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在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック(第2版)

在籍型出向 「基本がわかる」ハンドブック (第2版)

タイトル:在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック 第2版(2022年6月28日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月28日
ページ数:36ページ
概要:これから在籍型出向を進めてみようと考えている事業主に向けて、具体的な出向事例や必要な準備事項、就業規則(出向規程)・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロハがまとめられているハンドブック。第2版(2022年6月28日に更新されたもの)。

Downloadはこちらから(5,034KB)
https://roumu.com/pdf/2022072213.pdf


参考リンク
厚生労働省「在籍型出向支援」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

(菊地利永子

本格化する兼業・副業 その内容はより本業に近いものにシフト

 労働者・企業ともに兼業・副業に関する関心が高まっています。私も企業の人事労務管理に関するご相談に対応する中、最近はこのテーマに関する相談の増加を実感していますし、また制度設計を行うことも多くなってきました。そんな制度検討の際に有効に活用できるデータがリクルートから公表されました。「兼業・副業」をテーマに、働く個人(正社員)および企業の人事担当者を対象とした調査結果をまとめたものですが、今回は労働者側の調査結果のポイントを紹介します。
(1)兼業・副業の実施状況
 兼業・副業を実施中と実施意向ありを合計すると55.9%となり、過半数の労働者が兼業・副業に対して実施意向があるという結果となっています。一方、( )内は昨年度(2020年度)の結果となっていますが、昨年度と比較すると実施意向は若干ですが減少しています。これはコロナによる休業等が減少したことによる影響ではないかと考えられます。
 兼業・副業実施中 9.4%(9.8%)
 今後の実施意向あり/過去に兼業・副業経験あり 5.6%(5.2%)
 今後の実施意向あり/過去に兼業・副業経験なし 40.9%(41.8%)
 今後の実施意向なし/過去に兼業・副業経験あり 3.2%(3.0%)
 今後の実施意向なし/過去に兼業・副業経験なし 40.9%(40.3%)

(2)年代別で見た兼業・副業の実施状況
 以下は年代別の兼業・副業の実施意向(実施中+今後の実施以降あり)の割合ですが、年代によって大きく差があり、若手ではかなり意向が強いことが分かります。
 20歳~24歳 65.4%
 25歳~29歳 68.8%
 30歳~34歳 64.4%
 35歳~39歳 63.2%
 40歳~44歳 60.5%
 45歳~49歳 53.4%
 50歳~54歳 49.1%
 55歳~59歳 44.7%
 60歳以降   40.2%

(3)勤務先での兼業・副業を認める人事制度の有無
 勤務先での兼業・副業を認める人事制度があるとの回答は前年度の18.0%から19.1%に若干増加しています。
 兼業・副業制度がある 19.1%(18.0%)
 兼業・副業制度はない 56.3%(58.7%)
 わからない 24.5%(23.3%)

(4)兼業・副業の仕事内容と主たる職業との関係
 今回の労働者向け調査で大きく数値が変動しており、興味深いのが「兼業・副業の仕事内容と主たる職業との関係」です。前年度と比較すると「兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容とまったく関係がない」という回答が大幅に減り、「兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容と(非常に)よく関係している」が増加しています。前年度は、コロナによる休業等でまずは収入の確保を目的に兼業・副業を行っていたものが、自らのキャリアを活かした本格的な兼業・副業が増加し始めたと考えることができるでしょう。
 兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容と非常によく関係している 24.5%(8.5%)
 兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容とよく関係している 20.6%(11.5%)
 兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容とあまり関係がない 16.6%(17.7%)
 兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容とまったく関係がない 38.2%(62.4%)

 この調査では、これら以外にも非常に興味深い結果を見ることができます。兼業・副業制度の検討を行うに当たっては確実にチェックしておきたい資料となっています。また別の機会には人事担当者向けの調査結果も取り上げたいと思います。


参考リンク
リクルート「「兼業・副業に関する動向調査2021」データ集(2022/7/20)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0720_11468.html

(大津章敬)

雇用関係助成金の申請時、登記事項証明書の提出が不要になります

タイトル:雇用関係助成金の申請時、登記事項証明書の提出が不要になります

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月21日
ページ数:1ページ
概要:2022(令和4)年8月1日からは、法務省が運営する登記情報連携システムで登記情報の確認が可能になるため、雇用関係助成金の支給申請時、登記事項証明書の提出が不要となることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(685KB)
https://roumu.com/pdf/2022083014.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(菊地利永子)

