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不妊治療連絡カード

shoshiki769これは、不妊治療を受けている従業員等が、企業側に、不妊治療中である事を伝える際や、企業独自の制度等を利用する際に使用する等の際に提出してもらう書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki769.docx(20KB)
pdfPDF形式 shoshiki769.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 下記の厚生労働省のサイトには、企業向けのリーフレットや「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結果報告書」 などの情報がとり上げあられています。企業において何らかの支援策を検討する際に、参考にしてください。

参考リンク
厚生労働省「仕事と不妊治療の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

(福間みゆき)

西脇明典弁護士と高橋健社労士による労災事故発生時の実務対応セミナー(東京大阪)受付開始

takanishiphoto 様々な労働トラブルの中でも、もっとも深刻な内容であり、対応に苦慮するのが労災事故です。社労士は被害者、その家族、そして企業というステークホルダー全体の利益を調整しながら、的確な対応と企業側担当者に対する指示をしていかなければなりません。

 そこで今回のセミナーでは、絶対にミスが許されない労災事故発生時の具体的な対応について、労災のプロフェッショナルである元厚生労働事務官の高橋健氏と使用者側弁護士の西脇明典氏をお招きし、具体的にお聞きします。いざ、問題が発生したときに後手に回らないように、この機会の受講をお勧めします。いずれか一方だけ受講することもできます。ぜひ、お申込みください。


西脇明典弁護士と高橋健社労士による【超実践】講座
社労士であれば知っておきたい
事故発生からの時系列で理解する労災事故発生時の実務対応

~労災事故発生時の初期対応から社員や家族の対応、労基署調査の対応、万が一の訴訟対応まで~

講師:たかはし社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 高橋健氏氏
   
西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏


第1部:高橋健氏
90分で理解する!労災申請時の労基署調査での重点ポイントとその実務対応
~厚生労働省から発出された平成30年度労災補償業務留意通達に基づく実務の要点~

1.労災認定調査における労働時間把握調査
2.脳・心臓疾患における対象疾病の考え方
3.精神障害における既往症のある事案の考え方
4.過労死等事案における関係部署との連携
5.石綿関連疾患に係る労災認定
6.特別加入制度の改正と特別加入者に係る不正受給防止対策
7.その他

第2部:西脇明典氏

実はトラブル急増!労災事故が発生した場合に行うべき対応
~様式記入の留意点から和解までのタスクを時系列で解説~
1.労災事故が発生したときに行うべき企業の初期対応
2.死傷病報告を中心に様式記入で必ず押さえるべきポイント
3.会社として労災と認めないときの対応方法
4.労災でカバーできない費用の会社が負うべき負担
 (包帯代、治療のための交通費、家族が介護するときの家族の休業への補填等)
5.休業補償と残りの2割の取扱いの考え方
6.労働者の家族からの連絡と取るべき対応
 (未成年の学生アルバイトがケガをしたときには)
7.就業可能となった場合に配慮すべきこと
8.労災保険からの給付と慰謝料の考え方
9.後遺症が残った場合の対応
10.示談すべき適切なタイミング
11.打切補償と解雇の問題
 (退職後のトラブルを防ぐための企業の対応)

[開催会場および日時]
東京会場
2018年6月13日(水)
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年6月 7日(木)
 エル・おおさか 709号室(天満橋)

 時間はすべて第1部 午前11時00分~午後0時30分
         第2部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般  終日参加 18,000円 第1部のみ参加 9,000円 第2部のみ参加 11,000円
LCG
 特別会員 終日参加 5,000円 第1部のみ参加 3,000円 第2部のみ参加 4,000円
 正会員 終日参加 8,000円 第1部のみ参加 4,000円 第2部のみ参加 6,000円
 準会員 終日参加 12,000円 第1部のみ参加 6,000円 第2部のみ参加 8,000円
※1名様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-takanishi20180607/

(大津章敬)

