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法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

タイトル:従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2021年2月19日
ページ数:2ページ
概要:令和4年10月および令和6年10月からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大を事業主に案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(467KB)
https://roumu.com/pdf/2021021913.pdf


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

(菊地利永子)

日本滞在中で本国等への帰国が困難な外国人に対するアルバイト許可

 長期化するコロナ禍において、航空便が運行していないなどの事情により、日本に滞在している外国人の方が本国等に帰国することができないケースがあります。中には、日本での就労ができない在留資格で滞在しており、そのため収入がないことなどによって、日本での生計維持が困難となってきているケースがあり、その救済措置として、入管(出入国在留管理庁)は、2020年12月以降、そのような方に週28時間以内の就労(アルバイト)を認めるなどの取扱いをすることとしました。

 具体的には、以下の要件に該当し、就労(アルバイト)を希望する場合、入管(地方出入国在留管理官署)に資格外活動許可申請を行うことでアルバイトが可能となります。

<アルバイト許可の要件>
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

 なお、各在留資格ごとの在留資格更新、変更の取扱いは以下のとおりです。

<本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い>
1.「短期滞在」で在留中の方
 ⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可される。
 ※日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。

2.「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
 ⇒「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。

3.「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
 ⇒「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可される。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)
 ⇒「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可される。
 ※日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。

 アルバイトの求人募集をしている企業においては、今回の取扱いに該当する方が求人に応募して来られる可能性が考えられます。今回の取扱いは、日本に滞在している外国人に一律にアルバイトが認められるわけではなく、上記のとおり、一定の許可や在留資格の変更が必要となり、その許可がされた方に限られる取扱いであります。求人への応募者がアルバイト可能な許可を受けているのかどうか、十分注意して確認をすることが必要でしょう。

<参考リンク>
出入国在留管理庁
「1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (2)帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
「コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ」
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf

日経ヘルスケア 2020年10月号「同一労働同一賃金への対応が進まない 待遇差を確認した後は何をすればいい?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2020年9月号が発売になりました。今月は「同一労働同一賃金への対応が進まない 待遇差を確認した後は何をすればいい?」というタイトルで同一労働同一賃金への対応(その2)に関する説明をしています。

 なお、今回の記事で賃金カットで踏まえておく3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 待遇差の検討は優先順位を付ける
 待遇差を検討している姿勢を職員にアナウンスする
 正規と非正規の賃金規定を統合できれば理想的


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(菊地利永子)

全国平均よりもハイペースで悪化する愛知県の雇用情勢

 先日、愛知労働局は「令和2年6月分 最近の雇用情勢」の資料を公表しました。その主要な指標は以下のような結果となっています。
有効求人倍率 1.14倍(対前月▲0.14ポイント)
有効求人数  108,591人(対前月▲3.6%)
有効求職者数  94,870人(対前月+7.8%)
正社員有効求人倍率 0.89倍(対前年同月▲0.59ポイント)

 全国の有効求人倍率は、対前月▲0.09ポイントの1.11倍ですので、愛知は全国平均よりもハイペースで雇用情勢が悪化していることが分かります。既に正社員の有効求人倍率は先月から1倍を割っていますし、生産工程の有効求人倍率も0.74倍となっており、主要産業である製造業での雇用の縮小が目立つ結果となっています。

 愛知県は新型コロナウイルスの感染状況も深刻化しており、今後も雇用の悪化は避けられない状況にあると見る必要があるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

入社試験や面接で聞いてはいけないことにはどのようなものがありますか?

A 本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項(思想・信条)のような応募者の適正と能力に関係ない事項を面接で聞くことは避けることが望まれます。

1.採用選考の基本的な考え方

 日本の憲法では「職業選択の自由」が基本的人権の一つとして定めていることから、採用選考は以下の2点を基本的な考え方として実施することが重要です。
(1)「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
(2)応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

 このうち、実務的には上記(2)がポイントとなります。労働者に求められる適性や能力については職種や職務の内容によって異なりますので、事業主は応募者からどのような事項を把握することが必要かという観点で採用選考を行うことになるでしょう。しかし、本籍や出生地、家族の状況など「本人に責任のない事項」や思想・信条のような「本来自由であるべき事項」は、採用差別につながる恐れがあるとされています。詳細は以下に記載しますが、採用面接等の際にはこうした事項を質問したり、応募用紙に記入させるようなことは避けるべきでしょう。

2.採用選考時に配慮すべき事項
~就職差別につながるおそれがある14事項~
 次の(1)~(11)の事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって把握することや、(12)~(14)を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
[本人に責任のない事項]
(1)本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
(3)住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
(4)生活環境・家庭環境などに関すること
[本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握]
(5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条などに関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想に関すること
(10)労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
[採用選考の方法]
(12)身元調査などの実施
(13)全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)の使用
(14)合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

[関係法令]
職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)
 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2.公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針
(平成11年労働省告示第141号)(最終改正平成29年厚生労働省告示第232号)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/dl/160802-01.pdf


関連記事
2019年10月28日「パンフレット:公正な採用選考をめざして(平成31年度版)」
https://roumu.com/archives/99180.html

