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医療・介護・保育分野の職業紹介手数料平均額が公表

 厚生労働省から、医療・介護・保育分野における地域ブロック別の職種別平均手数料(令和4年度実績)及び離職率(令和3年度実績)に関する資料が公開されました。これは、職業紹介事業者を選択する際の参考にしてもらうことが狙いとなっています。

 この資料をみると、全国の平均手数料は、以下のようになっています。この平均手数料額は、事業所ごとの常用就職件数(無期雇用または4ヵ月以上の期間を定めて雇用される者)とそれに係る手数料総額により算出されています。
医師 98.4万円
看護 63万円
保育 63.4万円
介護 54.6万円

 また、この平均手数料は、地域ブロック別に集計されており、例えば看護を見てみると、平均手数料(63万円)より高いブロックは、南関東ブロック70.2万円、北陸ブロック74.1万円、東海ブロック70.6万円となっています。 

 今後の参考として、事業所が所在する地域ブロックの状況を見てみると良いでしょう。


参考リンク
厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料及び離職率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/36163.html

(福間みゆき)

育児・介護休業法 リーフレット・簡易版規定例・Q&Aが公開

 2025年4月と10月に改正の育児・介護休業法が施行されることになっています。4月の施行までに約5ヶ月と間近に迫ってきたこともあり、先日、厚生労働省からこれまで公開されていたものよりも詳しい改正ポイントを解説したリーフレット、規定例の簡易版、改正法に係るQ&Aが公開されました。

リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf
令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

 通達や詳細版の規定例は公開されていません。まずはこれらの情報から確認していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

育児・介護休業法改正ポイントのご案内

タイトル: 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:6ページ
概要:2025年4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法の内容について解説したリーフレット

Downloadはこちらから(461KB)
https://roumu.com/pdf/2024110146.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(豊田幸恵)

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]

タイトル: 育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]

発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:40ページ
概要:モデル育児・介護休業規程(簡易版)。2024年5月に改正され、2025年4月と10月に施行される内容が盛り込まれたもの。

Downloadはこちらから(2.39 MB)
https://roumu.com/pdf/2024110145.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

(豊田幸恵)

中小企業経営者・人事担当者向け 治療を続けながら働くためのハンドブック

タイトル:中小企業経営者・人事担当者向け 治療を続けながら働くためのハンドブック

発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:16ページ
概要:治療を受けながら働くことをサポートするために、必要な情報がまとめられた冊子

Downloadはこちらから(5.10 MB )
https://roumu.com/pdf/2024111942.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/

(豊田幸恵)

マイナンバーカードを健康保険証として使うには

タイトル:マイナンバーカードを健康保険証として使うには

発行者:デジタル庁
発行時期:2023年8月
ページ数:2ページ
概要:医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでのマイナンバー健康保険証の利用方法と利用するメリットを記載したリーフレット

Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2024103001.pdf


参考リンク
デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card

(川崎恵)

へるすあっぷ21 2024年11月号「労働関係法令や過労死等の現状への理解を深めよう」

弊社代表社員の大津章敬が2024年11月号(11月1日発売)へるすあっぷ21にて「労働関係法令や過労死等の現状への理解を深めよう」という記事の監修を行いました。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
へるすあっぷ21

https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21/

(豊田幸恵)

厚生労働省 11月2日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」を実施

 過労死等防止対策推進法では、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、同月間に 「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。


 厚生労働省では、このキャンペーンの一環として、11月2日(土)を特別労働相談受付日とし、労働基準監督官による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談のほか、労働基準法違反などの問題がある事業場に関する情報を受け付けます。
 また、同日においては、労働条件相談ほっとライン(委託事業)において、SNS(LINE)相談も実施します。

「過重労働解消相談ダイヤル」
フリーダイヤル
 0120-794-713(なくしましょう 長い残業)
受付日時
 2024年11月2日(土)9:00~17:00
実施労働局
 全国8労働局労働局名、問い合わせ先等については、参考リンクをご覧ください。

「SNS(LINE)相談」
■相談先   https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
■受付日時  2024年11 月2日(土)9:00~21:000
■実施者   労働条件相談ほっとライン受託者
      ・労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。


参考リンク
厚生労働省「無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44608.html

(福間みゆき)

労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります

タイトル:労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります

発行者:厚生労働省
発行時期:2024年10月
ページ数:3ページ
概要:令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となったことを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(443KB)
https://roumu.com/pdf/2024103141.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html

(豊田幸恵)

11月の過労死等防止啓発月間 シンポジウムやキャンペーンを実施

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組みを行うこととしています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めることを目的として、毎年11月に実施されています。

 この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。
1.労使の主体的な取組みの促進
 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介する。
3.重点監督の実施
 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行う。
4.過重労働相談受付集中週間・過重労働相談ダイヤルの設置
 2024年11月1日(金)から11月7日(木)を過重労働相談受付集中週間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月2日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」と「SNS(LINE)相談)」を設置し、特別労働相談を実施する。
5.過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から1月を中心に、オンラインまたは会場開催により「過重労働解消のためのセミナー」を実施する。また、特別企画として、「業務効率化セミナー」を東京・大阪で実施する。

 重点監督指導では、毎年多くの是正指導が行われています。企業に特別な対応が求められるものではありませんが、自社の労働時間管理方法を振り返る機会等にしたいものです。


参考リンク
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

(福間みゆき)