企業向けワーケーション導入ガイド-場所にとらわれない働き方の最大活用-

企業向けワーケーション導入ガイド-場所にとらわれない働き方の最大活用-

タイトル:企業向けワーケーション導入ガイド-場所にとらわれない働き方の最大活用-
発行者:日本経済団体連合会
発行時期:2022年7月19日
ページ数:43ページ

 


概要:日本経済団体連合会(経団連)が作成した、ワーケーション導入におけるポイントと整理すべき諸規程が盛り込まれた、企業向けのガイド。

Downloadはこちらから(5.138KB)
https://roumu.com/pdf/2022072511.pdf


参考リンク
日本経済団体連合会(経団連)「企業向けワーケーション導入ガイド」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/069.html

(菊地利永子)

経団連「企業向けワーケーション導入ガイド」を公開

 ワーケーションという言葉が一般化し、ある程度の期間が経過しましたが、まだ普及しているとは言い難い状況です。

 そんな中、経団連はワーケーションの導入を促進するため、「企業向けワーケーション導入ガイド」を制作し、ホームページで公開しました。ワーケーションの基礎を学んだ上で、実施事例やモデル規程を確認することができます。柔軟な働き方を実現するための方策の一つとしてチェックしてみるとよいでしょう。


関連記事
2022年7月22日「企業向けワーケーション導入ガイド-場所にとらわれない働き方の最大活用-」
https://roumu.com/archives/112774.html

参考リンク
経団連「企業向けワーケーション導入ガイド」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/069.html

(大津章敬)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について

タイトル:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:4ページ
概要:有期労働契約の締結、更新及び雇止めをめぐるトラブルの防止を目的として制作された「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容に関するリーフレット。
Downloadはこちらから(970KB)
https://roumu.com/pdf/2022072211.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ

 2022年4月からスタートしたいわゆるアルコールチェックの義務化ですが、10月からはアルコール検知器を用いた確認が求められる予定となっていました。しかし、アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、その義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令案が示され、パブリックコメントの募集が行われています(意見提出期間:令和4年7月15日~8月14日)。

 その内容は以下のとおりとなっています。

  • 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号)の施行により、安全運転管理者に対し、令和4年4月1日から目視等により運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと等が義務付けられ、同年10月1日からアルコール検知器を用いて当該確認を行うこと等が義務付けられることとなる(府令第9条の10)。
  • 安全運転管理者が当該義務を履行するためには、アルコール検知器を用意する必要があるところ、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、アルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする(新府令附則第6項関係)。
  • 施行期日:改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和4年10月1日を予定)とする

 現場からはその負担の大きさから不満の声が多く聞かれたこのアルコール検知器による酒気帯び確認ですが、まず2022年10月の義務化は見送られることになるようです。お盆明けには正式な対応が示されることになろうかと思いますので、注目しましょう。


参考リンク
パブリックコメント「「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について(2022年7月15日)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120220010&Mode=0

(大津章敬)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第59号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第59号
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年9月
ページ数:25ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・各種取組事業のスケジュールについて
・年金生活者支援給付金制度がはじまります
・「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付します
・令和元年度の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の送付について
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
・11月は「ねんきん 月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
・マイナンバー未収録者にかかる国民年金関係報告書等の提出のお願い

Downloadはこちらから(3.53MB)
https://roumu.com/pdf/2022062105.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(宮武貴美)

健康経営優良法人認定制度の情報をまとめた「ACTION!健康経営」が公開

 健康経営に関する関心が高まっていますが、経済産業省から「令和4年度健康経営制度運営事業」を受託した日本経済新聞社は先日、健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」を立ち上げ、今年度の健康経営優良法人認定制度の内容を公開しました。

 健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

 その詳細は改めて示されますが、まずは申請料については以下のとおりとなると告知されています。
【健康経営優良法人2023(大規模法人部門)】
◎認定申請料 80,000円(税込88,000円)/件
【健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)】
◎認定申請料 15,000円(税込16,500円)/件

 こうした制度も活用し、社員が健康に仕事ができる環境づくりを進めていきましょう。


参考リンク
健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」
https://www.kenko-keiei.jp/

(大津章敬)

エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)

エイジフレンドリーガイドライン

タイトル:エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月
ページ数:8ページ
概要:2020年3月に取りまとめられた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を解説した8ページのリーフレット。高年齢労働者の安全と健康確保のために事業者及び労働者が取り組むべき事項が取りまとめられている。2022年7月更新版。

Downloadはこちらから(1.24MB)
https://roumu.com/pdf/2022071911.pdf


参考リンク
厚生労働省「高年齢労働者の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html

(菊地利永子)