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10月・11月の雇用調整助成金 原則的な上限は8,355円に変更

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特例措置が設けられている雇用調整助成金ですが、その内容は少しずつ見直し・縮小が行われています。今回、2022年10月1日以降の特例措置の内容が正式に決定し、公表されました。

 特に注目する内容は、雇用調整助成金の1人あたりの日額上限額であり、以下のように原則的な措置は引下げとなります。


[中小企業]
 原則的な措置 助成率4/5<9/10>
        9,000円 → 8,355円(2022年10月1日以降)
 業況特例・地域特例 助成率4/5<10/10>
           15,000円 → 12,000円(2022年10月1日以降)
[大企業]
 原則的な措置 助成率2/3<3/4>
        9,000円 → 8,355円(2022年10月1日以降)
 業況特例・地域特例 助成率4/5<10/10>
        15,000円 → 12,000円(2022年10月1日以降)
 ※<>内は解雇等行わない場合


 ウィズ・コロナの時代と言われるようになってきていますが、感染拡大の波に影響のある企業もあるかと思います。適切な助成金の活用が今後も求められるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

令和4年度年金制度のポイント(2022年度版)

タイトル:令和4年度年金制度のポイント(2022年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月28日
ページ数:62ページ
概要:公的年金制度を中心に、年金制度のポイントを分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(7,897KB)
https://roumu.com/pdf/2022093012.pdf


参考リンク
厚生労働省「年金・日本年金機構関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html

(菊地利永子)

第三者行為災害のしおり

タイトル:第三者行為災害のしおり
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:20ページ
概要:労災における第三者行為災害の際の損害賠償との関係や手続きについて解説するパンフレット。

Downloadはこちらから(3.2MB)
https://roumu.com/pdf/20240528001.pdf


参考リンク
厚生労働省「第三者行為災害のしおり」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html

(川崎恵)

女活法による「男女の賃金の差異」の情報公表、実務に不可欠なFAQが公開

 2022年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務化されました。今後、この差異を算出し、公表することが求められますが、実務を考えると、多くの不明点があったのではないかと思います。

 そんな中、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課は2022年9月15日に 「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第 20 条・省令第 19 条等関係)」を公表しました。FAQ形式になっていますが、以下のように実務を行う上で必須の情報がまとめられています。

  • 「男女の賃金の差異」の公表区分である「正規雇用労働者」、「非正規雇用労働者」、「全労働者」の定義は何か。
  • 当社では、技能職は諸手当の支給が多いため結果として高賃金であり、技能職には男性の配置が多いため正社員全員で合算すると男女間の賃金差は相当大きくなる。しかし、総合職のみで男女を比較すると、女性の活躍は進んでおり賃金差は大きくない。このたびの男女の賃金の差異の情報公表の目的が、女性の活躍推進にあるという趣旨を踏まえると、今後の管理職登用等企業の将来を担う基幹職としての総合職の男女比を公表することで差し支えないか。
  • 当社は技術職社員に適用する賃金表と事務系社員に適用する賃金表が異なり、技術系社員には女性がいないため、事務系社員における「男女別の賃金の差異」を公表すれば足りると解してよいか。
  • 「出向者」は、賃金算定の対象労働者に含まれるのか。含まれる場合、「正規雇用労働者」として扱うのか。
  • 育児・介護の事情で、短時間勤務、所定外労働・時間外労働・深夜業制限を受けた者は、その分だけ、賃金が少なくなる場合があるが、これらの者は、集計から除外してよいか。
  • 事業年度の途中で入社又は退社した労働者も賃金算定の対象になるのか。
  •  「賃金」から、企業判断で「通勤手当等」を除外してよいとされているが、この「等」に含まれるものとして想定されるものは何か。

 今後、男女の賃金の差異の公表の準備をする際には、確実にチェックしておく必要がある資料となっています。


関連記事
2022年7月11日「男女の賃金格差の開示を求める女性活躍推進法制度改正 2022年7月8日に施行されました」
https://roumu.com/archives/112674.html
2022年7月8日「男女の賃金の差異の算出方法等について(解説資料)」
https://roumu.com/archives/112670.html

参考リンク
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第 20 条・省令第 19 条等関係)2022/9/15」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf

(大津章敬)

中小企業事業主の皆さまへ 改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?

