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テレワーク継続の目的が「働き方改革の推進」「人材の採用・確保」等に変化

 新型コロナの感染が少しずつ沈静化するに伴い、テレワークの実施率が低下してきています。しかし、同時にその実施目的には変化の兆しも。本日はそのような状況を、東京商工会議所の「中小企業のテレワーク実施状況に関する調査」結果(2022/6/13)」から見ていくこととします。なお、この調査は、2022年5月16日~26日に、東京23区の中小企業2,284社を対象に実施されたもので、回答数は654社となっています。

 これによれば、2022年5月の東京23区における中小企業のテレワーク実施率は、29.7%(2022年2月の前回調査と比較し、▲8.1ポイント)と、2020年3月の調査に次いで、過去2番目に低い結果となっています。

 このようにテレワーク実施率は低下していますが、今回注目したいのは、テレワーク継続の目的が変化してきていることです。以下はその前回調査(2022年2月)との比較です。
38.4%→56.7% 働き方改革の推進(+18.3ポイント)
67.3%→53.1% 事業継続性の確保(▲14.2ポイント)
66.4%→49.0% 出勤人数を抑制・三密回避(▲17.4ポイント)
36.5%→39.7% 通勤負担の意軽減
20.9%→23.2% 業務プロセスの見直し
9.0%→18.6% 人材の採用確保のため・遠隔地・優秀な人材(+9.6%)
11.4%→11.9% コスト削減のため・(オフィス・通勤費など)

 このように事業継続性の確保や三密回避という目的が大幅に低下する一方、働き方改革の推進や人員の採用・確保が大幅な伸びを見せています。いよいよ、新しい働き方の選択肢として、テレワークが定着期に入ってきたといえるのでしょう。もっとも企業間の対応にはかなりのバラつきがありますので、当面はテレワークを活用した働き方改革が進む企業と遅れる企業の二極化が進むことになりそうです。後者の企業は人材の確保・定着において課題が出ていないか、常にチェックが求められることになりそうです。


参考リンク
東京商工会議所「中小企業のテレワーク実施状況に関する調査」結果(2022/6/13)」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1029703

(大津章敬)

リニューアルされた愛知県公開の「わかりやすい中小企業と就業規則」

 今年も育児介護休業法の改正により、就業規則の改定が必要になっていますが、相次ぐ法改正に加え、職場を取り巻く環境も大きく変化していることから、就業規則を見直そうという企業が増えています。今日はそんなときに活用できる冊子をご紹介します。

 愛知県産業労働部では、以前より中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、条文ごとに解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられているのですが、この小冊子が2022年3月にリニューアルされました。自社の就業規則改定の参考とされてはいかがでしょうか?
第1部 就業規則とは
第2部 モデル就業規則
第3部 パートタイム・有期雇用労働者モデル就業規則
第4部 育児・介護休業等に関するモデル就業規則


参考リンク
愛知県「わかりやすい 中小企業と就業規則」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000007060.html

(福間みゆき)

労働者協同組合法って?2022年10月1日施行

労働者協同組合法って?

タイトル:労働者協同組合法って?2022年10月1日「労働者協同組合法」が施行されます
発行者:厚生労働省
発行日:2022年6月
ページ数:2ページ
概要:令和4年10月1日施行の労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律「労働者協同組合法」について紹介するリーフレット。


Downloadはこちらから(1,957KB)
https://roumu.com/pdf/2022062211.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者協同組合」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
(菊地利永子)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第63号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第63号
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年5月
ページ数:18ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・各種取組事業のスケジュールについて
・新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方に、免除申請が可能となります。(令和2年5月1日~)
・学生の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方に、特例申請が可能となります。(令和2年5月1日~)
・令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました。
・令和2年4月1日から、国民年金第1号・3号被保険者の適用除外規定により、新たな届書の受付がはじまりました。
・特別徴収事務ご担当者様へ

Downloadはこちらから(2.66MB)
https://roumu.com/pdf/2022062101.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(宮武貴美)

