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健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(2014年7月版)

shoshiki606これは、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合で、その差額を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki606.pdf(127KB)
[ワンポイントアドバイス]

内払金支払依頼書として提出する場合、以下の添付書類が必要となります。

●医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

●医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー

 内払金支払依頼書として提出する場合であって、領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合については、以下の添付書類が必要となります。

■医師・助産師の証明
■市区町村の証明

 

【上記証明が受けられない場合】

●戸籍謄(抄)本
●戸籍記載事項証明書
●登録原票記載事項証明書
●出生届受理証明書
●母子健康手帳
●住民票


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

 内払金支払依頼書として提出する場合、以下の添付書類が必要となります。
・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

【申請書所定欄に次のいずれかの証明】

愛知県内のパート求人倍率は1.24倍と、引き続き堅調に推移

26年4月常用求人求職状況 愛知ハローワークが毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成26年5月版が公表されました。今回はこのうち、パートタイマーの職業別求人・求職状況について見てみましょう。

 かねてより愛知県の雇用状況は順調に回復しており、パートタイマーの求人状況も以前より回復していますが、5月のパートタイマーの有効求人倍率は全業種で1.24倍となっており、前月の1.34倍から下がってはいるものの、前年同月の1.04倍と比較すると確実に上昇している状態です。

 このうち職業別では、保安が有効求人倍率6.98倍と極めて高くなっているほか、求人数が最も多いサービス業でも3.83倍となっているなど、業種によっては採用そのものが難しくなってきている状況を表しています。この雇用状況の回復傾向は常用労働者も同様の状況ですが、ここ愛知県においては製造業を中心とする求人数の増加の影響により、人材確保が難しくなってきている状態にあります。今後は求人条件の見直しとともに、より魅力ある職場のPR方法の検討などを進めることがますます重要となってくるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/2770/2014630162950.pdf

(小堀賢司

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退職願は法律上、いつまでに提出すべきなのですか?

 例年からすると、そろそろ梅雨明けの時期だなぁと青空を見上げながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長:
 大熊先生、基本的なことですが、今日は1点、退職に関することで確認させて頂いてもよいですか?
大熊社労士:
 もちろん!どういう内容ですか?
宮田部長:
 当社では、就業規則の退職という条文に「自己都合で退職する場合には、1ヶ月前に退職願を提出すること」と記載しています。
大熊社労士:
 比較的よく見る規定ですね。
宮田部長宮田部長:
 やっぱり、そうですよね。これまで多くの正社員は、この規定どおりに退職願を出してきてくれたのですが、先日、1週間前に突然、退職すると申し出てきた正社員がいました。よくよく話を聞いてみると、直属の上司にはかなり前から伝えていたようなのですが、総務まで話が回ってきていなかったようなのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。そんな状態では、総務は手続きでバタバタしてしまいますね。
宮田部長:
 はい、それが問題となりました。そこで、法律で何らかの規定がないのかな?と疑問に思いまして・・・。確か、解雇するときは1ヶ月前に予告が必要ですよね?
大熊社労士:
 会社が従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前の予告か、30日分の解雇予告手当の支払いが必要になりますね。あ、もちろん、この2つを組み合わせることも可能です。これは労働基準法で規定されていることですが、自己都合の退職において、従業員から○日前に申し出なさいというような規定は、労働基準法では規定されていません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?なんか、会社側ばかりに不利な条件が押し付けられているような気がするな・・・。
大熊社労士:
 確かにそう感じるかも知れませんね。まぁ、労働基準法は弱い労働者、強い使用者という考え方が基本にありますからね。さて、話を前に進めましょう。それでは従業員はいつでも退職できるのかというと、民法の第627条第1項に「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」という条項があり、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定されています。つまり、少なくとも14日前には申出をすることが必要になると解釈できますね。
宮田部長:
 なるほど。確かにそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 さらに民法の第627条第2項で、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」という規定がありますので、月末締めの月給制の場合で、その月に退職する場合には、月の前半である15日までにしなければならないということになります。
宮田部長:
 なんだか難しいですね・・・。
大熊社労士:
 はい、私も同じ感想をずっと持っています。
宮田部長:
 ん?そうなると、先ほどお話をした就業規則の「1ヶ月前に退職願を提出すること」という規定は違法ということになるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、その規定が直ちに無効になることはありません。多少、裁判例で見解が分かれているようですが、現状の一般的な解釈では、申出の期間があまりにも長くない限りには、就業規則が適用されると考えて問題ないとされています。
宮田部長:
 なるほど。確かに14日前にしなくてはならないということで、就業規則もこれに揃えて、実際にみんなが14日前にしか退職願を出さなくなると、現場は混乱をしてしまいます。
大熊社労士:
 確かにそうですよね。ただし、働く人にとっての大前提として「職業選択の自由」が認められているわけですし、退職すると決めた人をいつまでも強制的に働かせることはできないため、結果的に、会社は退職を認めざるを得ないという結論にはなるのですけどね。
服部社長服部社長:
 確かに大熊さんのおっしゃるとおりですね。常に会社が従業員と良好な関係を築き、何かあったときに早めに報告をしてくれるということが重要なのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。退職の申出が1ヶ月前では、引継ぎもままならないというケースも多くありますよね。やむを得ず、転職をするという人もいるかとは思いますが、そのときもできるだけ、早めに相談をしてもらって、退職日を相談できるような関係性を作っておきたいですよね。
宮田部長:
 そうですね。今回は上司から、総務への連絡が滞った事案なので、その点も良好にできるようにしておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は自己都合退職の申出時期について説明しました。自己都合退職の際に問題になる事項として、年次有給休暇のまとめ取りの問題があります。これについても、普段からの関係を良好にし、また、一方で年次有給休暇の取得を推奨することで「全然、年次有給休暇が取れない」という潜在的な不満をなくしておくことが大切になります。ちょっとした心がけにより、退職時のトラブルをなくすようにしておきましょう。