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「氏名変更された新しい保険証」を返送します

shoshiki770 これは、マイナンバーの連携により自動的に新しく発行された健康保険証について、旧健康保険証と交換できなかった場合に、協会けんぽの各支部に送付するとき送付状(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki770.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki770.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。これにより、届出によらない氏名変更の新しい保険証については、発行後、事業主へ送付され、旧健康保険証と交換の上、新しい保険証を渡すことになっています。

参考リンク
協会けんぽ「健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku

(福間みゆき)

雇用型テレワークの適切な導入・実施に向けたガイドラインが策定されました

テレワーク 昨年公表された政府の「働き方改革実行計画」の中で、柔軟な働き方がしやすい環境整備がとり上げられ、テレワークの利用者、副業・兼業の普及を図っていくことが重要であるとの考えが示されていました。その中で、テレワークのガイドラインを刷新する計画がありましたが、先日、そのガイトライン(情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)が策定され、公表されました。

 このガイトラインを見てみると、テレワークが長時間労働に繋がる恐れがあることから、テレワークにおける労務管理上の留意点が詳しく記載されています。また、テレワークに際して生じやすい事象についても取り上げられており、例えばいわゆる中抜け時間について、以下のような特有な事象に留意するよう記載されています。
「在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすいと考えられる。そのような時間について、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合には、その開始と終了の時間を報告させる等により、休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じ、始業時刻を繰り上げる、又は終業時刻を繰り下げることや、その時間を休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが考えられる。なお、始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合には、その旨を就業規則に記載しておかなければならない。また、時間単位の年次有給休暇を与える場合には、労使協定の締結が必要である。」

 今後、企業において柔軟な働き方がしやすい環境整備を取り組んでいく中で、テレワークの活用を検討していくところも増えていくでしょう。検討にあたっては、このガイドラインの内容に目を通しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

(福間みゆき)

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若者雇用促進法に基づく指針改正により努力義務化される地域限定制度導入

若者 3月より大卒の採用活動がスタートしましたが、この採用に関して、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の改正が検討されています。
 これは、平成29年3月に決定された「働き方改革実行計画」の中で、若者雇用促進法に基づく指針を改定し、希望する地域等で働ける勤務制度の導入など多様な選考・採用機会を促進」するとされたこと等を踏まえたものになります。そして、現在、指針の案についてパブリックコメントが実施されています。
 今回、具体的には以下の2つが指針に追加される予定です。
通年採用や秋季採用の積極的な導入
学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
 このうちについては、特に、仕事と生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得て、その地域において中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められます。そのため、事業主に対して、ICT利活用の可能性の検討も含め、従来の雇用管理の在り方を見直しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めることが求められる予定です。
a)地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入
b)キャリア展望に係る情報開示
 この指針の改正は2018年3月下旬を予定しています。これをきっかけに、人材の確保・定着の観点から、地域限定制度などを検討してみてはいかがでしょうか

参考リンク

e-Gov「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の一部改正(案)の意見募集について」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170392&Mode=0

(福間みゆき

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厚生労働省 3月14日に名古屋で高度外国人材活用促進セミナーを開催

高度外国人 企業のグローバル化が進む中、高度な技術や専門的知識を持った外国人材の積極的な受入れ、活用を検討する企業が増えています。そこで厚生労働省では、全国約10,000社余りを対象に実施した高度外国人材向けアンケートの調査結果をもとに、高度外国人材にとっても魅力ある就労環境を整備するためのポイント等を解説するセミナーを開催することとしました。受講料は無料ですので、関心のある方は参加されてはいかがでしょうか。


高度外国人材活用促進セミナー

高度外国人材にとっても魅力ある就労環境を整備するためのポイントとは
日時:2018年3月14日(水)午後2時~午後4時
会場:名古屋国際会議場 2号館 232+233会議室(名古屋市熱田区)


