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愛知県 平成25年4月の雇用情勢は賃金・労働時間・雇用のすべてが回復

愛知県 平成25年4月の雇用情勢は賃金・労働時間・雇用のすべてが回復 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年4月分結果を公表しました。これによれば、平成25年4月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で280,762円となり、前年同月に比べ0.8%増加しました。このうち、きまって支給する給与は272,469円となり、0.6%増加しました。
・製造業についてみると、333,516円となり、0.8%増加しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で150.1時間となり、前年同月と同水準になりました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、137.8時間となり、0.2%増加しました。
  所定外労働時間は、12.3時間となり、2.4%減少しました。
  製造業についてみると、18.2時間となり、0.5%減少しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.7%増加しました。製造業についてみると、101.4となり、0.3%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.7%となりました。

 このように4月は全体的に回復という結果になっています。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年4月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000062377.html

(大津章敬)

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割増賃金の基礎となる賃金とは?

lb01506-lタイトル:割増賃金の基礎となる賃金とは?
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年2月
ページ数:2ページ
概要:使用者が、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合に支払わなければならない割増賃金について、割増率の詳細や、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものなど、割増賃金について簡潔にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(229KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01506.pdf


参考リンク
厚生労働省:割増賃金の基礎となる賃金とは?

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html

(福島里美)

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平成25年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等

平成25年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成25年度については、平成24年度の平均給与額が平成23年度と比べて約0.5%低下したことに伴い、以下のとおりの引き下げが実施されます。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,759円 → 6,723円
  □45歳以上60歳未満:7,870円 → 7,830円
  □30歳以上45歳未満:7,155円 → 7,115円
  □30歳未満:6,440円 → 6,405円
 最低額
  □1,856円 → 1,848円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成25年8月1日以後、1,296円→1,289円に引き下げられる。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成25年8月以後、343,396円→341,542円と引き下げられる。

 これらに関連するリーフレットも公開されていますので、ダウンロードのうえ、従業員にも広く周知しておきましょう。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf


参考リンク
「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(木)から実施~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j.html

(宮武貴美)

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来春卒業の高校生の求人受付開始 1週間での求人件数は前年比44.2%増

来春卒業の高校生の求人受付開始 2014年3月卒業の高等学校卒業予定者の求人受付が2013年6月20日より開始されました。
 受付開始より1週間の求人状況(2013年6月20日~6月26日)は、以下のとおりとなっています。
求人数 8,049人(対前年比31.9%増加)
求人件数 1,827件(対前年比44.2%増加)

 このように前年比で大幅に求人数・求人件数が増加しており、企業としては採用環境の厳しさが増しています。

 なお、今年度の高校卒業予定者に対する採用までのスケジュールは以下のとおりです。
6月20日(木) 求人申込書(高卒)の受付開始
7月1日(月) 求人公開、学校へ求人票の提出、学校訪問
9月5日(木) 応募開始(高校・安定所から求人者へ統一応募書類の送付)
9月16日(月) 選考開始、採用内定
卒業後 就業開始


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規高校卒業予定者の求人受付開始」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/_118795.html

(大津章敬)

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2013年7月の「人事労務のお仕事カレンダー」

july じめじめとした日が続いていますね。今月は労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎、高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書と、たくさんの届出があります。スケジュールを立て漏れのないように業務を進めましょう。


[7月の主たる業務]
7月1日(月)来春高校卒業予定者に対する採用活動の開始 

7月1日(月)から7月10日(水)まで 算定基礎届の提出

参考リンク:日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
6月3日(月)から 7月10日(水)まで 労働保険の年度更新
参考リンク:厚生労働省「労働保険の年度更新の受付が始まりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html

7月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html  
7月10日(水)6月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

7月10日(水) 継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第1期分※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
7月17日(水) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「障害者の雇用」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
7
月31日(水)6月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

7月31日(水)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

[トピックス]
国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請
 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定されます。ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
参考リンク:日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

[今月のアクション]

熱中症対策
 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
参考リンク:厚生労働省「暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h25necchuushou.html
関連blog記事:2011年6月27日「熱中症を防ぐために~国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと~」
http://blog.livedoor.jp/l
eafletbank/archives/51100802.html
2011年6月24日「熱中症を予防して元気な夏を!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51101456.html
2011年5月4日「「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51076778.html

夏季休暇への対応
 節電対策のひとつとして年次有給休暇の計画付与を検討している企業も多いのではないでしょうか。長期の夏季休暇を設ける際には、取引先や関係先に案内しておきましょう。
関連blog記事:2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2011年6月29日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55473866.html

(福間みゆき)

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若者チャレンジ奨励金 愛知でも予算到達により受付中止に

若者チャレンジ奨励金 愛知でも予算到達により受付中止に 今年は非正規従業員の雇用の安定や能力向上を後押しする助成金制度が注目を集めていますが、その中でも若者チャレンジ奨励金は多くの企業で積極的に活用が進められていました。この助成金は、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する場合に以下の奨励金が支給されるというものでした。
訓練奨励金
 訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
正社員雇用奨励金
 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)

 この奨励金は全国各地で予算額に到達して受付中止が相次いでいましたが、愛知県でも先日、支給見込額が予算額に達したことにより、訓練実施計画の受付が中止となりました。現在は、訓練実施計画届の提出を希望する事業主を「連絡待ち事業主」として一定数受付し、既に訓練実施計画届を提出している事業主の訓練中止等により新たな予算枠が生じた時点で、順番に訓練実施計画届の受付が案内されます。