参考リンク
大阪労働局「退職・解雇・雇止め(Q&A)」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html
福岡労働局「労働条件 Q&A」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html
鹿児島労働局「採用・退職・解雇・雇止め」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qa07/0701.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知労働局 業務改善助成金第1号を交付決定

業務改善助成金 業務改善助成金とは、事業場で就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を行うとしている場合で、事業場内に800円未満の時間給(時間換算額)の労働者がおり、もっとも低い時間給(時間換算額)の労働者の賃金を40円以上引き上げた場合、業務改善に要する費用を一定の範囲で助成するものです。

 このたび愛知労働局は、2014年6月26日に愛知県内における業務改善助成金の第1号の交付決定を行いました。第1号として決定されたのは、従業員3人の広告・宣伝・企画を行う会社で、助成金の活用できる範囲内で軽自動車を購入し、納品等の業務改善を行うこととし、賃金については、時間給790円のパート労働者の賃金を830円に引き上げることとしています。

 業務改善助成金の支給対象等は以下のとおりとなっていますので、該当する企業で業務改善と賃金引き上げを考えている場合には、検討してみてはいかがでしょうか。

支給対象
①資本金の額または出資の総額、または②常時使用する企業全体の労働者数 のどちらかの要件を満たす事業主
 卸売業    ①1億円以下 ②100人以下
 サービス業  ①5000万円以下 ②100人以下
 小売業    ①5000万円以下 ②50人以下
 上記以外   ①3億円以下 ②300人以下
助成額
①基準額 100万円
②助成対象経費  交付要綱第3条1項に掲げる経費のうち、 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、原材料費、機械装置等購入費、試作・実験費、造作費及び委託費
③補助率 2分の1(常時使用労働者が企業全体で30人以下の場合 4分の3)


参考リンク
愛知労働局「業務改善助成金第1号を交付決定」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/gyoumu.html

(小堀賢司

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次世代認定マーク「くるみん」の県内認定企業70社が公表されました

くるみん 次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」であり、マークを利用して子育てサポート企業としてのPRが可能となります。

 今回、愛知労働局より2014年6月30日現在の県内の認定企業一覧が公表されましたが、認定企業数は70社となっています。くるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な人材の採用・定着などにつながることも期待できます。従業員の子育てをサポートしていきたいと考えている企業においては、くるみんマークの認定を検討してみてはいかがでしょうか。

愛知労働局「次世代法に基づく認定企業名の公表について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/koyou_kintou/toukei/zisedaininntei.html

「認定企業名一覧」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2320/20140626154431617.pdf


参考リンク 
厚生労働省「くるみんマークについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

(小堀賢司

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改正労働安全衛生法のパンフレット ダウンロード開始 注目のストレスチェックの議論もスタート

lb03149-l 先の通常国会ではいくつかの労働関係法の改正が成立しましたが、なかでも注目されているんが労働安全衛生法の改正です。厚生労働省では今回の改正のポイントをまとめたパンフレットを早速作成し、公開しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
パンフレット「労働安全衛生法が改正されます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51325026.html

 今回の改正法でもっとも関心を呼んでいるのがストレスチェックの導入でしょう。最近、クライアントのみなさんからも頻繁に質問を受けており、その関心の高さを実感しています。今回のパンフレットでは、このストレスチェックの義務化について、平成27年12月までに施行される予定としていますが、そのポイントは以下のように記載されています。
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