プログラム

第1部 講演・調査報告・質疑応答
〈1〉高度外国人材を巡る最近の動向と施策について (厚生労働省 外国人雇用対策課)
〈2〉高度外国人材の活用のあり方について (早稲田大学 政治経済学術院教授 白木三秀 氏)
〈3〉外国人雇用対策に関する実態調査報告・好事例集の紹介
第2部 パネルディスカッション
 地元企業人事担当者、地元企業在籍高度外国人材(社員)、外国人雇用サービスセンター担当者、外国人留学生支援団体または大学キャリアセンター職員、早稲田大学 政治経済学術院教授 白木三秀氏
お申し込みはこちらから

http://www.chugai.gr.jp/gaikokujinzai/


参考リンク
厚生労働省「高度外国人材活用促進セミナーを開催します」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196583.html

(大津章敬)

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平成30年4月1日から「65歳超雇用推進助成金」各コースの支給要件等を変更する予定です

nlb0333タイトル平成30年4月1日から「65歳超雇用推進助成金」各コースの支給要件等を変更する予定です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年2月
ページ数:2ページ
概要:65歳以上への定年引上げや希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入をした企業に助成金が支給される「65歳超雇用推進助成金」について、平成30年4月1日以降の変更予定を盛り込んだリーフレット。
Downloadはこちらから(826KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0333.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 
名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋)

福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」

愛知労働局 リーフレット「ご存知ですか?労働契約法「無期転換ルール」申込み本格化迫る!」を制作

無期転換 いよいよ4月以降、労働契約法の無期転換申込権の発生が本格化します。そこで愛知労働局では、「ご存知ですか?労働契約法「無期転換ルール」申込み本格化迫る!」というリーフレットを制作し、そのダウンロードを開始しました。
リーフレット「ご存知ですか?~労働契約法「無期転換ルール」申込み本格化迫る!」
 その中で、無期転換ルール特別相談窓口(愛知労働局雇用環境・均等部 指導課内)の問合せ電話番号も記載しています。
052-857-0312
※受付時間(月~金 8時30分~17時15分 土日祝除)
 もちろん弊社(社会保険労務士法人名南経営)でもご相談には対応しておりますので、よろしければお問合せください。当面の対応と今後の対応に分け、実務的なアドバイスを行っております。
(大津章敬)

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傷病手当金と老齢年金は同時にはもらえないのですか?

