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36協定の本社一括届出における本社以外の各事業場一覧表

shoshiki736これは、36協定を本社一括で届出を行う際に届け出ることになっている一覧表の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要
法定保存期間:36協定と同様に保管

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki736.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki736.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 36協定の一括届出を行う場合、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届け出る必要があります。

(福間みゆき)

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79.76%の企業で残業削減の取り組みを実施

残業削減 残業の削減はいまや労務管理における最重要事項となっていますが、東京商工リサーチでは、その取り組み状況を調査し、その結果を公表しました。この調査は、2017年2月14日~24日の期間にインターネットによるアンケートにより実施されたもので、有効回答12,519社の回答を集計、分析したもの。

 「残業時間を減らす努力をしていますか?」という設問については、以下のように8割近い企業が残業削減への取り組みを行っていることがわかりました。
はい 79.76%
いいえ 12.43%
不明 7.81%

 そして実際の対策の内容が以下のとおりです。
37.8% 仕事の効率向上のための指導
29.8% 仕事の実態に合わせた人員配置の見直し
15.8% ノー残業デーの設定
 8.2% 勤務体系や役職等の変更
 1.8% 労働組合等との協定見直し
 0.9% 削減度合いに応じたインセンティブ支給

 規模別で見るといずれも大企業が積極的にこれらの取り組みを進めていることが分かり、人手不足で余裕の乏しい中小企業での取り組みが遅れていることも分かります。今後、労働時間管理は過重労働対策から更に一歩進め、安定的な人材確保のためのワークライフバランスの実現の段階に進んでいきます。中小企業だから仕方ないと取り組みを放棄すれば、最終的には人材不足による事業危機にも繋がり兼ねません。様々な制約がある中でも、効果的な仕事の進め方を模索していきましょう。


参考リンク
東京商工リサーチ「「長時間労働」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170310_01.html

(大津章敬)

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ハローワークで新卒求人を受け付けてもらえないことがあります