 なお、ストレスチェックの実施に関しては、先日より厚生労働省において、ストレスチェック項目等に関する専門検討会が開催され、その運用についての議論がスタートしています。例えば、検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を国が示すといった方向性が議論されています。この検討会での議論を経て、後日、省令により詳細の運用が示されますので、その内容については当ブログでも取り上げて行きたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第1回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000050833.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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健康保険出産手当金支給申請書(2014年7月版)

shoshiki605これは、出産手当金を申請する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki605.pdf(214KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

愛知県「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」参加者募集

働く女性キャリアアップ 近年、働く女性は増えていますが、管理職として活躍する女性は男性と比べてまだまだ少なく、身近にロールモデル(お手本)となる女性があまりいないことから、キャリアパス(将来歩む道筋)が描きづらいといった声がよく聞かれます。

 今回愛知県では、企業の第一線で活躍している女性ゲストを招き、体験談やアドバイスなどとともに、ゲストを交えて参加者同士が軽食を取りながら交流する「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」を開催します。

 女性がいきいきと働き続けるための、ヒントや気付きを得たい方、女性同士のネットワークを築き、活躍の場を広げたい方などにとっては興味ある内容となっています。託児対応も可能なため、関心のある方は参加を検討してみてはいかがでしょうか。 

「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」
主催 あいち女性の活躍促進事業実行委員会
(構成:愛知県、(公財)あいち男女共同参画財団、愛知県経営者協会)
日時
26年9月12日(金)18:30~20:30
26年10月10日(金)18:30~20:30
26年11月7日(金)18:30~20:30
26年12月6日(土)17:00 ~19:00
27年2月12日(木)18:30~20:30
内容
(1) ミニセミナー …毎回、企業の様々な分野で活躍されている女性をゲストスピーカーとしてお招きし、ご自身の経験等をもとに、女性の活躍について30分程度のお話をして頂きます。
(2)交流ビュッフェ…ゲストスピーカーを交え、軽食を取りながら参加者同士の交流を深めます。

会場
愛知県女性総合センター(ウィルあいち)
名古屋市東区上竪杉町1
参加対象者
県内の企業等で働く女性管理職及び一般女性社員   
(企業からの推薦が必要です。)
参加費 2,000円(飲食代含む)
定員 各回80名(申込者多数の場合は、抽選により決定されます。)
応募方法
各回開催日の2週間前までに、「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ参加申込書(末尾の添付ファイル)に記入の上、メール、ファックス、郵送又は持参にて、(公財)あいち男女共同参画財団まで提出してください。
託児
満1歳半から就学前までのお子さんをお預かりします。託児ご希望の方は、直接電話で(公財)あいち男女共同参画財団(電話052-962-2512)へお申し込みください。申込多数の場合はご希望に添えないことがあります。

申込書ダウンロード等はこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000073236.html


  参考リンク
「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」(ちらし表面)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/tirashihyoshi.pdf
「働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェ」(プログラム)
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73236/program.pdf

(小堀賢司

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健康保険高齢受給者証再交付申請書(2014年7月版)

shoshiki604これは、高齢受給者を再交付してもらう際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki604.pdf(696KB)


[ワンポイントアドバイス]

 提出先については、事業所に勤務している被保険者・被扶養者の場合、事業主経由で事業所を管轄する協会けんぽ都道府県支部に提出する必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

新入社員の約7割 「残業は手当てがもらえるからやってもよい」と回答

新入社員の約7割 「残業は手当てがもらえるからやってもよい」と回答 先日、公益財団法人 日本生産性本部から「平成26年度「新入社員働くことの意識」調査」の結果が発表されました。この調査は、平成26年度新入社員2,203人を対象にした調査となっています。発表をされた結果のうち、残業に関するものを今日は取り上げておきましょう。

 調査項目の一つとして「残業についてどう思うか」という設問がありますが、最も多かったのは「手当てがもらえるからやってもよい」で、昨年度の63.0%から69.4%に急増し過去最高を更新しています。回答の選択肢として他に「手当てにかかわらず仕事だからやる」、「手当てがもらえてもやりたくない」は、調査開始の昭和46年以来、多少の上下はあるものの、全体としては低下する傾向があり、比較的割り切った考えの新入社員が多くなってきていることが伺えます。

 なお、調査結果の分析では、「昨今の「ブラック企業」などの残業不払いといったニュースを見聞きしている新入社員達が、残業はいとわないが、それに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる」とまとめています。

 調査ではその他、「人並みか人並み以上か」や「この会社でずっと働きたいか」と言った設問が置かれていますので、ぜひ、その他の内容も確認してみてください。


参考リンク
日本生産性本部「平成26年度「新入社員働くことの意識」調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001412.html

(宮武貴美)

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