参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(渡たかせ)

高校生アルバイトの仕事のやりがい 「感謝の言葉をもらったとき」がトップ

 人手不足の中、高校生のアルバイトを雇用している企業も少なくないかと思いますが、その意識調査というのはこれまでほとんど存在しませんでした。そんな中、マイナビが「高校生のアルバイト調査」を初めて実施しました。なお、この調査の対象は全国の15~18歳の高校生男女2,164名となっています。

 これによれば、高校生がアルバイトをする目的は「貯金をするため」が66.7%とトップ。次いで「趣味のため」が48.5%、「社会経験を積むため」が30.3%となっています。

 今回の調査の中でもっとも興味深かったのが、「アルバイトとして働く中で、やりがいを感じるとき」という項目。その結果は以下のようになっています。
38.1% 感謝の言葉をもらったとき
29.7% 自分の成長を感じたとき
29.6% 仕事の成果を褒められたとき
25.0% 仲間と楽しく仕事ができたとき
23.2% 給料が上がったとき
20.5% 目標を達成できたとき
15.1% さまざまな仕事を経験できたとき
13.8% 責任ある仕事を任せられたとき
11.9% 得意なことが活かせたとき
8.4% 尊敬できる人と一緒に仕事ができたとき
7.4% チームで仕事をやり遂げたとき
6.1% 社会的意義を感じられたとき
5.2% あこがれの職場や環境で働いていると感じたとき
3.9% 裁量や権限を与えてもらえたとき
3.3% 後輩の成長を感じたとき
1.3% その他
14.2% やりがいはない

 アルバイトの定着を考えれば、やりがいを感じてもらうことは重要なポイントとなりますが、「感謝の言葉をもらったとき」が他の項目を引き離し、トップとなっています。飲食、小売など、多くのアルバイトを雇用する企業においては、こうした点を日ごろから意識し、アルバイトの職務設計を行っておくとよいでしょう。


参考リンク
マイナビ「「高校生のアルバイト調査」を初めて発表」
https://www.mynavi.jp/news/2019/11/post_21721.html

(大津章敬)

電気⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞等の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育が変わります

タイトル: 電気⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞等の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育が変わります
発行者: 厚生労働省
発行時期: 2019年9月
ページ数: 2ページ
概要: 電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務に係る感電災害防止のための特別教育において対象業務の追加や教育の科目等の変更等について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから( 494.57KB)
https://roumu.com/pdf/ nlb0948 .pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html


( 大島彩

外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!

nlb0686タイトル:外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:1ページ
概要:外国人を雇用する事業主に義務付けられている外国人労働者の雇入れ・離職における在留資格等のハローワークへの届出がインターネットで申請可能になったことをお知らせするリーフレット。
Downloadはこちらから(588 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0686.pdf


参考リンク
厚生労働省「6月は「外国人労働者問題啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04986.html


(渡たかせ
)

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ここ1年間、高水準も横ばいを続ける愛知県の有効求人倍率

愛知の雇用 相変わらず、深刻な人材不足が続く愛知県ですが、少し流れが変わってきているかも知れません。今回は2019年6月28日に愛知労働局が公表した令和元年5月分の有効求人倍率をデータについて見ていきたいと思います。

 愛知県の令和元年5月分の有効求人倍率等は以下のようになっています。
有効求人倍率 1.97倍(対前月▲0.02ポイント)
有効求人数 165,654人(対前月+0.6%)
有効求職者数 83,979人(対前月+1.6%)

 全国平均の有効求人倍率は1.62倍でしたので、引き続き愛知の倍率は全国平均を大きく上回っているのは間違いないのですが、今回注目したいのはその推移です。左上のグラフをご覧ください。年度で見ると有効求人倍率はリーマンショック以降毎年右肩上がりで上昇を続けてきました。
平成25年度 1.39倍
平成26年度 1.53倍
平成27年度 1.56倍
平成28年度 1.66倍
平成29年度 1.86倍
平成30年度 1.97倍

 ところが、ここ1年間は完全に頭打ちで1.96倍から1.99倍の間で推移しています。この傾向は全国平均も同様の状況にあり、右肩上がり一本調子で来たわが国の雇用も踊り場に来ていることが分かります。

 最近は正社員求人で比較的多くのエントリーがあったといった現場レベルでの話も増えてきています。景気後退は歓迎すべき状況ではありませんが、雇用については徐々に状況が改善していると見ることができるかも知れません。もしかすると求人を行っても人は集まらないと考え、採用をあきらめてしまっている中小企業の担当者の方もいらっしゃるかも知れません。状況は変わってきていますので、必要に応じ、動いてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
愛知労働局「令和元年5月分 速報 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000455780.pdf

(渡たかせ

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日経ヘルスケア 1月号「今春に迫った働き方改革 どう対応すればいいかわからない」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの1月号が発売になりました。今月は「時間外労働の管理と年休5日取得から着手を 今春に迫った働き方改革 どう対応すればいいかわからない」というタイトルで働き方改革の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している働き方改革に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 自法人が大企業と中小企業のどちらかを確認
 時間外労働の上限を超過したら罰則
 年休取得は2019年4月から義務化


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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