 今日は何の話をしようかなと思いながら大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、どこかにいい人はいないですかねぇ?採用活動をずっと続けているのですが、なかなかいい人が見つからないんですよ。先日、内定まで出したのですが、他社でも内定が出て、そちらに行くことにしますといわれてしまって…。
大熊社労士:
 どこの企業でもいまは人手が不足していますからね。私の顧問先でも同じような話を聞くことが多くありますよ。新卒者も売り手市場ですから、なるべく条件のよい会社に就職しようと必死になっているようですね。
福島さん:
 少子化も影響しているのですよね?リーマンショック後はあんなに人が溢れかえっていたのに・・・と感じます。
大熊社労士:
 そうですね。あ、そういえば、ハローワークの新卒求人の受付に関して、労働基準監督署の調査などで是正勧告を受けた場合には、受け取ってくれないというのが、1年ほど前から始まっています。ちょっと待ってくださいね。えっと・・・そうそう、このリーフレットです。
宮田部長:
 へぇ、そんな取扱いが出ていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。日本の終身雇用は徐々に崩れていっていますが、それでも新卒で入社した会社で勤め上げるという人もまだまだ多くいます。また、新卒の一括採用というのも続けられていますから、新卒者にとって最初の就職でつまずかせるわけにはいかない、これが国の考え方になりますよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。中途退職するときのことを考えて就職する人は、起業の意志や経営者のご子息を除いていないと言っても過言ではないのでしょう。あ、女性で結婚や出産で退職を考えている人はいるかもしれませんが…。
大熊社労士:
 そうですね。最近は女性でもライフイベントを迎えても働き続けることができる会社に就職したいという人が増えているようですから、会社選びもその観点があるようですね。
宮田部長:
 いずれにしても、新卒は大切にしないといけない。いあ、中途もなんですけどね。
大熊社労士:
 ははは。そうですね。それで本来の話に戻しますと、ハローワークでは昨年の3月から、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない「不受理」とする扱いを始めたのです。これはよく考えるとすごいことなんですよね。国の機関であり、無料で職業紹介をするハローワークが、一定の企業に対してこのサービスを行わない、とすることですから。
宮田部長:
 なるほど。具体定期にはどのような違反があると受け付けてもらえないのですか?
大熊社労士:
 労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、そして育児介護休業法に関する規定違反とされています。より具体的な規定となると以下の3つに分けられますね。
過重労働の制限などに対する規定
 若者の円滑なキャリア形成に支障をきたす恐れがある長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反
性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
 若者の継続就業が困難となることがある、性別や仕事と育児などの両立を理由とした不適切な取扱いがなされる場合
その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
 労働契約締結時の労働条件の明示規定に関するもの。また、年少者に関する労働基準の規定も対象とする
※新卒採用では、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変更が生じやすいことから、就業前に労働条件を確認することが重要となっているため
宮田部長:
 う~ん、分かったような分からないような。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。もう少し踏み込んでお話をすると、例えば、36協定に記載されている時間外労働時間数を超えて残業させていたとして、是正勧告を受けたとします。すぐに体制を変更し、違反がないように是正ができればよいのですが、問題を放置し、再び同じ是正勧告を受けたような場合が該当します。ポイントは労働基準法等の同一条項の違反について1年間に2回以上の是正を受けている場合です。
福島さん:
 1回ではとりあえず大丈夫、ということですね。
宮田部長:
 仮に何らかの問題があって是正勧告を受けたのであれば、すぐに是正をする必要があるといえそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。他には、たとえば妊娠をしたことなどを理由として解雇をしたようなケースを指します。こちらもあくまでも法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合となっていますので、その事実が1回あったのみでは該当しません。もちろん法違反をしてはなりませんが、何らかの問題が発覚したのであれば、企業としても真摯・誠実に対応することが求められます。
福島さん:
 そうですね。ちなみにどの程度の期間、不受理となるのですか?
大熊社労士:
 はい。これはケースによって異なりますが、先ほど挙げた2つの事例では、まずは法違反が是正されるまでの期間、そして、是正後6ヶ月が経過するまでとなっています。
宮田部長:
 是正がされない場合には、不受理期間も長引くということですね。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、是正勧告が出てしまった場合にはすぐにその内容を確認し、対策をすることが重要です。
宮田部長:
 そうですね。今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はハローワークでの求人票不受理のお話でした。不受理期間のもうひとつが、対象条項違反により送検され、公表された場合になりますが、この場合には送検された日から1年経過するまで(是正後6ヶ月経過するまでは、不受理期間を延長)となっています。いずれにしても不受理といった事態にならないように人事労務管理を徹底していきましょう。


関連blog記事
2017年3月2日「平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460184.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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労働基準法改正による混乱~台湾~

104524dbこんにちは。服部@名南経営です。
 今年1月から台湾では労働基準法が改正され、いろいろと混乱が生じているという話を多方面から耳にします。

 この法改正では、1週間のうちに「法定休日」を1日設定することは従来どおりですがそれに加えて、会社が任意で定める「所定休日」を1日、それぞれ設定することを義務付けたもので、所定休日における出勤は割増率が従来の2倍に改正されたことから、現地企業のコストアップになっているとのこと。
 伴って、飲食店を中心に人材不足が発生し、それが商品に転嫁されて値上げがジワジワと行われているようで、法改正に伴う影響が多く生じているようです。

 台湾については、10年前に台湾新幹線が開通するというので、開通に合わせて渡航をしたのですが、開通が延期となり、地元の鉄道や長距離バスを乗り継いであちこちを移動をした記憶があります。台北を離れると、原付バイクだらけ。雰囲気はまるで日本のようでした。今はどうなっているのかな。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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社員の専門技能の向上に活用したい愛知県の在職者向け職業訓練

社員の専門技能の向上に活用したい 人材採用難のいま、改めて既存人材のレベルアップが重要になっています。しかし、中小企業ではなかなか教育訓練にまで手が回らないものです。そのような場合には愛知県が県立高等技術専門校や愛知障害者職業能力開発校において実施している職業訓練(在職者向け)を活用してみてはいかがでしょうか?