大手企業の2022年夏季賞与平均は前年比13.81%増の929,259円

 ここ2年半は、経済が新型コロナに翻弄された期間となりましたが、徐々にコロナも収束の気配が見え始め、大手企業を中心に企業業績も回復してきたことから、2022年の夏季賞与は前年比で大幅増という結果となっています。本日は、経団連が2022年6月21日に公表した「2022年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」の結果を見てみることにしましょう。なお、本調査の対象は、原則として従業員500人以上、主要21業種大手253社で、今回は妥結し、平均額が明らかになっている20業種105社の結果となっています。

 これによれば、2022年夏季賞与の妥結額平均は、前年比+13.81%の929,259円となっています。なお、製造業の平均は+15.11%の930,475円、非製造業の平均は+6.99%の922,512円となっており、特に製造業での回復が目立っています。

 今回の調査は大手企業が対象のものであり、中小企業も同様かと言えばそうではないということになるでしょう。また現在の物価上昇・円安の状況で、大手企業であっても冬季賞与に向けては先行き不透明になってきています。


参考リンク
経団連「2022年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計・2022年6月21日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/065.pdf

(大津章敬)

中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(令和4年改定版)

タイトル: 中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(令和4年改定版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:115ページ
概要:中小企業が、個々の企業の状況に応じた「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿った取組を進めることで、従業員の円滑な育休取得から職場復帰までを支援するポイントを解説したマニュアル。令和4年2月に一部改訂し、令和3年に改正された育児・介護休業法に対応した内容。(令和4年度の改正内容は反映されていません。)

Downloadはこちらから(5,237KB)
https://roumu.com/pdf/2022030314.pdf


参考リンク
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(菊地利永子)

20代の59.6%がコロナによる在宅勤務で「仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった」と回答

 コロナの感染拡大による働き方の変化は、我が国の労働においても大きな転換点となるのでしょう。先週はNTTグループが7月から国内のどこでも自由に居住して勤務できる制度を導入すると発表するなど、リモートワークが今後の働き方改革の中心となっていくことが確実な状況となっています。

 そうした働き方の変化が、従業員の意識にどのような影響を与えているのか。本日は、パソナ総合研究所が実施した「第2回 コロナ後の働き方に関する調査」の内容を見てみましょう。「在宅勤務を行った結果、仕事と仕事以外の生活のバランスについての意識に変化はあったか」という質問の回答は以下のようになっています。
■全体
 46.9% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 11.3% 仕事の重要性をより意識するようになった
 36.3% 変化はない
■20-29歳
 59.6% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 10.8% 仕事の重要性をより意識するようになった
 25.4% 変化はない
■30-39歳
 49.3% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 12.2% 仕事の重要性をより意識するようになった
 33.0% 変化はない
■40-49歳
 48.0% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 10.9% 仕事の重要性をより意識するようになった
 34.4% 変化はない
■50-59歳
 40.3% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 8.8% 仕事の重要性をより意識するようになった
 43.4% 変化はない
■60歳以上
 37.7% 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
 13.6% 仕事の重要性をより意識するようになった
 45.0% 変化はない

 「仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった」という回答が全体では46.9%となっています。中でも20-29歳はその傾向が強く、59.6%が仕事以外の生活の重要性をより意識するようになったと回答しています。その理由は、「家事や家族とのコミュニケーションに使う時間が増加したため(56.8%)」「自身や家族の健康面の意識が高まったため(53.7%)」が中心となっていますが、この人事労務管理への影響は今後大きくなっていくでしょう。残業や休日出勤、転勤などを避ける傾向は確実に強くなっていくでしょうし、在宅勤務ができない企業も敬遠される可能性が高まっていくと予想されます。

 労働力人口の減少により採用難が進む中、企業も従業員の意識の変化に対応した施策の実施が求められます。


参考リンク
パソナ総合研究所「第2回 コロナ後の働き方に関する調査(2022.6.15)」
https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=4334&dispmid=798

(大津章敬)

