え、なにそれ、なにそれ。また増税?困っちゃうなぁ。
大熊社労士:
 いえいえ、御社でもいらっしゃるかと思いますが、マイカー通勤をしている方の通勤手当の取扱いが若干変わるというお話ですよ。
宮田部長:
 で、どうなるのですか?
大熊社労士:
 まずは基本的な内容から確認しておきましょうか。通勤手当は一定の額まで所得税がかからない、つまり非課税となる金額が決まっています。
宮田部長:
 あー、あれですか、公共交通機関だと非課税になるとか言うやつ。
大熊社労士:
 そう、そのやつです。もう少し正確にお伝えすると、公共交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額の全額が非課税になります。ただし、条件があり、最高限度100,000円となっています。
福島さん:
 100,000円あれば、新幹線通勤とかしていない限り、通常の人は全額が非課税になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして今回、変更となったものが、自動車や自転車で通勤している人の非課税の範囲です。これに関しては、通勤距離数によって細かく非課税となる範囲が定められています。
宮田部長:
 あ、確か新入社員に通勤経路を書いてもらうときに、通勤距離数も書いてもらっていたよね、福島さん。それがこの非課税の範囲に影響しているんだね。
福島さん:
 はい、そうです。総務でも念のために調べていますけどね。
大熊社労士:
 今回、その距離数に応じた非課税の範囲が変更になりました。変更点は大きく分けて2点あります。1点目が、非課税限度額の引上げという点です。具体的には以下のように引上げられました。
【課税されない金額(1ヶ月当たり)】
片道の通勤距離     課税されない金額
2km未満     全額課税→変更なし(全額課税)
2km以上10km未満 4,100円→4,200円
10km以上15km未満 6,500円→7,100円
15km以上25km未満 11,300円→12,900円
25km以上35km未満 16,100円→18,700円
35km以上45km未満 20,900円→24,400円
45km以上55km未満 24,500円→28,000円
55km以上     24,500円→31,600円(区分新設)
福島さん:
 距離数が多くなるにしたがって、非課税の範囲も大きくなっているのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。そして、2点目。これは先ほど既に挙げたのですが、新たに「55km以上」という区分が創設されました。
宮田部長宮田部長:
 あ、本当だ!55km以上かぁ。確か当社にも結婚して引っ越した人が遠くからマイカー通勤をしていたなぁ。彼みたいな人には、大きなメリットだね。
福島さん:
 確かにそうですね。彼の場合、これまでと比較して、月々7,000円以上が非課税として認められるってことですもんね。
大熊社労士:
 そうなんですよ。2~10kmの方は月々100円ですから、大したことないように思いますが、通勤が遠くなればなるほどメリットを感じられますね。
福島さん:
 ところで、大熊先生。一番最初にお話をしましたが、これはいつから適用になるのですか?
大熊社労士:
 はい、2014年10月20日に適用になっています。
福島さん:
 え!もう適用されているのですか!?
大熊社労士:
 はい、そうなんです。実は、10月17日(金)に官報で発表になり、10月20日(月)以後に支給する通勤手当から変更することができるとなっていたのです。改正から施行までにあまりに時間がなく、私自身、驚きました。
福島さん:
 どうしよう・・・24日のお給料、改正前のもので計算しちゃいました・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 もっと早く連絡すればよかったですね。実は、先週の月曜日、福島さんに「給与計算、数字確定していますか?」とお電話したじゃないですか。あれが、これに関係する質問だったのです。既に数字が確定されていたので、今回の説明は後回しにしたのです。
福島さん:
 え?
大熊社労士:
 実は、この改正ですが、10月20日施行には間違いないのですが、2014年4月1日に遡及して適用できるということになっているのです。

島さん:
 え?え?
大熊社労士:
 つまり、4月から改正後の非課税枠で計算してよいということになっているのです。ちなみに計算した上での調整は年末調整で行うことになっています。お電話したときに今月の給与計算が確定していたので、混乱させてはならないと思って説明は控えたのですけどね。
福島さん:
 あ、そういうことだったんですね。ほっとしました。
宮田部長:
 ん?ということは今年の年末調整は大変ってことですね。
大熊社労士:
 (にこりとして)はい!(笑)
宮田部長:
 えー、先生、変更は「若干」と言ったのにまったく「若干」じゃないですか~!
大熊社労士:
 これは失礼いたしました(笑)。いずれにしても対応が必要ですので、よろしくお願いします。次回は年末調整での調整について、その概要を説明することにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の改正は事前の告知がなく、総務担当者にとってはとても大きな驚きになったようです。国税庁のホームページからは案内が発表になっていますので、こちらもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm


関連blog記事
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053595.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月20日「こんなところにも影響が!?マイカー通勤手当の非課税枠拡大に伴う賃金規程の変更」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41423726.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050373.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県主催「高年齢者雇用推進セミナー2014」が開催されます

