「V」の検索結果

建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント

タイトル:建設業における1年単位の変形労働時間制のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年6月
ページ数:6ページ
概要:このリーフレットは、建設業における1年単位の変形労働時間制についてのポイントを解説している。特に、季節による業務の繁閑に応じて労働時間を効率的に配分し、労働時間の短縮を図ることが目的である。具体的には、シフト作成のルールや導入方法、勤務カレンダーの例などが記載されており、適用に関する詳細が提供されている。

Downloadはこちらから(2.1MB)
https://roumu.com/pdf/2025100121.pdf


参考リンク
厚生労働省「変形労働時間制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/henkei.html

(高橋実祥)

令和7年度地域別最低賃金、本日の栃木県を皮切りに順次発効

 過去最大の引き上げとなった今年度の地域別最低賃金ですが、いよいよ本日(2025年10月1日)の栃木県を皮切りに、順次、発効されます。今週、新しい最低賃金が発行されるのは以下の各県となります。対応漏れがないように確実にチェックを行うようにしましょう。
■10月1日(水)
栃木県 1,068円(1,004円)
■10月2日(木)
新潟県 1,050円(985円)
■10月3日(金)
千葉県 1,140円(1,076円)
東京都 1,226円(1,163円)
長野県 1,061円(998円)
■10月4日(土)
北海道 1,075円(1,010円)
宮城県 1,038円(973円)
神奈川県 1,225円(1,162円)
兵庫県 1,116円(1,052円)
鳥取県 1,030円(957円)
■10月5日(日)
滋賀県 1,080円(1,017円)


参考リンク
厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

(大津章敬)

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識(令和7年4月更新版)

タイトル:知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識(令和7年4月更新版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:77ページ
概要:このリーフレットは、労働法に関する基礎知識をまとめたもので、働く際に知っておくべき重要なポイントを提供している。労働契約、賃金、労働時間、休暇、ハラスメントなど、様々なテーマを網羅しており、特に相談窓口の情報も含まれているため、困った際に利用できる。


Downloadはこちらから(4.0MB)
https://roumu.com/pdf/2025093021.pdf


参考リンク
厚生労働省「知って役立つ労働法 ~働くときに必要な基礎知識~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html

(高橋実祥)

職場の満足度に関する今後の課題は賃金・人事評価・教育訓練

 2019年以来、働き方改革が進められ、またコロナ禍を通じて、職場のコミュニケーションなどの在り方も大きく変化しました。その結果、従業員のみなさんの職場での満足度はどのような状態になっているのでしょうか。本日は、厚生労働省「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査」の中から、個人調査(調査対象数23,060人・有効回答数14,076人)の項目の一つである。「現在の職場での満足度」について、見ていくことにしましょう。
 
 仕事の内容・やりがいや賃金など11の項目と職業生活全体について、「満足」又は「やや満足」とする労働者割合から「不満」又は「やや不満」とする労働者割合を差し引いた満足度D.I.をみると、正社員と正社員以外では以下のような結果となっています。
正66.3% 非46.0% 雇用の安定性
正60.0% 非63.3% 仕事の内容・やりがい
正52.3% 非51.5% 正社員との人間関係、コミュニケーション
正45.3% 非52.4% 労働時間・休日等の労働条件
正44.6% 非56.9% 正社員以外の労働者との人間関係、コミュニケーション
正41.8% 非21.0% 福利厚生
正41.2% 非37.9% 職場の環境
正28.0% 非34.2% 職場での指揮命令系統の明確性
正20.8% 非18.4% 賃金
正20.5% 非28.5% 人事評価・処遇のあり方
正20.3% 非15.7% 教育訓練・能力開発のあり方
正43.0% 非41.7% 職業生活全体

 雇用区分の特性により、若干傾向が異なる部分もありますが、全体として、「仕事の内容・やりがい」、「人間関係、コミュニケーション」、「労働時間・休日等の労働条件」という働き方や仕事内容についての回答は比較的よいスコアになっています。
 
 これに対して、「賃金」、「人事評価・処遇のあり方」、「教育訓練・能力開発のあり方」といった項目については低スコアになっており、今後、従業員の満足度を高め、その定着を図るためにはこうした点の改善が望まれることが分かります。
 
 なお、この資料を詳細に見ると、登録型派遣のみなさんの満足度が他の就業形態と比較して非常に低くなっていることから、社会的には労働者派遣制度の在り方も含め、議論が必要ではないかと考えさせられる結果となっています。


参考リンク
厚生労働省「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/24/index.html

(大津章敬)

賃金事情 2025年10月5日号「細かな点に注意したい社会保険の随時改定」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「事例で学ぶ社会保険の手続き」のタイトルで連載を行っている「賃金事情」の2025年10月5日号が発売されました。

