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2022年度の新入社員の理想とする年収が大幅増加 35歳時点で6,953,122円

 この時期になると、今春の新入社員を対象とした調査結果がいろいろと公表されます。今回は産業能率大学総合研究所が公表した「2022年度 新入社員の会社生活調査(第33回)」を取り上げましょう。この調査は、1990年度から実施されているもので、同学開催の新入社員研修の受講者が対象となっており、有効回答数は244人となっています。今回はその中から、賃金に関する事項について見てみたいと思います。
(1)働く上での重要事項
 まず、「あなたは「働く」上で、どのようなことが自分にとって重要だと感じますか?」という設問に関しては、トップが「長期間、安心して働けること」(57.4%)、次いで「仕事内容に見合う報酬が得られること」(47.1%)となっています。後者は過去最高の数値となった一方、「仕事を通じて自分自身が成長すること」は前年度の61.8%から38.1%へ急落、また「自分の意思で仕事に取り組めること」もここ2年間で、26.9%→17.4%→11.1%と半減しています。

(2)希望する人事制度
 年齢や在籍年数に応じて昇進や待遇が決まる年功序列的な人事制度と、業績に応じて決まる成果主義的に人事制度ではどちらを望みますか?という設問において、「成果主義」を希望するとの回答は61.1%と近年では最高となりました。なお、60%代となるのは、2012年度以来、10年振りとなっています。
2015年度 56.3%
2016年度 52.9%
2017年度 54.5%
2018年度 55.4%
2019年度 56.4%
2020年度 59.0%
2021年度 57.0%
2022年度 61.1%

(3)理想の年収額
 35歳の時点での理想の年収額については、前年度から1,359,868円もの大幅増加の6,953,122円となっています。
2015年度 5,780,556円
2016年度 6,265,969円
2017年度 6,039,582円
2018年度 6,156,778円
2019年度 6,084,352円
2020年度 6,088,732円
2021年度 5,593,254円
2022年度 6,953,122円

 こうした新入社員を対象とした調査は、その時々の世相に相当左右されるものですが、世間の賃上げにニュースや800万円以上の求人を謳ったテレビCMなどの影響なのでしょうか。賃金へのこだわりが非常に強く感じられる結果となっています。今後、年収増加を期待して、転職を繰り返す若手社員が増加することになるかも知れません。企業の人事制度も、より貢献度を評価し、処遇に反映する仕組みが求められます。


参考リンク
産業能率大学総合研究所「2022年度 新入社員の会社生活調査(第33回)2022/7/8」
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/research-report/2022/07/08-01.html

(大津章敬)

83.0%の企業で新入社員にも夏季賞与を支給 大学卒平均は89,334円

 先日、産労総合研究所の「2022年度 決定初任給調査」を引用し、今春の初任給について取り上げましたが、この調査には付帯調査として新入社員の夏季賞与についても調査されています。そこで本日はその結果を見てみましょう。なお、この調査は、同社会員企業および上場企業から一定の方法で抽出した3,000社に対して実施されたもので、回答を得た305社の結果を集計したもの。

 4月入社した新入社員の最初の夏季賞与は、算定対象期間を満たしていないこともあり、どのように支給するかは企業によってまちまちです。それだけに他社の対応を知りたいというニーズは強いと思いますが、その状況は以下のようになっています。
(1)新入社員に対する夏季賞与・一時金の支給状況
何らかの夏季賞与を支給する 83.0%
 一定額(寸志等)を支給 65.2%
 在籍日数の日割りで支給 17.8%
 日割り以外の一定割合で支給 11.9%
 日割り+一定割合または一定額 2.0%
夏季賞与は支給しない 8.2%
 ※その他、無回答は省略のため、合計は100%になりません。

(2)支給金額
■大学卒
 平均 89,334円
  一定額(寸志等)を支給 76,052円
  在籍日数の日割りで支給 106,663円
  日割り以外の一定割合で支給 127,088円
  日割り+一定割合または一定額 143,025円
  その他 254,600円
■高校卒
 平均73,848円
  一定額(寸志等)を支給 65,300円
  在籍日数の日割りで支給 88,077円
  日割り以外の一定割合で支給 93,594円
  日割り+一定割合または一定額 90,000円
  その他 225,050円

 このように83.0%の企業で新入社員にも夏季賞与を支給しており、その多くは寸志という形態であることが分かります。入社間もなくでその勤務期間の大半が研修というようなことも少なくないと考えられますので、このような対応になっているのかも知れません。


参考リンク
産労総合研究所「2022年度 決定初任給調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr2207.html#

(大津章敬)

令和4(2022)年7月26日から 新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになります

令和4(2022)年7月26日から新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになります

タイトル:令和4(2022)年7月26日から新型コロナワクチン接種証明書を
コンビニで取得できるようになります
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月15日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ公布について周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(778KB)
https://roumu.com/pdf/2022071811.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html(菊地利永子)

生活を支えるための支援のご案内

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月5日
ページ数:39ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年7月5日版。

Downloadはこちらから(3,692KB)
https://roumu.com/pdf/2022071812.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります

タイトル:職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:1ページ
概要:業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となることを労働者に周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(759KB)
https://roumu.com/pdf/2022071511.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

(菊地利永子)

