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「従業員から介護に関する相談を受けた際に対応すべきこと」チェックリスト(人事・管理職用)

shoshiki781 人事担当者や管理職が、従業員から介護に関する相談を受けた際に対応すべきポイントをまとめたツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki781.docx(164KB)
PDFPDF形式  shoshiki781.pdf(304KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者が、従業員から介護に関する相談を受けた際に利用できます。また、管理職に対する研修などでも配布するとよいツールとなっています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

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藤咲徳朗氏「業績が上がる、定着率が向上する、パワハラがなくなり生き生きと働ける会社」にする!ほめ言葉マーケティング実践研修 東京と大阪で開催

ほめ言葉マーケティング 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、再び「褒め言葉カード」の藤咲徳朗氏を講師にお招きし、研修を開催します。今回は同氏が2018年6月に発刊された「たったひと言で変わる!ほめ言葉マーケティング―AI時代に勝つ最先端の方法」(コスモトゥーワン)の出版記念として、東京と大阪での開講となります。安心して働くことができる職場作りに役立つ内容となっておりますので、多くのご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外の方もお申込みいただけます。


「業績が上がる、定着率が向上する、パワハラがなくなり生き生きと働ける会社」にする!
ほめ言葉マーケティング実践研修
講師:藤咲徳朗氏
    パートナーズリンクSR代表、日本褒め言葉カード協会理事長 社会保険労務士 


 いまや深刻な人材難の時代となっており、多くの経営者からは「人が集まらない」、「社員の離職が増えている」といった嘆きの声が多く聞かれています。労働力人口の減少も考え合わせると、この状態はさらに悪化すると予想されるだけに、人材の確保・定着は中小企業経営における最大のテーマであると考えることが重要です。人材の確保・定着ができない企業は今後、事業存続の危機さえも招くような時代に突入していきます。社労士には「ヒトと組織の専門家」として、企業の安定的な人材確保と定着を進めるような環境整備・企業研修の支援が求められています。

 そこで今回の講座では、これまで延べ15万人以上に対して褒め言葉カードなどを使った研修により、「複数の企業で退職者が大幅減少し、定着率が向上」、「研修開始から2年で売上が昨年比で約20%向上(飲食業)」といった大きな実績を上げられている藤咲徳朗氏を講師にご登壇いただき「褒め言葉カード」を用いた褒める習慣、褒める力の養い方、企業研修の実践についてお話しいただきます。
※当日は、最新刊「たったひと言で変わる!ほめ言葉マーケティング―AI時代に勝つ最先端の方法」(コスモトゥーワン)を使用します。既にお持ちのみなさまは当日会場までお持ちください。なお、今回のセミナーと同時に購入することもできます(お渡しは当日)。

[セミナー概要]
 延べ1万人のアンケートから褒め言葉を厳選し全100枚のカードにして言語化した『褒め言葉カード』を使って実習を繰り返すことにより褒め言葉が無意識に出てくるようになります。褒める習慣を身につけると上司や同僚と会話が弾み、お互いを認め合う企業風土の基礎を築くことができます。またご家庭でも活用できますので、これまで以上にご家族との会話に笑顔が増えるでしょう。そして、楽習メソッドを活用した実習体験を体験して、講義形式でなく職場に良い習慣を根付かせ、記憶に残る体験型研修の進め方を学ぶことができます。

[セミナーカリキュラム]
お互いを認める場づくりが大切?
価値観に気づく、認める!
褒めるときのルール10か条
褒め言葉単語テスト
褒め言葉カードによる実習
   ~嬉しい褒め言葉は?
   ~褒めてみよう!

[セミナーの目的]
人づくり
 褒め言葉の習慣が身に付くことで、自己肯定感も育成できます。他の人を褒めることで、自分のことも褒めることもできるようになります。人間として大きく成長できます。
同僚との良好な人間関係づくり
 褒め言葉の活用により良好な人間関係を結ぶことができます。人と人の心をつなぐことができます。
「人間力」を身に付ける
 褒め言葉で感謝、思いやり、愛、まごころといった人間としての力を伸ばしてあげることができます。

[指定テキスト]
 本セミナーでは藤咲先生の最新刊「たったひと言で変わる!ほめ言葉マーケティング」(コスモトゥーワン)をテキストとして使用しますので、当日はお持ちください。お持ちでない方はこのページのお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊1,500円(税抜)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります(書籍代は受講料と一緒にお振込いただきます)。

[日時]
東京会場
2018年9月11日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年9月10日(月)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)