 名古屋高等技術専門校だけでも以下のような講座が開講されています。
建築CAD入門
 JW_CADの基本操作、各種コマンドの演習及び木造平面図の作成を行う
機械加工の基本操作(フライス盤作業編)
 立型フライス盤の取扱い及び正面フライスによる平面加工を行う(六面体加工)
機械加工の基本操作(旋盤作業編)
 汎用旋盤の取扱い及び端面切削、外径切削等の加工を行う(ハイスバイト使用)
剪(せん)定・移植と垣根のデザイン
 春季の松の剪(せん)定と移植方法を学び、松と竹垣のデザインを行う
初めてでもつながるネットワーク施工
 ネットワークの基礎知識とネットワークにつなげる方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(ステンレス鋼)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びステンレス鋼(薄板)の溶接方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(アルミニウム)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びアルミニウム(薄板)の溶接方法を習得する
シーケンサプログラミング
 三菱製のPLC(FXシーケンサ)を用い、PLC独特のプログラム法であるラダープログラミングを習得する
被覆アーク溶接基礎
 被覆アーク溶接機の取扱い及び鋼板(中板)の溶接方法、溶接技能者評価試験基本級(A-2F)レベルの技能・知識を習得する
機械CAD製図基礎
 2D-CADの基本操作、各種コマンドの演習及び機械製図JIS B 0001に基づく簡単な機械図面の作成方法を習得する
インテリアパース作成入門
 簡易法によるパース作成方法及びパース着彩方法を習得する
ガーデンプラン提案手法
 庭のスタイルや樹木・植栽に関して学び、庭のプランニングを行う

 なお、受講料は、一人一回毎に、実技コースが2,300円、学科コースが1,600円と非常に安価に抑えられており、中小企業でも気軽に活用できます。詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度 スキルアップ講座(在職者対象訓練)のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/29zaishokusha.html

(大津章敬)

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愛知県内大学・短大の就職内定率(1月末現在)は86.9%と過去最高

愛知県内大学・短大の就職内定率は86.9% 3月に入り、大卒の採用活動がスタートしました。今年も多くの企業の採用意欲が高く、採用担当者にとっては厳しい年になりそうですが、統計上もその状況が明らかになっています。

 先日、愛知県が1月末現在の大学・短大計の内定率は86.9%(前年同期比+2.1ポイント)となり、調査開始以降、最高水準となりました。
※これまでの最高値は平成28年1月末の84.8%

大学・短大計の就職内定率 86.9%(対前年比2.1ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 86.9%(対前年比2.1ポイント増) 
 短大卒業予定者の就職内定率 87.1%(対前年比2.2ポイント増)

 最近はインターンシップに対する反応も鈍くなるなど、採用担当者のみなさんの悩みは大きくなるばかりですが、事業発展の基礎はやはり人材ですので、よい人材の獲得に向け、頑張っていきましょう。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比2.1ポイント上昇の86.9%」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-naiteiritsu201701.html

(大津章敬)

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3月3日に名古屋駅で話題の「勤務間インターバル制度」導入セミナーが開催

0001 ここ最近、大手企業を中心に長時間労働に関する話題を頻繁に耳にする機会が多くなり、企業においてはなんらかの対策を講じなければと思っていることだと思います。

 そのひとつの手段として昨年度から助成金導入等で話題となっていた「勤務間インターバル制度」。この制度のセミナーが愛知県で開催されます。導入方法だけでなく、助成金についての説明も予定されていますので、参加されてはいかがでしょうか。
主催:厚生労働省
開催日時:2017年3月3日(金) 午後2時~午後5時
開催場所:AP名古屋・名駅 
                名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル8
参加費:無料


参考リンク
「《参加無料》「勤務間インターバル制度導入セミナー」が開催されます」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121582.html

(木村一美
 
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在宅勤務辞令

shoshiki735 これは、在宅勤務を命じる際に、交付する社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki735.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki735.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ最近、企業において在宅勤務を導入するようなケースが増えています。労働時間や給与など条件の取扱いが異なる場合は、書面を用いて説明と明示を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

 

(福間みゆき)

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西脇明典弁護士【労働塾】中途採用における労働トラブル事例とその対策 東名阪福で開催

