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令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます

離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます

タイトル:令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険受給期間について、新設された特例の「事業を開始等をした人が事業を行っている期間等は、最大3年受給期間に算入しない」旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(151KB)
https://roumu.com/pdf/2022061711.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(菊地利永子)

インターンシップで取得した学生情報を採用活動に利用可能に

 採用活動前にインターンシップを実施する企業が多くなりました。本来、インターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義されており、そこで取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならないとされてきました。

 これについて、文部科学省、厚生労働省および経済産業省は合同で「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を2022年6月13日に一部改正し、現在の大学2年生より、一定の要件を満たしたインターンシップについて、取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能という方針に変更しました

 一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用することができる点が改正のポイントになります。一定の基準とは、就業体験要件として「必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること」や、実施期間要件として「インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上」等が含まれています。

 これまでも実質的にはインターンシップで得られた情報が採用活動に用いられていたともいわれますが、方針が明確化されたことの意義は大きいと思われます。その他の基準を含め、方針の全文は以下より確認することができます。

↓「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000949684.pdf?fbclid=IwAR3_DVqjQmNyBJviiWYr94RibFELagJYDuyD41huTmNy9yup80IZNKD0dD8


参考リンク
厚生労働省「若者の雇入れを検討している事業主の皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133085.html
経済産業省「現大学2年生より、インターンシップのあり方が変わります!」
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.html
(宮武貴美)

新しい資本主義実現会議が示した「人的資本等の非財務情報の株式市場への開示強化と指針整備」の概要

 先日から、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の重要箇所について取り上げていますが、今回はその3回目。本日は話題の「人的資本等の非財務情報の株式市場への開示強化と指針整備」について取り上げます。

 このテーマに関しては以下のような記述が見られます。

  • 「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革を進め、新しい資本主義が目指す成長と分配の好循環を生み出すためには、人的資本をはじめとする非財務情報を見える化し、株主との意思疎通を強化していくことが必要である。
  • 米国市場の企業価値評価においては、無形資産(人的資本や知的財産資本の量や質、ビジネスモデル、将来の競争力に対する期待等)に対する評価が大宗を占める。これに対し、日本市場では、依然として有形資産に対する評価の比率が高く、企業から株式市場に対して、人的資本など非財務情報を見える化する意義が大きい。
  • 本年内に、金融商品取引法上の有価証券報告書において、人材育成方針や社内環境整備方針、これらを表現する指標や目標の記載を求める等、非財務情報の開示強化を進める。
  • 他方で、日本の上場企業のCFOに対するアンケート調査によると、サステナビリティ情報開示に向けた課題として、「モニタリングすべき関連指標の選定と目標設定」、「企業価値向上との関連付け」、「必要な非財務情報の収集プロセスやシステムの整備」と回答した企業が多い。このため、企業側が、モニタリングすべき関連指標の選定と目標設定、企業価値向上との関連付け等について具体的にどのように開示を進めていったらよいのか、参考となる人的資本可視化指針を本年夏に公表する。
  • また、今後、資本市場のみならず、労働市場に対しても、人的資本に関する企業の取組について見える化を促進することを検討する。
  • 人的資本以外の非財務情報についてもその開示は重要であるので、価値協創ガイダンス等の活用を企業に推奨していく。

 人的資本等の非財務情報の開示は来年度に向けての大きなテーマとなっていくことが予想されます。既に積極的に開示を行っている企業を出て来ていますが、これが単なる形式的な対応に終始することなく、日本企業の人的資本の強化、競争力の向上に繋がることを期待したいところです。


関連記事
2022年6月10日「新しい資本主義実現会議が示した「勤労者皆保険の実現」の概要」
https://roumu.com/archives/112346.html
2022年6月6日「新しい資本主義実現会議が示した「男女間の賃金差異の開示義務化」の概要」
https://roumu.com/archives/112343.html

参考リンク
内閣官房「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html
閣議決定(R4.6.7)「新しい資本主義実現会議「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai8/shiryou1.pdf

(大津章敬)

社会保険適用拡大ガイドブック(事業主用)R4.6.13版

タイトル:厚生労働省から法律改正のお知らせ 従業員数500人以下の事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック R4.6.13差し替え版
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2022年6月13日
ページ数:12ページ
概要:事業主向けに、2022年10月から段階的に行われる社会保険適用拡大について、社内準備のステップ、各種支援制度、届出方法、FAQなどがまとめられた便利な冊子。