 大熊が会社に到着すると、福島さんが待ち構えていた。


福島さん:
 こんにちは、先生。
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。なんだか、切羽詰まったお顔ですね。何かあったのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、今月末に65歳になる嘱託社員が、再雇用後65歳の期間満了で退職という時期に、自宅の階段から転げ落ちて大ケガをしたのです。その嘱託社員は女性ですが、福島さんが入社したときから福島さんの面倒を見てくれた人で、彼女にとってはお母さん的存在の人なんです。
福島さん:
 65歳の退職となる大切なときに、こんなことになるなんてショックです。
大熊社労士:
 どのぐらいの大ケガなのですか?
福島さん:
 はい、手、足、胸などの骨折でかなり打ち所が悪かったようで、全治3ヵ月だそうです。
大熊社労士:
 全治3ヵ月ですか!それは大変ですね。退職となる時期に出勤できない状況で、ご本人も相当辛いでしょうね。
福島照美福島さん:
 それで、その方のために力になってあげたいと思いまして。健康保険の給付について考えていたのです。病院での入院、治療については、窓口負担がかなりかかりそうですから、限度額適用認定証を発行しなきゃいけませんよね。
大熊社労士:
 そうですね。大ケガですし、自己負担の限度額を超える金額を支払わなくて済む限度額適用認定証は必要でしょうね。
福島さん:
 その上で、休業となりますので傷病手当金の申請が必要ですよね。
大熊社労士:
 はい、退職日まで欠勤であれば、傷病手当金の対象となります。退職後にも傷病手当金がもらえるかどうか、要件を確認しましょう。被保険者期間が継続1年以上あること 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること 退職日当日に勤務していないことの3点です。
宮田部長:
 は、定年退職後の再雇用者だから、楽々クリアーですね。は…?
福島さん:
 退職日まで、年次有給休暇をすべて取得したとすると、どうなりますか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、退職日までに年次有給休暇を取得した場合は傷病手当金の対象とはなりませんが、実際に傷病手当金を受給していなくても、連続3日の待期期間とプラス休んでいる日が1日あれば、傷病手当金を受ける条件を満たすことになります。この4日間については、有給、無給は問われません。
宮田部長:
 とすると、退職日まで年次有給休暇を取得しても大丈夫ということですね。しかしの退職日当日に出勤すると傷病手当金はもらえないのですか?
大熊社労士:
 はい、そうです。退職日当日に引継や挨拶等で出勤した場合は、勤務できる状況とみなされて、退職後の給付は不支給となってしまいます。
宮田部長:
 へぇ~、そんなことになるのですね。
福島さん:
 おそらく退職日も出勤はできないと思いますので、退職後に傷病手当金を受け取ることができる要件は満たしそうですね。よかった。
大熊社労士:
 その方について、1点注意が必要です。退職後に傷病手当金と老齢年金を受給される場合は、両方を受け取ることはできません。
宮田部長:
 ええっ?傷病手当金と老齢年金は両方もらえないのですか?
福島さん:
 傷病手当金と障害年金は両方もらえないってことは何となく覚えているのですが、確か障害年金も、同一の傷病である場合の障害年金でしたよね?
大熊社労士:
 さすが、福島さん。その通りで、同一の傷病で傷病手当金と障害年金をもらう場合は併給されず、年金が優先という考え方になります。ただし、傷病手当金と障害年金は金額が異なりますので、障害年金を360で割った金額が傷病手当金の金額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されるということになります。この差額調整は、老齢年金も同様に行われます。
宮田部長:
 ふぅ~ん。障害年金だけでなく、老齢年金も併給されないのか~。何となく解せない感じがするのですが…。
大熊社労士:
 確かに、傷病手当金は在職中に受け取けとる在職老齢年金とは調整がなく両方受給することができますが、退職後は、給与との調整がされない満額の老齢年金を受け取ることになりますから、傷病手当金と併給はしないことになっています。
福島さん:
 そうすると、傷病手当金と老齢年金を両方受け取れる場合には、どうしたらいいのですか?
大熊社労士:
 はい、傷病手当金支給申請書には、「健康保険の資格を喪失した方について、老齢年金を受給していますか」という項目がありますので、そこに必要事項を記入することになります。
宮田部長:
 なるほど、そこで健康保険の保険者はその人が年金を受給しているかどうかを判断し、差額調整もするという訳ですね。
大熊社労士:
 そのことを知らずに傷病手当金を受け取った場合、老齢年金と調整となる傷病手当金の金額を返還することになりますので、老齢年金について正しく申請しておく必要があります。
福島さん:
 わかりました。そうならないように退職後の傷病手当金と老齢年金の両方は受け取れないことについても、しっかりお伝えします。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。退職後の傷病手当金について、上記①~③の要件をみたしている場合には、支給開始から1年6ヵ月までの労務不能の期間は傷病手当金を受給することができます。傷病手当金と老齢年金の両方が受給できる場合には、原則傷病手当金は支給されません。年金額を360で割った額と傷病手当金の額を比べ、傷病手当金が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されることになっています。老齢年金と調整されず傷病手当金が支給された場合は、調整後の傷病手当金を返還しなければなりません。傷病手当金と老齢年金の両方を受給できる退職者の場合、併給されないことを伝えておくようにしょう。


参考リンク
全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

(小浜ますみ)

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下田直人氏×平田未緒氏による「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方セミナー 4月16日(月)に東京で開催

shimoda201804L 多くの企業で働き方改革が進められていますが、過重労働対策などのコンプライアンスに偏重し、そこに働く人の幸せという視点が欠如していると感じる方も少なくないのではないでしょうか。そんなモヤモヤを解消すべく、ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役の下田直人氏と、株式会社働きかた研究所 代表取締役の平田未緒氏を講師にお迎えし、ヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方を考えるセミナーを開催することとなりました。このお二人のコラボセミナーは初めて。どんな化学反応を生むのか、是非ライブで体感してください。


「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方
~下田直人氏×平田未緒氏が働き方改革の本質に迫る3時間

日時:2018年4月16日(月)午後2時~午後5時30分
会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
    株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏


【第1部】 講演 午後2時~午後3時15分
「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方
 
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
沖縄に移住して3年。自分自身の中で変わったこと、変わらないこと。
それは「働き方改革」なのか、「働かせ方改革」なのか?
・働き方改革は手段であって目的ではない。
・国が進めている働き方改革は浸透するのか?
・プレミムフライデーはなぜ浸透しないのか?
働き方改革で重要な「人の心」
・人の最高時の欲求は何か?
・人はみんな幸せになりたい
・人が幸せを感じることができる瞬間
社労士としてどんな視点が必要か?
・具体的事例に見る良心が発揮される組織と特徴
・社労士が→働き方改革を推進するにあたって知っておくべき視点
【第2部】 講演 午後3時25分~午後4時40分
20年にわたる取材経験から見えてきた「働き方改革」の本質とその進め方
講師:株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏
20年にわたる取材経験から見えてきたもの
・誰もがより良く(感謝する・される、成長、自分らしさ)生きたいと思っている
・立場を越えて「人」として尊重しあうことが大事~あなたは「いいように使われ」たいですか?
・伸びている会社の共通点は「相思相愛」
働き方改革の本質は「支え合い方改革」
・より多くの人の就労が必須に~人口逆ピラミッドを乗り越える~
・より多くの人とは、より多様(生活環境?価値観)な人
・人材確保に必要なこと~多様な人材を受容し伸ばす、器&仕組みづくり
相思相愛に基づく「全社員活躍経営」の時代
・同一労働同一賃金を蔑ろにしてはいけない理由
・生産性向上のカギ~安心・信頼・相互理解~
・社員にとって「価値ある」職場は、社員と共に創っていく
【第3部】 対談 午後4時45分~午後5時30分
働き方改革の時代に社労士はどのように企業と向き合えばよいのか?
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
    株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏

[講師プロフィール]
下田直人氏
ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 
特定社会保険労務士。東京都社会保険労務士会所属だが、自宅は沖縄県にある。
就業規則の作成を得意とし、全国にクライアントがあったが、約3年前に自らの働き方改革を実施した。その結果、沖縄に移住する。現在は、毎月、東京と沖縄を行き来するデュアルライフを送る。
沖縄では、ブックカフェAETHER(あいてーる)を経営する他、自然の中で自分を見つめ直す研修「SHIZUKA」などに力を入れている。また、2月から、自らのラジオ番組「ラジオ 運命図書館」でパーソナリティーをしている。
主な著書 「優良企業の人事・労務管理」(PHPビジネス新書)「勝ち組企業の就業規則」(PHPビジネス新書)「嫌われ上司になっても部下に伝えたいルール」(中継出版)その他多数
平田未緒氏
株式会社働きかた研究所 代表取締役 
求人広告企業アイデム「人と仕事研究所」にて、女性やパート・アルバイトなど「制約社員」の雇用管理(働かせかた)、および働く本人の「働きかた」について、数多くの企業と働く個人を取材する。
  同所所長を経て2013年に退社し、株式会社働きかた研究所を設立。17年にわたる取材で学んだ「理想の会社」つまり、企業側と働く側双方が、互いに思い合い、信頼しあい、両者が共に同じ方向(経営理念)を向いて仕事をしている「相思相愛」な組織創りのためのマネジメントを提案し、企業への導入を支援している。
主な著書 『なぜあの会社には使える人材が集まるのか~失敗しない採用の法則~』『パート・アルバイトの活かし方・育て方~「相思相愛」を実現する10ステップマネジメント~』(いずれもPHP研究所) など

[日時および会場]
日時:2018年4月16日(月)午後2時~午後5時30分
会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)

[セミナー終了後には講師も参加の懇親会を開催]
 セミナー終了後、午後6時より会場近くのお店で懇親会(実費5,000円:税抜)を開催します。講師も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、盛り上がることは間違いなしです。ぜひご参加ください。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※懇親会費5,000円(参加者のみ)

[お申し込み]
 本セミナーへのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-shimoda20180416/

(大津章敬)

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