 同月号では「細かな点に注意したい社会保険の随時改定」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「賃金事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/chinginjijo/

(高橋実祥)

介護と仕事の両立支援、必要性は感じながらも対策が進まない現状

 高齢化の進展により、今後、介護と仕事の両立の重要性が高まってくると予想されています。そこで本日は、マイナビが実施した「企業におけるビジネスケアラー支援 実態調査」より、現在のビジネスケアラーへの対応状況について見ていきましょう。
 
 ビジネスケアラーに対する企業の対応状況は以下のようになっています。
10.0% 既に支援制度があり内容も充分である
26.4% 既に支援制度があるが見直しが必要である
22.7% 支援制度は整備されておらず、早急に対策に取り組むべきだと思う
23.5% 支援制度はないが、最低限の制度(介護休暇等)があればよいと思う
6.5% 支援制度はないが、部署ごとに対応すればよいと思う
5.0% 支援制度はないが、企業として取り組む必要はないと思う
6.0% わからない

 この結果からは、「既に支援制度があり内容も充分である」という回答が10.0%に止まり、ビジネスケアラーに対する対応が十分に進んでいないことが分かります。しかし、同時に「支援制度はないが、企業として取り組む必要はないと思う」という回答も5.0%と少数であり、企業としては介護と仕事の両立支援の必要性については認識しているということも分かります。

 実際、「介護を行う社員が増えた場合」にいは43.5%、「介護離職が増えた場合」には34.3%の企業が介護への支援等を行うとも回答しています。しかし、現実に介護の問題が顕在化したのでは対策は後手に回り、十分なケアを行うことは難しいでしょう。社会情勢からすれば、これから介護の問題を抱える従業員が当分の間、増え続けることは確実であることから、この問題は先送りせず、早めに対応することが望まれます。


参考リンク
マイナビ「企業におけるビジネスケアラー支援 実態調査(2025/9/16)」
https://www.mynavi.jp/news/2025/09/post_50190.html

(大津章敬)

女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内

タイトル:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:56ページ
概要:このリーフレットは、女性活躍推進法に基づくえるぼし認定とプラチナえるぼし認定のプロセスについて説明している。企業は女性の職業生活における活躍を促進するために、一般事業主行動計画を策定・公表し、男女賃金差の情報を開示することが求められる。認定を受けることで、企業イメージの向上や公共調達における優遇措置が期待できる。

Downloadはこちらから(17.7MB)
https://roumu.com/pdf/2025091104.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(高橋実祥)

テレワーク時の健康管理でチェックしておきたいガイドブック

 コロナ以降、我が国においてもテレワークが普及しましたが、その結果、体重増加・生活習慣病や、腰痛などの運動器系疾患、メンタル不調などの健康リスクが高まっています。企業としてはその効果的な対策が求められるところですが、公益財団法人明治安田厚生事業団では、厚生労働省の研究費で行われた研究の成果をもとに作成した「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド アクティブ・テレワークのすすめ」を公開しました。

 本ガイドでは、以下の5つの対策を推奨しています。

  1. 自宅環境を整える
  2. 身体活動を高める
  3. 腰痛対策をする
  4. 食事と嗜好品に気をつける
  5. コミュニケーションを促進する

 安定したテレワークの実施のためにもチェックしておきたい内容です。


参考リンク
公益財団法人明治安田厚生事業団「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド アクティブ・テレワークのすすめ」
https://www.my-zaidan.or.jp/tai-ken/information/telework/

(大津章敬)

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!

タイトル:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:52ページ
概要:このリーフレットは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定方法について説明している。企業は女性の職業生活における活躍を促進するため、状況把握、課題分析、行動計画の策定と公表が求められる。また、男女の賃金差異の公表も義務付けられており、認定取得により企業イメージの向上が期待できる。

Downloadはこちらから(21.7MB)
https://roumu.com/pdf/2025091103.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(高橋実祥)

改正育児・介護休業法 施行間近に追加されたQ&A

 2024年に成立した改正育児・介護休業法は、2025年4月および10月に施行されることになっており、10月施行が間近に迫っていますが、規程整備や実務対応を進めていく上では多くの疑問点が出ているかと思われます。
 これに関連し、厚生労働省からは「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開されていましたが、今回、令和7年9月24日時点版に更新されました。更新された内容(修正を含む)のQは以下の通りです。


Q2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主は正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択してもよいですか。

Q2-7-2:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(「パートタイム労働者等」という。)の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または、短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。

Q2-7-3:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(以下「パートタイム労働者等」という。)について、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)(※)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることになるのでしょうか。

Q2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなければいけませんか。

Q2-7-5:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。

Q2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

Q2-18-3:保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。


 Q&Aは関連記事から確認できるため、ぜひ、実務の参考にしてください。


関連記事
2025年9月24日「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)」
https://roumu.com/archives/128864.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)