[講師プロフィール]
藤咲徳朗氏
パートナーズリンクSR代表、日本褒め言葉カード協会理事長 社会保険労務士 
 福岡県生まれ。大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作る」という信念のもと、楽習メソッドを用いた自立型人材育成カリキュラムを活用して、年間300日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ15万人以上。また、平成27年5月末に「ムチャぶりで人を育てる23のコツ」(セルバ出版)、平成28年3月末には「ぐんぐんと部下が育つリーダーの55の成功習慣」(セルバ出版)を発刊。平成30年6月に「たったひと言で変わる!ほめ言葉マーケティング」を発刊。“褒める・認める・感謝する”インターナルマーケティング研修の専門家として広く活動している。また、褒め言葉あいうえお表、褒め言葉カード、褒め言葉トランプを開発し、褒め言葉カードセミナーを主宰、日本
各地で講演中。一般社団法人褒め言葉カード協会理事長
・ミッション:「子どもたちに夢と希望を与える」
・取得資格:社労士、キャリアコンサルタント、年金アドバイザー2級、メンタルヘルスマネジメント2級、販売士1級、米国NLPマスターコース、レイキセラピスト 等

[受講料(税別)]
一般:25,000円
LCG特別会員:8,000円 正会員:12,000円 準会員:16,000円
別途:書籍代1,500円 ※購入希望者のみ

[お申し込み]
 本研修のお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fujisaku20180910/

(大津章敬)

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「親が元気なうちから把握しておくべきこと」チェックリスト(従業員用)

shoshiki780 「介護への事前の備え」の一環として、従業員が親の状況や親の住む地域の地域包括支援センターの情報などを確認・記録するためのツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki780.docx(134KB)
PDFPDF形式  shoshiki780.pdf(269KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者から、介護に直面する可能性が高まる40歳代・50歳代の従業員を中心に、研修資料などとして配布することが想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

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時間外労働で特別条項を適用するときに、必要な手続きを踏んでいますか?

 服部印刷では、時折、突発的に大量の受注が入ることが増え、残業も増えてきたことが気がかりな社長であった。


服部社長:
 大熊先生、最近、残業が増えてきたことが気になっていまして…。
大熊社労士:
 そうですか。残業が増えた原因は何でしょうか?
服部社長服部社長:
 はい、ありがたいことに、受注が増えているのですが、突発的な依頼も多く短期での納品が求められることからどうしても残業となってしまうのです。
大熊社労士:
 なるほど、納期が短い状況では作業工程の時期をずらすことはできませんから、必然的に残業となってしまうのですね。
服部社長:
 それで気になっていたことがあるのですが、我が社は36協定で特別条項を結んでいるので、月45時間を超えてもよいかと思うのですが、年何回まででしたか?毎月超えてよい訳ではなかったですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、労基法の通達では年6回までとされていますが、御社の取り扱いについては実際の36協定を確認しましょうか。
宮田部長:
 (36協定届を机に出し)はい、我が社の36協定でも年6回までとしています。
服部社長:
 45時間を超える月については、まだ6回にはなっていませんよね?
福島さん:
 はい、協定期間は4月からですので、まだ6回には全然いっていません。
服部社長:
 しかし、突発的に4月、5月と続けて受注が入っていますから、今後もこの調子で受注が入ると、すぐ6回になってしまう可能性がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。社長のおっしゃる通り45時間を超える残業の対象者については、注意して回数を管理していく必要があります。
福島照美福島さん:
 それについては、別途残業管理シートを作成して、45時間を超える社員のリストアップをしています。
服部社長:
 そうですか、それはきちんと対応してもらっていますね。福島さん、ありがとう。
宮田部長宮田部長:
 んん?36協定の特別条項のところに、「労使の協議を経て」1年に6回を限度として延長することができる、と記載があります。労使の協議って…?
大熊社労士:
 はい、45時間を超える残業の場合には、労使の手続きについてどのような方法をとるか定める必要があり、労使の協議とか、労働者代表への通知などの手続きをとる必要があるのです。
服部社長:
 なるほど。45時間を超えて残業をさせる場合には何かしらの手続きが必要で、我が社の場合、労使の協議をすることになっているということですね。
大熊社労士:
 そういうことです。
宮田部長:
 労使の協議とは、具体的に何をすればよろしいでしょうか。
大熊社労士:
 はい、対象となる社員、特別条項の適用となる特別な事由、適用する延長時間数などを労働者代表と協議します。
服部社長:
 労働者代表と協議した内容は、何か議事録が必要ですか?
大熊社労士:
 はい、書面で残しておくことが求められます。その書面のサンプルがありますので、こちらをご確認ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55667654.html
宮田部長:
 ふむふむ、これらの内容を書面で残していくってことですね。
大熊社労士:
 そうですね。働き方改革関連法の成立も目前となっています。これまで以上に、労働時間管理や時間外労働の管理の徹底が求められます。36協定についても、協定した内容通りに行われているか、労働基準監督署の調査では厳しく問われることが想定されます。
服部社長:
 我が社でも、この36協定の特別条項の延長手続きがなされていないと指摘されないように、今後はこの記録をしっかり残していきましょう。宮田部長、福島さん、頼みましたよ。
宮田部長:
 はい、わかりました。