50.8%の企業が直近半年間でアルバイトの給与引き上げを実施

 最近はテレビCMでもアルバイトの時給の引き上げがテーマになったものが放送されていますが、人手不足もあり、実際にアルバイトの給与が上昇しているようです。今回は、マイナビの「「非正規雇用の給与・待遇に関する企業調査(2022年)」からその状況について見てみることとします。なお、この調査は、2022年5月18日~5月29日に実施されたもので、調査対象は2021年12月~2022年5月に非正規雇用の採用業務に携わった20〜69歳の男女(有効回答数1,545名)となっています。

 これによれば、直近半年間でのアルバイト給与の見直し状況を1年前と比較すると以下のようになります。( )内は前年2021年の結果。
上げた 50.8%(40.0%)
下げた 4.8%(5.6%)
変わらない 44.5%(54.4%)

 このように直近半年間でアルバイトの給与を「上げた」企業は50.8%となり、、前年より10.8ポイント増加しています。

 また、給与を上げた理由の上位は以下の通りとなっており、採用難が時給の上昇につながっていることが分かります。
人材確保が難しくなったため 42.1%(+3.1ポイント)
既存社員のモチベーションアップのため 36.5%(△0.2ポイント)
市場動向・同業他社動向を踏まえて 29.6%(±0ポイント)
会社規則に基づいた昇給 26.3%(+2.2ポイント)
正社員との不合理な待遇改善のため 25.3%(+2.4ポイント)
コロナウイルス感染拡大による特別手当 16.9%(+2.5ポイント)

 採用難はまだまだ当分の間続くことは確実ですし、10月には最低賃金の引き上げも行われます。時給の上昇も継続することになりますので、それに対応できるだけの収益性の向上を進めておかなければなりません。


参考リンク
マイナビ「「非正規雇用の給与・待遇に関する企業調査(2022年)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20220627_30677/

(大津章敬)

日経ヘルスケア 2022年7月号「人事評価導入で賞与が下がった職員が猛抗議 丸く収めたいので評価を上げたいが・・・」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2022年7月号が発売になりました。今月は「人事評価導入で賞与が下がった職員が猛抗議 丸く収めたいので評価を上げたいが・・・」というタイトルで人事評価への不満に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で人事評価への不満に対応する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 激しい抗議を受けても評価結果の安易な改変はしない
 評価が低くなった理由をフィードバックでしっかり説明する
 人事評価制度は余裕をもったスケジュールで運用


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(松岡由依)

「兼業・副業の促進に関するガイドライン」Q&A(令和4年7月改定)

タイトル:「兼業・副業の促進に関するガイドライン」Q&A(令和4年7月改定)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月
ページ数:60ページ
概要:厚生労働省において策定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成 30 年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定)の補足資料としてまとめられたQ&A。

Downloadはこちらから(1,283KB)
https://roumu.com/pdf/2022071411.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(菊地利永子)

FAQで示された副業・兼業に関する情報公表の記載例

 2022年7月13日の記事「改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」」でも取り上げれた通り、先日、副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定され、副業・兼業に関する情報の公表が追加されました。

 これに関連し、2022年7月13日にFAQも更新され、以下の内容が追加されました。
4-1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。
4-2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
4-3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
4-4 グループ企業で一体として公表することは可能か。

 この中で、多くの実務担当者がもっとも気になるのが、具体的な公表内容とその方法です。この点に関して、FAQでは以下のように説明しています。

  • 副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望まれる。
  • 副業・兼業が許容される条件等に変更があった場合には、速やかに自社のホームページ等で情報が更新されることが望まれる。
  • ホームページ以外の公表方法としては、例えば、会社案内(冊子)や採用パンフレットが考えられる。

 その上で、自社のホームページで公表する場合の記載例を以下のように示しています。
例:副業・兼業について条件を設けず、許容している場合
 弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、条件を設けることなく、認めています。
例:副業・兼業について条件を設けて、許容している場合
 弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、原則認めています。ただし、長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務及び誠実義務の履行が困難となる恐れがある場合には、認めていません。

 まだまだ多くの企業では副業・兼業に関するルールの整備も十分にできていない状況ではないかと思いますが、今後、そのニーズは確実に高まっています。今回のような機会を捉えて、社内での議論を進めていきましょう。


関連記事
2022年7月14日「兼業・副業の促進に関するガイドライン(令和4年7月改定)」
https://roumu.com/archives/112708.html
2022年7月13日「改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」」
https://roumu.com/archives/112715.html
2022年7月12日「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月改定)」
https://roumu.com/archives/112705.html

参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(大津章敬)

改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

 働き方改革実行計画により、これまで原則禁止として考えられてきた副業・兼業について、一般的な考え方が徐々に副業・兼業解禁の流れに変わってきたように感じます。そのような中、厚生労働省は、副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するために「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を改定しました

 このガイドラインは、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示されたものです。実際に副業・兼業を認める際には、このガイドラインに沿って対応することになります。

 今回の改定では、企業に対し、自社のホームページ等において、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、公表することが望ましいという文言が加えられました。これは、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資することを目的としたものです。

 この公表は義務ではないものの、特に副業・兼業を推進する企業を中心に、今後公表が進んでくることでしょう。そして、求職者もそれを応募の判断材料の一つと確認する時代がくるかもしれません。


関連記事
2022年7月12日「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月改定)」
https://roumu.com/archives/112705.html
参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
(宮武貴美)