2017nishiwakiL バブル期に匹敵する深刻な人材不足の中、多くの企業で人材確保が大きな課題となっています。魅力のある労働環境を構築し、採用力を向上させることも重要ですが、現実には人数確保のために採用のバーを下げざるを得ないという実情も多く見られています。そのような環境ということもあり、中途採用における労働トラブルが増加しています。また最近は、求人広告と実際の労働条件の差異や入社後に豹変する社員、営業職の保有する営業秘密の取り扱いなど、新たな問題も発生しており、その対応に苦慮する場面も増えているのではないでしょうか。

 そこで今回は西脇法律事務所の西脇明典先生を講師にお迎えし、最近よく見られる中途採用に関するトラブル事例を取り上げ、その法的論点と実務対応についてお話いただきます。西脇先生の講義はいつも超実践的な内容で、受講者からは「腱鞘炎になりそうなくらいメモをした」という反響を毎回いただきます。今回もレジュメの空欄がなくなるくらいの書き込みが必要となるはず。よい仕入れにしてください。


西脇明典弁護士【労働塾】
中途採用における労働トラブル事例とその対策
~労働条件トラブルから個人情報、営業秘密管理など実務家として押さえておきたいポイントを徹底理解
講師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏


採用の自由と制限
・近時の法律上の動きを中心に
採用における情報取得
・個人情報保護法の改正の影響はあるか。
・健康状態や病歴などをどこまで確認することができるのか。
・求職者に真実告知義務はあるか。
求人広告と労働契約
・求人広告で揉めないためには
試用期間をめぐる法的留意点と実務対応
・試用期間を上手く利用するために
中途採用者の解雇
・中途採用者が突然変わってしまったときには
営業秘密の取得
・中途採用者が営業秘密を持っているリスク

[日時および会場]
東京会場
2017年5月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年3月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋)
大阪会場
2017年4月13日(木)午後1時30分~午後3時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2017年5月30日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-nishiwaki20170328/

(大津章敬)

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西脇明典弁護士【労働塾】中途採用における労働トラブル事例とその対策 3月28日に名古屋駅で開催

2017nishiwakiL バブル期に匹敵する深刻な人材不足の中、多くの企業で人材確保が大きな課題となっています。魅力のある労働環境を構築し、採用力を向上させることも重要ですが、現実には人数確保のために採用のバーを下げざるを得ないという実情も多く見られています。そのような環境ということもあり、中途採用における労働トラブルが増加しています。また最近は、求人広告と実際の労働条件の差異や入社後に豹変する社員、営業職の保有する営業秘密の取り扱いなど、新たな問題も発生しており、その対応に苦慮する場面も増えているのではないでしょうか。

 そこで今回は西脇法律事務所の西脇明典先生を講師にお迎えし、最近よく見られる中途採用に関するトラブル事例を取り上げ、その法的論点と実務対応についてお話いただきます。西脇先生の講義はいつも超実践的な内容で、受講者からは「腱鞘炎になりそうなくらいメモをした」という反響を毎回いただきます。今回もレジュメの空欄がなくなるくらいの書き込みが必要となるはず。よい仕入れにしてください。


西脇明典弁護士【労働塾】
中途採用における労働トラブル事例とその対策
~労働条件トラブルから個人情報、営業秘密管理など実務家として押さえておきたいポイントを徹底理解
講師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏


採用の自由と制限
・近時の法律上の動きを中心に
採用における情報取得
・個人情報保護法の改正の影響はあるか。
・健康状態や病歴などをどこまで確認することができるのか。
・求職者に真実告知義務はあるか。
求人広告と労働契約
・求人広告で揉めないためには
試用期間をめぐる法的留意点と実務対応
・試用期間を上手く利用するために
中途採用者の解雇
・中途採用者が突然変わってしまったときには
営業秘密の取得
・中途採用者が営業秘密を持っているリスク

[開催概要]
日時:2017年3月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営 本社 セミナールーム(名古屋)
※東京、大阪、福岡でも開催
受講料(税別):
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-nishiwaki20170328/

(大津章敬)

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