20141017aichiblog 愛知県では、高年齢者の知識や職業経験を活かし、意欲と能力があれば誰でも70歳までも働ける雇用環境の整備を推進するため、「高年齢者雇用促進セミナー2014」を開催します。

 このセミナーは、事業主及び人事労務担当の方々を対象に、高齢者雇用への理解を深めるための講演会やパネルディスカッション、助成金の紹介を行います。高齢者雇用を検討している企業の皆さまは、無料セミナーですのでこの機会に参加なさってはいかがでしょうか。

【詳細】
日 時
 平成26年10月31日(金) 13時30分~16時00分
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)5階 小ホール2
 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
対 象
 事業主、企業の人事・労務担当者及び一般県民(定員 150名)
内 容
 【講演】
 テーマ:「高年齢者雇用の現状と課題 ~若者の力と高年齢者の経験の活用~」
 講 師:瀬木 久視 氏(瀬木エルダ就労研究所主宰・高年齢者雇用アドバイザー)
 【事例企業によるパネルディスカッション】
 テーマ:「高年齢者の能力・経験を活かした職場作りの取り組み」
 
 【高年齢者雇用安定助成金の紹介】
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター
募集期間
  平成26年9月24日(水)から平成26年10月24日(金)まで
 (定員になり次第締切)

詳しくは・・・「高年齢者雇用推進セミナー2014」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/5575/2014924171851.pdf


(小森美佐子

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「三遠地域連携!就職フェア2014 in 豊橋」参加企業募集中

20141017愛知ブログ 平成26年12月9日(火)に、愛知、静岡労働局の合同企画「就職フェア2014in豊橋」が開催されます。このフェアは「三遠地域で働きたい! 35 歳未満の若者」を対象とした企業説明会で、現在、参加企業の募集が行われています。

 当日は、「愛知三遠地域」「静岡三遠地域」「農林業」「建設業」の4つのブロックに企業ブースを設置し、それぞれのブースを訪問した求職者に対して企業説明を行います。 募集職種、地域の制限等はありますが、若者の採用を希望される企業のみなさまは参加をご検討されてはいかがでしょうか。
【詳細】
開催日時
 平成26 年12月9日(火)13:00~17:00
開催場所
 ホテルアソシア豊橋 ザ ボールルーム
参加費
 無料
応募要件
 ◆愛知及び静岡の三遠地域に就業場所のある「H26 若者応援企業」であること。(若者応援企業についてはこちらhttp://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014w-te.html
 ◆下記の2 点のいずれかの正社員求人を提出していること。
 ①平成26 年度大卒等求人(既卒の応募は<可>であること)
 ②12 月9 日以降の有効期限を保持した一般(若年求職者向け) 求人またはその予定である求人
 ③ ①②いずれも、愛知三遠地域(東三河地域及び周辺地域を含む) 及び静岡三遠地域に就業場所があること

募集
期間
 平成26年10月15日(水)~平成26年11月5日(水)

詳しくは下記のリンクをご参照ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/1209.html

(小森美佐子

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払渡希望金融機関指定・変更届

shoshiki616 これは、失業給付、継続給付等の振込先の指定、変更をする場合に提出しなければならない様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki616.pdf(118KB)

[ワンポイントアドバイス]

 ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

 今日は来年1月から改正となる協会けんぽの高額療養費の内容について説明しようと大熊は服部印刷に出向いた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、先日、健康保険の高額療養費の制度が変更になるということを耳にしました。いつから、どのように変更になるのですか?
大熊社労士:
 そういえば、10月に入ってから協会けんぽが案内を始めましたね。今回は負担が軽くなる人・重くなる人、両方がいる改正になっていますよ。
宮田部長:
 確か高額療養費って、医療費が高くなりすぎる人について、協会けんぽが負担してあげるよ~、ってやつでしたよね?なのに負担が重くなる人もいるんですね。
大熊社労士:
 はい、今回の改正の目的が「負担能力に応じた負担を求める」ということですからね。したがって、必然的に、給与の高い人の負担が大きくなるということになります。
宮田部長:
 ふ~、世知辛い世の中だなぁ。
福島さん:
 宮田部長、がんばっていきましょうよ!
大熊社労士:
 そうですよ!それでは具体的な内容を説明していきましょう。今回の改正は、3段階ある高額療養費の区分を5段階に区分するということになっています。分かれる区分は、上位所得と一般という区分です。
福島さん:
 確か、その下に住民税のかからない人というのがありましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。「市区町村民税の非課税者等」という区分があります。さて、分かれる区分は標準報酬月額によってということになりますが、「市区町村民税の非課税者等」を除いて、ア:83万円以上、イ:53万円以上79万円以下、ウ:28万円以上50万円以下、エ:26万円以下、の4つになります。
福島さん:
 現状は、53万円以上の部分のみを気にすればよかったのですが、かなり細かくなってしまいますね。
大熊社労士:
 そうですね。この4つ・・・非課税者も入れると5つの区分で、負担額が分かれます。私の説明よりも、こちらの図を見ていただくほうがわかりやすいですね。