労働安全衛生法の新たな化学物質規制

労働安全衛生法の新たな化学物質規制

タイトル:労働安全衛生法の新たな化学物質規制
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:8ページ
概要:2022年5月31日公布の、化学物質による労働災害防止を目的とした、労働安全衛生規則等の一部改正を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(1,971KB)
https://roumu.com/pdf/2022062011.pdf


参考リンク
厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

(菊地利永子)

あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~

あなたの会社は大丈夫ですか? ~「コース別雇用管理」の注意点~

タイトル:あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~
発行日 :2022年6月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :総合職・一般職などに分けて雇用管理を行う「コース別雇用管理」の注意点をまとめたリーフレット。コース設定、募集・採用、コース運用に関し、法に抵触する例及び適切な運用例を示したもの。

Downloadはこちらから(920KB)

https://roumu.com/pdf/2022061811.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

概要が見えてきた7月施行の「男女間賃金格差に係る情報の開示」

 2022年6月3日に決定された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022(女性版骨太の方針2022)」の中でもっとも注目を集めているのが、「男女間賃金格差に係る情報の開示」というトピックです。

 これについて、 女性版骨太の方針2022では、「正規・非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は、他の先進国と比較して大きい。また、日本の女性のパートタイム労働者比率は高い。男女間の賃金の差異について、以下のとおり、女性活躍推進法に基づき、開示の義務化を行う」とし、以下のポイントを示しています。

  • 情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。
  • 男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。
    (注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。
  • 男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。
  • 対象事業主は、常時雇用する労働者 301人以上の事業主とする。101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。
  • 金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。
  • 本年夏に、制度(省令)改正を実施し、施行する。初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。
  • 国・地方公共団体についても同様に女性活躍推進法に基づく開示を行う。【内閣府、金融庁、厚生労働省、全府省】

 このように7月に制度は施行され、その後の事業年度にあわせて開示が求められることになります。ここに記載されている省令改正の検討の資料が、先週金曜日(2022年6月17日)に開催された第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において公表されました。そこにおいては事務局案として以下のような方向性が示されています。

  • 開示を求める区分:「全労働者 / 正規雇用労働者 / 非正規雇用労働者」を必須とする。
  • 今回、男女の賃金の差異の情報公表について、本年7月に施行することとされているが、初回の適用(公
    表)について、対象企業が実施できるスケジュールとなるよう、必要な措置を講ずる、ということ。
    ※事業年度が4月~翌3月の場合は、令和4年4月~令和5年3月分を令和5年4月以降に開示、事業年度が7月~翌6月の場合は、令和4年7月~令和5年6月分を令和5年7月以降に開示
  • 計算方法は、次の通りとする。なお、男女で計算方法を異なるものとしてはならない。
    ・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ、男女別に、直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)を、男女の賃金の差異とする。
  • 企業による任意の追加的な情報公表の例
    ・ 自社における男女間賃金格差の背景事情。例えば、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金水準の低い女性労働者が増加し、男女賃金格差が前事業年度よりも拡大した、といった事情がある場合には、その旨を追加情報として公表する。
    ・ 男女の労働者について、属性(勤続年数、役職等)を同じくする者の間での賃金の差異を追加情報として公表する。
    ・ 有期・パート労働者を多数雇用している企業においては、(1)有期・パート労働者の契約期間・労働時間を正社員の契約期間・労働時間に換算する、(2)正社員、有期・パート労働者それぞれの賃金を1時間当たりの額に換算する、等の方法により男女の賃金の差異を算出し、追加情報として公表する。

 7月施行ですので、今後、短期間での動きが予想されますが、事業主による初回の情報公表が円滑に実施されるようにするため、給与計算ソフトウェア提供業者、HRテック業者等への情報提供等を速やかに開始するとしており、厚生労働省の本気を感じる内容となっています。


参考リンク
厚生労働省「第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html?fbclid=IwAR3_4hshUpFl_rLOVNss0-1o2609aHGpeMSBuCu8VnPK1nH5pQnt21LQkJU
すべての女性が輝く社会づくり本部男女共同参画推進本部「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022」
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html

(大津章敬)