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中小企業での導入が遅れる内部通報窓口の設置

中小企業での導入が遅れる内部通報窓口の設置 平成18年に公益通報者保護法が施行され、約7年が経過しました。この公益通報者保護法では、事業者の法令遵守を促進することにより、国民生活の安心・安全の確保に資するため、公益通報を行った労働者の保護及び公益通報に関し事業者が採るべき措置等を定めたものとなっています。企業としては、労働者等から通報を受け付け、処理をする仕組みを整備することが求められますが、このような整備状況等も含めた「公益通報者保護制度に関する実態調査」が先日、消費者庁から発表されました。

 調査結果を見ると、法の認知度については、従業員3,000人超規模の大企業では93.9%が公益通報者保護法を知っていると回答しているのに対し、従業員101人から300人規模の中小企業では、知っていると回答した率が61.1%に留まる結果となりました。これに併せるように、内部通報制度の導入割合も大企業が96.8%と高い結果となっていることに比較し、中小企業では40.0%と半分にも達しない結果となっています。これらの結果は、まだまだ法律が広く浸透されておらず、その目的の理解も進んでいないと言えるのかも知れません。

 近年では、企業活動全体におけるコンプライアンス意識が高まっており、窓口を設置し、労働者等から必要な通報を受けることは企業経営を守る上でも重要なこととなっています。今一度、内部通報制度の意義を見直し、必要な整備を進めましょう。


関連blog記事
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2005年7月24日「公益通報者保護法施行と内部告発制度の運用」
https://roumu.com
/archives/28059302.html

参考リンク
消費者庁「公益通報者保護制度に関する実態調査」
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/chosa-kenkyu/chosa.html#m01

(宮武貴美)

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中国人事労務動画講座 第26回『労働仲裁の実態(2)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
今回は、労働仲裁委員会の和解の進め方とながれについて解説します。

   ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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企画業務型裁量労働制

lb01509-lタイトル:企画業務型裁量労働制
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:16ページ
概要:事業の運営上、重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした、「企画業務型裁量労働制」について導入のフローについて詳細に解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(14,037KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01509.pdf


参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-8.html

(福島里美)

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2013年5月の愛知県の新規求人倍率 6ヶ月ぶりに減少し、1.92倍に

2013年5月の愛知県の新規求人倍率 6ヶ月ぶりに減少し、1.92倍に 平成21年を底に、急速に改善している愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年5月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.30倍
・3ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は増加(前月比3.3%増)、求職者数は横ばい。
新規求人倍率(季節調整値) 2.09倍
・6ヶ月ぶりに前月を下回る。
・求人数は減少(前月比7.9%増)、求職者数は増加(前月比0.2%減)。

 先月の調査で新規求人倍率が2.09%とお伝えしましたが、5月は久し振りに指標が悪化し、1.92倍となっています。もっとも月間有効求人数は前年同月比11.0%の増加(37ヶ月連続で前年同月増)となっており、今後も中期的には雇用の拡大が進んでいくと予想されます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

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手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に

[3号被保険者]手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に 国民年金は、第1号・第2号・第3号被保険者と分かれており、そのうち第3号被保険者は、第2号の被扶養配偶者として保険料を納付する必要がない被保険者とされています。

 この第3号の被保険者は、配偶者が適用事業所を退職したり、第3号被保険者自身の収入の増加より、被扶養者でなくなった場合には、通常、第1号被保険者となりますが、これまでにその第3号から第1号への切り替えを行わず、本来であれば年金記録は第1号となるべきところが、第3号のままになっているケースが発生しています。このような記録については、「不整合記録」と呼び、不整合記録の取り扱いをどのようにするかが検討されてきました。今回、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が成立、布され、その取扱いが決定しました。

 これまでは、第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れた場合には、2年以上前の国民年金保険料の納付はできず、保険料の未納期間が発生していましたが、今回の改正で、届出手続きをすることにより、この未納期間を受給資格期間に算入できるようになりました。これにより、未納期間が年金を受給するために必要な受給資格期間としてカウントされることになるため、これまでは年金受給資格を満たす期間が不足していた人であっても、届出手続きをすることにより、年金の受給ができる可能性があります。なお、未納期間が受給資格期間に変更されたとしても、保険料は納付できないため、年金額は変更されません。