島さん:

 承知しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。36協定届で特別条項を設け、その特別条項を適用する場合には、「労使の協議を経て」延長するとしている企業も多いのではないでしょうか。労使の協議という手続きを経ることなく、45時間を超えて時間外労働をさせた場合は法違反となります。また、労使当事者間において取られた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があります。手続きの瑕疵とならないように、書面で残すように対応しましょう。


関連blog記事
2018年5月30日「特別延長時間に関する適用手続き記録」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55667654.html

参考リンク
東京労働局「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

(小浜ますみ)

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仕事と介護の両立セミナー実施後等のフォローアップ調査票

shoshiki778 「仕事と介護の両立セミナー」テキストに基づき実施したセミナーや、従業員に配布した「仕事と介護の両立準備ガイド」リーフレットについて、その効果を測定するためのフォローアップ調査票(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki778.docx(46KB)
PDFPDF形式  shoshiki778.pdf(204KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者から、介護に直面する可能性が高まる40 歳代・50 歳代の従業員を中心に、研修資料等として配布することが想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

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都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円

賃上げ 深刻な採用難に加え、政府からの賃上げ要請もあり、今春の賃上げは高水準となったようです。先日、東京都産業労働局は「2018年 春季賃上げ要求・妥結状況の中間集計(2018年5月17日現在)を公表しました。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計対象は妥結258組合となっています。

 これによれば、前年妥結額と比較可能な258組合の平均妥結額は5,462円となっています。同一労組の前年妥結額(5,087円)との比較では、金額で375円、率で7.37%上回りました。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった20業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「道路貨物輸送」(37.95%)、以下「情報サービス」(25.53%)、「その他運輸」(22.24%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「宿泊業、飲食サービス業」(▲24.58%)、続いて「化学工業」(▲6.24%)、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(▲3.74%)となっています。


参考リンク
東京都産業労働局「2018年 春季賃上げ要求・妥結状況について(中間集計:平成30年5月17日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/21/07.html

(大津章敬)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

特別延長時間に関する適用手続き記録

shoshiki776 36協定に定めた特別な事情に基づいて時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うとした際の記録サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki145.doc(4KB)
pdf
PDF形式 shoshiki145.pdf(40KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うと記載してある場合は、協議を行い、このような書面を必ず残しておきましょう。


関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年5月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html

 

(福間みゆき)

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愛知労働局 6月1日より働き方改革推進特別プログラム「AICHI WISH」をスタート

WISH 愛知労働局は、2018年6月1日より「働き方改革」の推進に向けた特別プログラム~AICHI WISH~の取組みを推進することを発表しました。

 今後、少子高齢化が確実に進む社会情勢において、「働き方改革」は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするためのものであり、改革の必要性は一定の理解が深まりつつあります。その一方で、愛知県の雇用情勢は、経済動向等を反映して改善が進み有効求人倍率は高水準で推移している中、中小企業等において、人材確保の厳しさが、なお一層増してきており「働き方改革と言ってもその前に、現在の人手不足を何とかしてほしい」との切実な声が寄せられている現状にもあります。

 そこで、愛知労働局では、企業の実情に応じた「働き方改革」を進めることにより「魅力ある職場づくり」を実現し、職場環境や待遇の改善などから人材の確保にも繋がっていけるように、その後押しをするための特別プログラムを実施していきます。
【取組み概要】
「働き方改革応援レシピ」を作成し配付
「働き方改革」「人材確保」に関する専門的なアドバイス
「働き方改革」を進める企業を認定して人材確保の特別サービス
「包括連携協定 金融機関」からの特別融資

 その全体像については左上の画像をご覧ください。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局は人材確保にも繋がる働き方改革を推進します!~特別プログラムAICHI WISH~」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018/koyoujyousei_00003.html

(大津章敬)

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平日に年次有給休暇を取得し、休日出勤した場合の割増賃金率はどうなりますか?