Downloadはこちらから(1,810KB)
https://roumu.com/pdf/2022061613.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(菊地利永子)

社会保険適用拡大ガイドブック(従業員用)R4.6.13版

タイトル:パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブック
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2022年6月13日
ページ数:8ページ
概要:パート・アルバイト従業員に向けて、令和4年10月および令和6年10月からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大を説明するためのガイドブック。

Downloadはこちらから(1,899KB)
https://roumu.com/pdf/2022061614.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(菊地利永子)

諸外国の労働施策等が分かりやすくまとめられた厚労省「2021年海外情勢報告」

 よく「日本の解雇規制は厳しい」であるとか、「最低賃金が低い」などの議論がなされます。そのような議論を行う際、実際の他国の労働施策や社会保障施策を知っておくと、効果的です。 厚生労働省は毎年、「海外情勢報告」でそうした情報をまとめ、公表していますが、その最新版が公開されました。

 例えば、フランスの「期間の定めのある労働契約」については、以下のような情報がまとめられており、それとの比較を行うことで、我が国の労働政策についてバランスよく理解することができるのではないかと思います。
期間の定めのある労働契約(CDD : contrat de travail à durée déterminée)
 不在労働者の代替や一時的な事業規模の拡大等による労働力の不足等を理由に認められる雇用形態。雇用期間は原則として更新を含めて18 か月以内。契約期限が到来した時点で自動的に契約は終了するが、期限終了後も業務が継続している場合は期限の定めのない労働契約に移行する。なお、契約を終了する場合は雇用の不安定性を補償するため給与総額の10%以上の手当を支給することとされている。

 実務に即活用できるというようなものではありませんが、教養という点では非常に興味深い内容となっていますので、是非ご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「「2021年 海外情勢報告」」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/22/

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

タイトル:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(令和4年6月13日版)
発行者:経済産業省
発行時期:2022年6月13日
ページ数:79ページ
概要:経済産業省が、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策をまとめたパンフレット。

Downloadはこちらから(2,600KB)
https://roumu.com/pdf/2022061511.pdf


参考リンク
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策」
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

(菊地利永子

2022年の中小企業の賃上げ平均は前年比+775円の5,219円(1.97%)

 政府の要請に加え、現実の物価上昇などもあり、「賃上げの春」となった今年の春闘でしたが、中小企業の状況はどうだったのでしょうか。本日は経団連が2022年6月10日に公表した「2022年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況」の第1回集計結果について取り上げます。なお、本調査は従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施されたもので、今回の結果は集計可能な249社の結果となっています。

 これによれば今春の中小企業の賃上げの総平均は5,219円(1.97%)となり、昨年実績である4,444円と比較すると、775円のプラスとなっています。業種別では、製造業で5,434円(2.03%)、非製造業で4,791円(1.85%)となり、例年よりも高い昇給水準になったことが分かります。

 初任給や最低賃金も年々上がっていること、そして世界的な物価高もあり、今後も賃上げ基調は続くことが予想されます。それを賄うことができるような収益性の確保が重要となります。


関連記事
2022年5月26日「主要企業の2022年賃上げ平均は前年比+1,886円の7,430円と大幅増」
https://roumu.com/archives/112213.html
2022年5月17日「旧東証1部上場企業の41.8%が初任給引き上げ、過去10年で最多水準」
https://roumu.com/archives/112059.html
2022年3月28日「厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」の結果を公表」
https://roumu.com/archives/111207.html

参考リンク
経団連「2022年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況[了承・妥結含](第1回集計:2022年6月10日)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/058.pdf

(大津章敬)

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。

タイトル:育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年6月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月から改正される、育児休業等期間中の保険料の免除要件(月額保険料・賞与保険料)について、届け出の際の留意点も含めて事業主へ周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(126KB)
https://roumu.com/pdf/2022061411.pdf


参考リンク  

日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html

(菊地利永子)

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の 勤務期間要件の取扱いが変更になります。(法律改正 令和4年10月施行)

厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります

タイトル:厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。(法律改正 令和4年10月施行)
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年6月
ページ数:1ページ
概要:令和4年10月施行の厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件取扱い変更について簡潔にまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(742KB)
https://roumu.com/pdf/2022061412.pdf


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html

(菊地利永子)