タイトル:中小企業事業主の皆さまへ 改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月26日
ページ数:2ページ
概要:中小企業事業主向けに改正育児・介護休業法への対応のポイントがまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから[135KB]
https://roumu.com/pdf/2022093011.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(菊地利永子)

コロナの全数把握見直しにより簡素化された労災請求時の証明取扱い

 先日(2022年9月2日)、厚生労働省労働基準局補償課長は、基補発0902第1号「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」を発出しました。

 新型コロナウイルス感染症に関しては、先日、感染症法に基づく医師の届出(発生届)を重症化リスクのある者に限定することを可能とする新たな仕組みが導入されました。これを受け、労災保険の休業補償給付請求における証明の取扱いにおいて、以下の臨時的な運用が開始されています。

  • 医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えない。
  • My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、それらを添付することとしても差し支えない。

 現在は感染者数が落ち着きつつありますが、インフルエンザとの同時感染拡大も懸念されておりますので、実務担当者としては理解しておきましょう。


参考リンク
令和4年9月2日 基補発0902第1号「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220913K0020.pdf

(大津章敬)

給与のデジタル払い パブコメが出され来年4月解禁の方向性

 労働基準法では、「賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされており、労働基準法施行規則において、従業員の同意を得ることを前提に、銀行その他の金融機関の口座への振込み、または金融商品取引業者に対する預り金への払込みにより賃金を支払うことを認めています。

 以前は物の売買について、現金で行うことが中心でしたが、近年はキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進んでおり、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用する(いわゆる「給与のデジタル払い」)ニーズもみられるようになっています。そのような背景から、一定の要件を満たした場合には、資金移動業者の口座への賃金支払を可能とする労働基準法施行規則の改正がパブリックコメントとして出されています。

 その内容は、賃金の支払方法として、従業員の同意を得た場合に、資金決済に関する法律第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者のうち従業員が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とするものです。


①賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、従業員に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③従業員の意に反する不正な為替取引その他の当該従業員の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は従業員が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。


 資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、従業員が銀行口座または証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、従業員に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、従業員の同意を得なければならないことを前提とするものになっています。

 この労働基準法施行規則の公布は2022年11月が予定されており、2023年4月1日を施行日として進められています。給与の受け取り方に関する従業員のニーズも多様化してくることから、企業がこの改正をどのようにとらえ考えていくのか問われることになりそうです。


参考リンク
パブリックコメント「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220170&Mode=0
(宮武貴美)

令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

タイトル:令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月29日
ページ数:1ページ
概要:2022年10月1日からの育児休業等期間中の社会保険料免除要件について、ポイントをまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから
https://roumu.com/pdf/2022092911.pdf


参考リンク

日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html
(菊地利永子)

厚生労働省が制作した「最低賃金に関するセルフチェックシート」

 今年の最低賃金の引上げは史上最大となっています。厚生労働省のサイトでは、その改定状況がまとめられていますので、是非ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 この状況において、今月中に確実に実施しておく必要があるのは、最低賃金以上の賃金が支払われているかのチェックです。厚生労働省では、「最低賃金に関するセルフチェックシート」を作成し、配布しています。これは自社におけるもっとも賃金が低い者の給与額を記入することで、最低賃金以上の賃金が支給されているかを確認できるシートとなっています。非常に簡単なものですが、今年は大幅な最低賃金引き上げにより「最賃割れ」が起きやすい状況にありますので、是非ご活用ください。


参考リンク
厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金改定状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

(大津章敬)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第56号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第56号
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年4月
ページ数:7ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・各種取組事業のスケジュールについて
・平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
・新たな在留資格「特定技能」制度の創設に伴う対応

Downloadはこちらから(1.07MB)
https://roumu.com/pdf/2022091203.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(宮武貴美)