 割増賃金について確認したいとの連絡を受け、大熊は服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 こんにちは、先生。今日は、残業代の計算について分からなくなりましたので、教えてください。
大熊社労士:
 はい、もちろんです。
宮田部長:
 先月は突発的な受注が入り、短納期で対応せざるを得ない案件があり、土・日の休日2日間、一部の社員が出勤となりました。
福島照美福島さん:
 土・日2日間とも出勤していることはこれまでほぼなかったので、再確認をしたいのですが、割増率については、1.25と1.35で分けて計算しないといけないですよね?
大熊社労士:
 はい、御社の場合は、休日について、4週間に4日の変形休日制を取っていないため、原則である1週間に1日の休日を確保する必要があります。1週間の起算日は何曜日で集計されていますか?
福島さん:
 はい、1週間は、月曜日を起算日として計算しています。
大熊社労士:
 わかりました。御社の場合、就業規則で法定休日を日曜日とは定めていませんでしたよね?
宮田部長:
 はい、法定休日については特に記載はしていなかったと思います。いま就業規則を確認します…。やはり特に何曜日との記載はありません。
大熊社労士:
 そうしますと、月曜日から連続7日間勤務していますから、法律で謳っている1週間に1日の休日が確保できていません。よって、休日出勤した2日のうち1日については、1.35の割増賃金を支払うことになります。
福島さん:
 はい、そうですよね。土曜日、日曜日のどちらを1.35で計算するのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、例えば、就業規則で法定休日を土曜日と定めていた場合は、土曜日に勤務した時間を1.35で支払う必要がありますが、今回のように法定休日について曜日の定めがない場合、2日ある休日のうちどちらも勤務した場合は、後順の休日が法定休日となり、1.35の割増率で算出することになります。
宮田部長宮田部長:
 今回の休日出勤について、土、日のどちらか勤務時間が短い方を1.35で支払うってことができるのかなって、考えていたのですが…。
大熊社労士:
 そうですね~。宮田部長と同じ質問を受けることがあります。しかし、法定休日を特定していない場合のどちらを法定休日として取扱うかについては、平成22年の労働基準法改正時に、厚生労働省が「改正労働基準法に係る質疑応答」を出し、後順の休日を法定休日として取扱うと、回答しています。
福島さん:
 先生、もう1つ質問なのですが、その1週間の平日に2日間、年次有給休暇を取得した社員がいて、その上で土日に出勤したのですが、1週間の実際の勤務時間数は、ちょうど40時間になります。その場合、土曜日も日曜日も割増分は発生せず、1.0で支払ってもよろしいですか?
大熊社労士:
 たまたま同じ週に年次有給休暇を取得された方がいたのですね。結論からいいますと、日曜日は、1.35で支払わなければいけません。土曜日は、1週間40時間を超えていませんから、1.0の算出で構いません。
宮田部長:
 ええっ、そうなんですか!?休日出勤しても、1週間の実際の勤務時間は40時間を超えていないですよ?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、実際の勤務時間数は40時間を超えていませんが、週1日の休日が確保できているかという観点でみると、年次有給休暇を取得した日はあくまでも勤務日ですから、休日扱いにはなりません。結果、その1週間は休日がとれていないことになります。非常に特殊なケースですから、そうそうないとは思いますけれども。
福島さん:
 なるほど、そういうことですね。年次有給休暇で休んでいても、休日ではないから、土・日出勤した場合の、日曜日は必ず1.35で支払う必要があるってことですね。
宮田部長:
 ふう~ん、そうなんだ。では、土曜日はというと…?
福島さん:
 こちらは、週40時間を超えていないので、1.0で算出してもよろしいですよね?
大熊社労士:
 はい、福島さんのおっしゃるとおりです。
宮田部長:
 はぁ~、法定休日の取扱い、ややこしいなぁ。
大熊社労士:
 たしかに、年次有給休暇を取得した場合は、注意して確認する必要がありますね。割増率は、実勤務時間数で発生するかどうか見ていきますが、法定休日については、あくまでも週1日の休日が確保できているかという観点で考えます。御社の場合、日曜日勤務しても、土曜日休むことができたら、日曜出勤は、1.0か1.25で算出するということになります。
福島さん:
 わかりました!これで整理できました。給与計算が進められます。先生、ありがとうございました。
大熊社労士:
 それはよかったです。宮田部長、給与計算チェック、よろしくお願いしますね。
宮田部長:
 は、はい~。了解しました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は、年次有給休暇を取得した場合の割増賃金について、確認しました。平日に年次有給休暇を取得し、休日勤務した場合の法定休日の取扱いには注意が必要です。割増賃金が発生するかどうかは、原則実労働時間で見ていきますが、法定休日については、1週間のうち休日が確保できているかどうかで判断します。確保できていない場合は、1週間の労働時間が40時間を超えていなくとも、1.35の割増率で算出することになります。また、法定休日を何曜日と特定していない場合は、後順の休日が法定休日扱いになりますので、再度、1週間の起算日についても確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成22年4月 改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
厚生労働省「FAQよくある質問:法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

(小浜ますみ)

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「仕事と介護の両立セミナー」テキスト(社内研修用)

777 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアルにある、介護に対する事前の心構えの重要性や仕事と介護の両立のためのポイントなどを掲載した社内研修用のテキスト(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
PPT形式 shoshiki777.pptx(818KB)
PDFPDF形式  shoshiki777.pdf(324KB)

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 主に人事担当者が、仕事と介護の両立に向けたセミナー等を行う際に利用できます。パワーポイントで作成されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

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