 「連絡待ち事業主」として登録を希望する場合は、以下のページにある様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、あいち雇用助成室へ提出して下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/wakamonom.html


関連blog記事
2013年6月11日「雇用関係助成金小冊子 全218ページのボリュームの詳細版がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51995641.html
2013年3月14日「非正規従業員の雇用拡大と能力向上を支援する大型助成金「若者チャレンジ奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51982822.html

参考リンク
愛知労働局「若者チャレンジ奨励金訓練実施計画届の受付中止のお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/wakamonom.html

(大津章敬)

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「震災関連人材育成支援奨励金」のご案内

lb05361-lタイトル:「震災関連人材育成支援奨励金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年5月
ページ数:6ページ
概要:「成長分野等人材育成支援事業」では、特例として東日本大震災による被災者を雇用した中小企業事業主がその労働者に職業訓練を行う場合、事業主の事業分野を問わず、助成対象の訓練に、基本となるOff-JTに加え、Off-JTとOJTとの組み合わせも含めて、訓練費を助成していました。本特例が平成24年度末から25年度末に延長されたことに伴い、「震災関連人材育成支援奨励金」として助成金が整理されたことについてまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1,033KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05361.pdf


参考リンク
厚生労働省「働く人の能力開発を行う事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html

(福島里美)

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東京再追加日程決定!【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編] (東名阪福)

実践編] 今春、全国5都市で合計12回開催し、約500名のみなさんにご参加いただきましたセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、「社労士として顧問先に提案できるテーマがたくさんあることが分かり、目から鱗が落ちた」といった大きな反響を頂きました。ありがとうございました。当日のアンケートを詳細に見ていくと、「もう少し内容を絞り込んでより具体的な提案方法を知りたい」という意見も複数見られました。

 そこで今回、本セミナーのパート2【実践編】として、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂くこととしました。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[今春のセミナーにご参加いただいた方の声(アンケートより)]
・身近なところからできるプラスワンの業務について目からウロコでした。ぜひ取り組んでいこうと思います。
・社労士のミッションを明確に掲げ、何をやっていくのが、なぜ良いのかコンセプトがよくわかって参考になりました。
・具体的な提案法も教えていただき、「なるほど」と思うところがたくさんありました。大変勉強になりました。有難うございました。家族手当の提案はすぐにでも取り入れたい。
・ウ~ンとうなってしまう程、素晴らしい内容でした。中小企業の人事労務問題は社労士以外誰がやれる!というのは全くその通りと思います。
・色々な情報提供や営業ネタをお話し頂き、勉強になりました。社労士の仕事が非常に素晴らしいものであることを改めて感じました。ありがとうございました。

[日時]
(1)東京会場
2013年8月 8日(木)午後1時~4時[満席]
2013年8月30日(金)午後1時~4時[満席間近]
2013年9月17日(火)午後1時~4時
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年7月30日(火)午後1時~4時
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年7月26日(金)午後1時~4時
 大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
2013年9月 2日(月)午後1時~4時
 名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年7月25日(木)午前10時~午後1時
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日音声配信を行いますので、参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第62回「ベースアップと昇給(1)」

中国人事管理の先を読む!第62回「ベースアップと昇給(1)」 春先から夏にかけて各社は昇給の時期を迎え、当社にも今年の昇給の相場に関するお問い合わせが多くなっています。以前と比べ、消費者物価が下がってきているとはいえ、いまだに最低賃金の調整は高い水準を維持し、昇給率も10%前後を確保している企業が多いようです。

 しかし、日系企業から「今年の昇給は各社どの程度ですか?」と聞かれることはあっても、「今年のベースアップはどの程度ですか?」と聞かれることはほとんどありません。各社はベースアップについてどのようにお考えなのでしょうか?仮に10%の昇給原資を持っている中で、その予算をどのように使われているのでしょうか?

 このコラムでも過去に解説したことがありますが、中国では政府の政策も含め、所得水準が年々上昇していますので、賃金管理におけるベースアップというものを無視して昇給を行うことはできません。日本ではもう20年近くも物価が上がっていませんので、賃金でのベースアップはすでにその姿を消してしまいました。今後、アベノミクスの効果により日本がインフレ基調になれば、ベースアップも復活するかもしれませんが。

 読者のみなさんにぜひ覚えておいていただきたいのは、昇給には「ベースアップ」と「(狭義の)昇給」の2つがあるということです。以下ではそれぞれの賃金管理における効果はどのようなものかについて説明したいと思います。まず、ベースアップの効果は「賃金における外部との競争力の増長」であり、「(狭義の)昇給は「賃金管理における内部の所得の適正配分」と言えると思います。仮に10%の昇給原資があったとして、それをすべて(狭義の)昇給、つまりベースアップを考慮せず、社員個々の評価に対する昇給のみに反映させますと、頑張った社員は報われ、そうでない社員はあまり賃金が上がらないということが起こります。

 これは一見、正しい昇給のあり方のように思われますが、社員の平均水準、つまり会社全体の賃金水準からみれば、ライバル企業や地域性との比較においてはあまり競争力を持たなくなってしまいます。これにより、賃金水準の高い企業へ社員が流出してしまう、新規採用を行う際に賃金が合わなくなってしまうという弊害を生むことになります。

 つまり、昇給管理を行う場合には、昇給原資をすべて(狭義の)昇給に使い果たしてしまうということを避けなければならないのです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第25回『労働仲裁の実態(1)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
今回は、中国の労働仲裁がどのように行われているか、上海の労働仲裁のながれと
手続きについて解説します。

 
  ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
   人事労務コンサルティング事業部 
   海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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