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日・ポーランド社会保障協定締結へ

 企業活動のグローバル化が進んでいますが、海外で働く場合においては、原則として働いている国の社会保障制度に加入をする必要があります。そのため、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならないケースが生じています。しかし、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。この問題を解決すべく、以下2点を目的として社会保障協定の締結が進められています。

  1. 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
  2. 年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)

 先日、日本とポーランド両国政府は、東京において、日・ポーランド社会保障協定の締結に向けた第2回政府間交渉を実施し、同協定について今般実質合意に至りました。今後、両国で、本協定の早期署名に向けた協定案文の確定等の必要な作業及び調整が行われます。
 
 これにより今後、日本・ポーランド両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について、日本・ポーランド双方の社会保障制度への加入の課題が解決され、両国間の人的交流及び経済交流がさらに促進されることとなるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「日・ポーランド社会保障協定交渉で実質合意しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20240920_00001.html
日本年金機構「社会保障協定」
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html

(大津章敬)

バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント

タイトル:バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年10月
ページ数:32ページ
概要:2024年4月から適用となったバス運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)のポイントを解説したリーフレット

Downloadはこちらから(4.51 MB)
https://roumu.com/pdf/2024092046.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

(豊田幸恵)

山岳トンネル工事における肌落ち災害を防止しましょう

タイトル:山岳トンネル工事における肌落ち災害を防止しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:2ページ
概要:「山岳トンネル工事の切羽における肌おち災害防止対策に係るガイドライン」(2024年3月改正)の改正ポイントを説明したリーフレット

Downloadはこちらから(1.46 MB)
https://roumu.com/pdf/2024092041.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(豊田幸恵)

2025年5月から開始される戸籍への振り仮名記載

 今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。一方で、行政のデジタル化基盤整備の促進や本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止の効果が期待されるとして、情報としての重要性が高まってきました。そこで、改正戸籍法が2025年5月26日に施行(予定)され、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになっています

 施行日以降、本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。施行予定日以降、1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。施行日から1年以内であれば、振り仮名を市区町村に届け出ることができます

 この改正で、企業としてすぐに対応すべき事項はありませんが、これまで氏名の振り仮名を証明することが難しかったため、証明が必要となる事案が生じたときには、便利になるのでしょう。


参考リンク
法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
(宮武貴美)

手すり先行工法の足場を使用しましょう

タイトル:手すり先行工法の足場を使用しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:8ページ
概要:「手すり先行工法当に関するガイトライン」(2023年12月改正)に定められた、手すり先行工法を導入するにあたっての必要な措置等を説明したリーフレット

Downloadはこちらから(5.4 MB)
https://roumu.com/pdf/2024091941.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(豊田幸恵)

11月から施行される自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 

 自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ2024年改正道路交通法が、11月1日から施行されます。この改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が適用されることになります。内容は以下の2点です。

(1)運転中のながらスマホ
 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止、罰則の対象

  • 違反者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    (交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

(2)酒気帯び運転および幇助
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則を整備

  • 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 従業員が通勤で自転車を利用したり、業務で自転車を利用している会社は、リーフレットを掲示するなどして注意喚起をしておきましょう。


参考リンク
警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R6poster/R6_leaflet_jitensya_b.pdf

(福間みゆき)

労働時間等の設定の改善について~労働時間等設定改善法・労働時間等見直しガイドライン~

タイトル:労働時間等の設定の改善について~労働時間等設定改善法・労働時間等見直しガイドライン~
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:12ページ
概要:労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン、勤務間インターバル制度の導入方法について分かりやすく説明したリーフレット

Downloadはこちらから(3.21 MB)
https://roumu.com/pdf/2024091841.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(豊田幸恵)

厚生労働省調査 大手企業2024年夏季一時金の平均妥結額が過去最高の898,754円

 厚生労働省から2024年(令和6年)夏季一時金妥結状況の調査結果が公表されました。なお、この調査の対象は、妥結額などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業326社ですので、大手企業の平均と見ておくのが良いでしょう。
 
 これによれば、2024年夏季一時金の平均妥結額は過去最高の898,754円で、昨年と比較して53,197円(6.29%)のプラスとなっています。業種別で対前年比を見ると、紙・パルプ、電力・ガス、サービスで2桁の伸びとなっています。


参考リンク
厚生労働省「令和6年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43424.html

(大津章敬)

再交付申請書

再就職援助計画対象労働者証明書の再交付を希望するときに作成する様式です。

重要度:
官公庁への届出:要

Word形式 2024090361.docx
PDF形式   2024090361.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び求職活動支援基本計画書各様式ダウンロード」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106509.html

(海田祐美子)

中小企業の人材採用円滑化のポイントは「勤務時間・勤務地」の柔軟化

 人材採用に苦しむ企業が多くなっていますが、その打開ポイントはどこにあるのでしょうか?本日は、リクルートの「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査「人手不足・採用編」の中から、採用ができている企業とそうではない企業の差について見ていきたいと思います。なお、この調査は、中小・中堅企業の事業責任者4,072人を対象に実施されたもので、従業員規模5人以上300人未満を中小企業、300人以上2,000人未満を中堅企業と定義しています。

 これによれば、中小企業の 54.5%、中堅企業の 55.7%が、人手が「大幅に不足している」あるいは「やや不足している」と回答しており、人手不足に対応する必要性についても、中小企業の57.1%、中堅企業の62.9%が「強く感じている」あるいは「やや感じている」と回答しています。

 そんな中、今回の調査でもっとも興味深いのが、この1~2年の採用活動で、どういった条件を緩和したかについての項目です。以下はその採用できている群と採用できていない群の取り組みで差が大きなものとなっています。
■中小企業

  1. 勤務時間の柔軟性(フレックスタイムなど)
  2. 勤務地の柔軟性(リモートワーク・勤務地域の限定など)
  3. 保有スキルのレベル
  4. 資格の保有状況
  5. 職種の経験状況
  6. 正社員経験の有無・程度
  7. シニア層の採用範囲

■中堅企業

  1. シニア層の採用範囲
  2. 職種の経験状況
  3. 勤務地の柔軟性(リモートワーク・勤務地域の限定など)
  4. 勤務時間の柔軟性(フレックスタイムなど)
  5. 業界の経験状況
  6. 資格の保有状況
  7. 若年層の採用範囲

 このように中小企業と中堅企業では有効な取り組みについて差異が見られますが、中小企業では「勤務時間の柔軟性(フレックスタイムなど)」や「勤務地の柔軟性(リモートワーク・勤務地域の限定など)」が、中堅企業では「シニア層の採用範囲」が有効な対策となっています。単純に求める人材の要求水準を下げるのではなく、労働条件を見直したり、シニア人材などこれまで活用していなかった人材群を採用することの重要性が分かる結果となっています。


参考リンク
リクルート「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査「人手不足・採用編」(2024/9/12)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240912_work_01.pdf

(大津章敬)