 今後、平成27年4月からは、未納期間についても最大過去10年分を納付できるようになります。こちらの追納制度は次回、また改めて取り上げることにします。


参考リンク
日本年金機構「専業主婦・主夫の年金が改正されました」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23375

(宮武貴美)

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協会けんぽのホームページ上で判断できる被扶養者の認定

協会けんぽのホームページ上で判断できる被扶養者の認定 健康保険で被扶養者となれる人は、被保険者との親等や収入等によって異なりますが、要件が複数あるため、分かりづらいものとなっています。協会けんぽでは、この判断をスムーズに行うために、「チャートで確認!健康保険 扶養認定」というページを作り、いくつかの質問に回答することで、被扶養者に該当するかを自動的に判断できるようにしています

 内容的には複雑なものではありませんが、従業員の方が事前に判断する際には、分かりやすいものになっています。従業員の方には、まずはこのページで被扶養者に該当することを確認してもらってから、届出書の作成をするといった運用も考えたいところです。
↓「チャートで確認!健康保険 扶養認定」はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index2.html


参考リンク
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(宮武貴美)

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愛知県 平成25年6月の労働関係ポケットデータを公開

愛知県 平成25年6月の労働関係ポケットデータを公開 愛知県は、平成25年6月の労働関係ポケットデータを公開しました。これは有効求人倍率や完全失業率、労働相談件数など、県や国の労働関係の指標等を取りまとめたものです。コンパクトながら幅広い情報がまとめられていますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000060501.html


参考リンク
愛知県「労働関係ポケットデータ」
http://www.pref.aichi.jp/0000060501.html

(大津章敬)

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専門業務型裁量労働制

lb01508-lタイトル:専門業務型裁量労働制
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:4ページ
概要:専門業務型裁量労働制について、制度の概要や導入方法などをまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1,967KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01508.pdf


参考リンク
厚生労働省:専門業務型裁量労働制

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-9.html

(福島里美)

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住民票記載事項証明書

shoshiki547 会社の方で様式を指定を行い、証明書に記載された内容が住民票に記載されている内容と相違ないことを役所に証明してもらうための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki547.doc(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki547.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 入社にあたって提出を求めている誓約書や身元保証書等の書類と併せて、事前に書類を送り、入社後、すみやかに提出してもらうような段取りにしておきましょう。

(福間みゆき)

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簡易労務監査に最適!秋田労働局のコンプライアンス・チェックテキスト

コンプライアンス・チェックテキスト 人事労務に関するコンプライアンスの重要性が高まっていますが、関連する法令には様々なものがあり、その全体をチェックする機会はなかなか多くありません。そんな中、秋田労働局では「コンプライアンス・チェックテキスト」を作成(更新)し、公開しました。ここの中で人事労務管理に関する78項目の項目からなるチェックリストを作成しています。

 チェックテキストでは、「独自に作成した応募用紙であっても、本籍や家族の状況(家族構成・勤務先など)、現住所の略図等本人適性・能力に関係のないことを記入させたり、戸籍謄(抄)本を提出させてはならないことを知っていますか」といった公正採用選考のことから、「有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続雇用されている労働者に限る)を更新しない場合、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに予告しなければならないことを知っていますか」という雇止めに係る基準のことまで、幅広く取り上げられてます。

 細かな解説の記載まではありませんが、関連法令等や、参考資料が掲載されていますので、チェック後、必要な対応すべき内容を調べるヒントになるでしょう。是非ダウンロードのうえ、ご活用ください。
秋田労働局「コンプライアンス・チェックテキスト」のダウンロードはこちら
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0100/6794/2013614151037.pdf


参考リンク
秋田労働局「「コンプライアンス・チェックテキスト」をご活用ください!」
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/_118184.html

(宮武貴美)

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