高額療養費が2015年1月診療分から改正されます

宮田部長:
 うわ~!標準報酬月額が83万円以上の人はめちゃめちゃ大きな負担じゃないですか!!
大熊社労士:
 ですよね。私も正直驚きました。ただ、まぁ、高額療養費は毎月の社会保険料の負担と違って、該当したときのみなので、まだ、負担として上げやすいところだったのかなぁ、と感じたりもしました。また、標準報酬月額が26万円以下の人については、かなりの負担軽減なので、そういう意味ではバランスが取れているのかなぁ、と感じたりしています。
宮田部長宮田部長:
 そうか、なるほどなぁ。この数字を見ると、大きな病気や怪我がないように、注意しなくてはならないなと感じますね。
福島さん:
 そういえば、大熊先生、高額療養費は確か、70歳で自己負担限度額が異なっていたように思うのですが、変わるのは全員ですか?
大熊社労士:
 いえ、今回の改正は、70歳未満に関する人の部分です。70歳以上75歳未満の人は改正がないことになっています。あ、ちなみに適用されるのは、来年、平成27年1月診療分からとなりますからね!
福島さん:
 了解しました。従業員のみなさんにも案内するようにしておきます。
宮田部長:
 福島さん、よろしく!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。医療費が高額になることがあらかじめわかっているときは、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までにできる制度があります。今回の改正と併せて、被保険者に周知しておきたいところです。


関連blog記事
2014年10月14日「収入が高い人には大打撃!?来年1月から改正される高額療養費の自己負担限度額」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41328435.html

参考リンク
協会けんぽ 広島支部「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/cat080/kouryoukaisei
協会けんぽ 愛知支部「けんぽ委員だより」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/
h2610.pdf

(宮武貴美)
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愛知労働局「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」参加企業申込は本日まで!

20141010 ハローワーク名古屋中では、平成26年11月7日および11月12日に「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」を開催します。これに伴い、面接会に参加する介護・看護・福祉関連職の採用を検討中の企業を募集しています。

 面接会は、参加企業の面接コーナー(ブース)を設け、訪れた求職者に施設説明などを行う形式で、来場者はハローワーク名古屋中の管轄内及びその周辺にお住まいの方が中心となります。参加条件は、ハローワークに求人を提出し、主に名古屋市内及びその周辺にある施設等で、介護・看護・福祉関連職の企業です。採用を検討している事業所の皆さま、参加は無料ですのでぜひ活用なさってはいかがでしょうか。募集期限は10月15日までです。

【詳細】
日時
 ・平成26年11月7日(金)  12時30分~15時00分
 ・平成26年11月12日(水)  12時30分~15時00分
会場
 住友生命名古屋ビル23階ハローワーク会議室または
 1階大会議室(名古屋市中村区名駅南2-14-19)
募集企業数
 各日12社まで(申込多数の際は抽選)
申込期限
 平成26年10月15日(水)17時必着
申し込み
 「参加企業申込書」に必要事項を記入の上、
 福祉人材コーナー宛にFAX(052-589-6253)にて申し込み
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/8044/201410617379.pdf
問合わせ先・申込先 
 ハローワーク名古屋中福祉人材コーナー
 (担当:青木/礒部)
 〒450-0003
 名古屋市中村区名駅南1-21-5
 電話:052-582-8171
 FAX:052-589-6253

詳しくは・・・「ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi.html 

(小森美佐子

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愛知労働局「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」が開催されます

労働局 愛知労働局では、平成26年12月9日および12月10日「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」を開催します。

 研修会では、事業所等から問い合わせの多い内容を中心に労働者派遣法の取扱いについて説明を行います。受講料は無料ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。

【詳細】
日時
 ・平成26年12月9日(火)  13時15分~16時
 ・平成26年12月10日(水)  13時15分~16時
会場
 名古屋国際会議場 センチュリーホール
 名古屋市熱田区熱田西町1-1
定員
 各日2,500名
参加料
 無料
申し込み
 平成26年11月30日までに参加希望会場の「参加申込み」から
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/_120338.html
問い合わせ先
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階
 TEL052-219-5587 

(小森美佐子

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来月は労働基準監督署の過重労働調査が重点的に行われます

 来月(2014年11月)、「過重労働解消キャンペーン」が実施されることになった。服部印刷はさほど心配がないだろうと思いながらも、大熊はチラシを持って宮田部長のもとに向かった。


過重労働キャンペーン大熊社労士:
 こんにちは。今日はこのようなチラシを持ってきました。
宮田部長:
 過重労働解消キャンペーンですか?
大熊社労士:
 はい。厚生労働省は、2014年11月の1ヶ月間、このようなキャンペーンを実施することを発表しました。
福島さん:
 11月…。確か以前は労働時間に関するキャンペーンをしていませんでしたか?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいますね、さすが福島さん!以前は「労働時間適正化キャンペーン」として、36協定の遵守や残業・休日出勤の削減を目指すよう取組みを行ってきたのですが、今年はそれがリニューアルされています。
宮田部長:
 キャンペーンの名前をこのように変更するということは、やっぱり過重労働の問題が大きくなっており、国としても危機意識を高めようとしているということですよね。
大熊社労士:
 それもあるでしょうね。また、今年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立したことも影響しています。この法律で、毎年11月が「過労死等防止啓発月間」と定められたのです。この法律では、キャンペーンについて「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため」のものとしています。ですので、宮田部長のおっしゃるとおり、危機意識を高めるというのはあっていますね。
宮田部長:
 えへへ。
福島照美福島さん:
 それでこのキャンペーンで、私たちが何かすることはあるのですか?あ、もちろん、この機会に従業員の残業時間を見直そうとか、そういうことはやらなければならないと思うのですが。
大熊社労士:
 そうですね。その他にも、従業員のみなさんの意識も高めて欲しいと私自身は思っています。残業の削減には、会社から労働時間を減らすように言うだけでなく、個人が意識を持って取り組むことが重要だと思いますので。
宮田部長:
 確かに最近、私もそれを感じるところです。総務から残業を減らせということを強く言うと、逆に減らせないという不満に繋がったり、残業の虚偽申告を助長しかねないと考えています。
大熊社労士:
 確かにそうですね。それとこのキャンペーンで大きいこととしては、労働基準監督署の重点監督が実施されるということです。監督の対象とする事業場等としては、以下の2つが挙げられています。
労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
宮田部長:
 この2つだと当社は該当しなさそうですが、一応、準備はしておいた方が良いですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。先ほど挙げた2つには該当しないかとは思いますが、重点的に確認される事項を見ておきましょう。それは以下の4つとされています。
時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについての確認
賃金不払残業がないかについての確認
不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
 そして、については、法違反があるならば是正指導が行われることになっています。
宮田部長:
 当たり前ですが、本当に労働時間・過重労働に対しての調査がしっかりと行われるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、調査の中で重大・悪質な違反が確認された場合については、送検や公表も行われることになっています。
宮田部長:
 ひぇ、怖いですね。送検や公表なんて、それこそブラック企業って言われてしまいますね。
大熊社労士:
 あ、それから、チラシにもありますが、2014年11月1日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」として、フリーダイヤルが設置されます。労働者から過重労働等に関する相談を受けるための相談窓口ですね。相談については、都道府県労働局の担当官が、指導・助言を行うことになっています。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、ここに労働者から相談が入った場合には、労働基準監督署の調査が入るかも知れないということですね。
大熊社労士:
 そうですね、可能性としてはあるかも知れません。いずれにしても、従業員のみなさんの意識を高める場としても活用していきましょう。
宮田部長:
 そうですね、了解しました。それから・・・またの機会でよいので、労働基準監督署の調査というものがどのようなものか、教えてください。
大熊社労士:
 了解しました。それは追々話すことにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。過重労働解消相談ダイヤル」は11月1日(土)のみの設置のようですが、今年9月からは、平日夜間・土日に誰でも労働条件に関して無料で相談ができる「労働条件相談ほっとライン」が設置されています。厚生労働省でも電話等の比較的相談しやすい手段で、直接労働者からの相談を受け付けることで、労働に関する課題を解決する方法をとっていることがよくわかります。


関連blog記事
2014年10月8日「11月は過重労働に関する労基署の調査が増加予定 その重点ポイントはこれ!」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40614382.html
2014年9月1日「ブラック企業対策の一環として本日開設された厚労省の「労働条件相談ほっとライン」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047071.html

参考リンク
厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html
厚生労働省「過労死等防止対策推進法が制定されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(2014年10月)

shoshiki614 これは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の新様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki614.pdf(176KB)
[ワンポイントアドバイス]

育児休業期間中に勤務した場合の支給の取扱い変更に伴い、様式も変更されました。ハローワークの窓口で入手することもできますが、ハローワークインターネットサービスにより様式のみ印刷できたり、内容を入力して印刷することも可能になっています。


関連blog記事
2014年10月3日「ダウンロードして利用できる雇用保険の様式がリニューアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52051427.html
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の各種届出について(様式の掲載など)」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

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(福間みゆき)